○郡山市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成5年6月24日

郡山市条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、町又は字の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、1団体1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20条例48・一部改正)

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、郡山市印鑑条例(平成8年郡山市条例第43号)の規定により登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(平20条例48・一部改正)

(登録)

第4条 市長は、前条の規定により認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、省令第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録するものとする。

(平20条例48・一部改正)

(登録申請の不受理)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑については、登録の申請を受理しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートル以下の正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他市長が認可地縁団体印鑑として不適当と認めたもの

(登録事項)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録の資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

(平20条例48・一部改正)

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。

(登録の廃止申請)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録した印鑑(以下「登録印鑑」という。)の登録を廃止しようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「登録廃止申請書」という。)に押印し、自ら市長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

2 登録者は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに登録廃止申請書に個人印鑑を添えて、自ら市長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。

(1) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 市長が認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として不適当と認めたとき。

(4) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前条の規定による登録の廃止申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(平20条例48・一部改正)

(登録証明書の交付申請)

第10条 登録者が認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)に登録印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。

(登録証明書の交付)

第11条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、当該申請者に対して登録証明書を交付しなければならない。

2 登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載して作成するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

3 市長は、登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。

4 市長は、登録証明書を交付するときは、その末尾に登録原票に登録されている印影と相違ない旨を記載するものとする。

(平20条例48・一部改正)

(代理人による申請)

第12条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人をおいている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合において、第3条第1項の規定中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第8条及び第10条の規定中「登録者」とあるのは「登録者の代理人」と読み替えるものとする。

(平20条例48・一部改正)

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、登録原票その他認可地縁団体の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(郡山市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定により市長が行う処分については、郡山市行政手続条例(平成8年郡山市条例第6号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例6・追加)

(登録証明書交付手数料)

第16条 第10条の登録証明書の交付を受ける登録者は、その交付の際に1通につき250円の手数料を納付しなければならない。

(平11条例41・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平8条例6・旧第15条繰下、平11条例41・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(郡山市手数料徴収条例の一部改正)

2 郡山市手数料徴収条例(昭和40年郡山市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年郡山市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年8月30日規則第35号で平成8年9月1日から施行)

(平成11年郡山市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年郡山市条例第48号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定及び第12条の改正規定(「法施行規則」を「省令」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

郡山市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成5年6月24日 条例第27号

(平成20年12月1日施行)