○郡山市国民健康保険税条例
昭和40年7月24日
郡山市条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び関係法令並びに郡山市国民健康保険条例(昭和40年郡山市条例第75号)第11条の規定により、国民健康保険に要する費用に充てるために課する国民健康保険税(以下「保険税」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納税義務者)
第2条 保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であってその世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合においては、当該世帯主を前項の被保険者である世帯主とみなして保険税を課する。
(課税額)
第3条 納税義務者に対して課する保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(4) 子ども・子育て支援納付金課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(昭52条例23・昭53条例40・昭54条例31・昭55条例27・昭56条例24・昭57条例30・昭58条例22・昭59条例45・昭61条例20・昭62条例33・昭63条例30・平元条例30・平3条例25・平4条例41・平5条例25・平7条例28・平9条例23・一部改正、平12条例25・旧第4条繰上・一部改正、平12条例35・平15条例34・平16条例25・平18条例36・平19条例29・平20条例34・平20条例41・平21条例33・平22条例29・平23条例22・平26条例27・平27条例61・平28条例54・平30条例43・平30条例51・令元条例15・令2条例37・令4条例18・令5条例24・令6条例32・令7条例28・令8条例27・一部改正)
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(昭52条例23・昭52条例40・昭54条例31・昭56条例24・昭60条例22・平2条例45・平3条例25・平4条例41・平6条例24・平9条例23・平11条例28・一部改正、平12条例25・旧第5条繰上・一部改正、平12条例40・平13条例37・平14条例28・平14条例43・平16条例25・平18条例36・平19条例44・平20条例34・平20条例41・平30条例51・令3条例47・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第5条 第3条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について23,100円とする。
(昭52条例23・昭53条例40・昭54条例31・昭56条例24・昭60条例22・昭61条例20・昭62条例33・平3条例25・平4条例41・平9条例23・平11条例28・一部改正、平12条例25・旧第7条繰上・一部改正、平12条例40・平13条例37・平14条例28・平16条例25・平18条例36・平20条例34・一部改正、平20条例41・旧第6条繰上・一部改正、令3条例47・令4条例18・一部改正)
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第9条、第12条の5及び第26条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第9条、第12条の5及び第26条第1項において同じ。)以外の世帯 18,400円
(2) 特定世帯 9,200円
(3) 特定継続世帯 13,800円
(昭52条例23・昭53条例40・昭54条例31・昭56条例24・昭60条例22・昭61条例20・昭62条例33・平3条例25・平4条例41・平9条例23・平11条例28・一部改正、平12条例25・旧第7条の2繰上・一部改正、平12条例40・平13条例37・平14条例28・平16条例25・平18条例36・平20条例34・一部改正、平20条例41・旧第7条繰上・一部改正、平25条例34・平30条例43・平30条例51・令3条例47・令4条例18・令8条例27・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第7条 第3条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.9を乗じて算定する。
(平20条例34・追加、平20条例41・旧第8条繰上・一部改正、平30条例51・令3条例47・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第8条 第3条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について8,000円とする。
(平20条例34・追加、平20条例41・旧第10条繰上・一部改正、令4条例18・一部改正)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,400円
(2) 特定世帯 3,200円
(3) 特定継続世帯 4,800円
(平20条例34・追加、平20条例41・旧第11条繰上・一部改正、平25条例34・平30条例51・令4条例18・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第10条 第3条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.2を乗じて算定する。
(平12条例25・追加、平16条例25・平18条例36・一部改正、平20条例34・旧第8条繰下・一部改正、平20条例41・旧第12条繰上・一部改正、令4条例18・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第11条 第3条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について10,500円とする。
(平12条例25・追加、平16条例25・旧第10条繰上・一部改正、平18条例36・一部改正、平20条例34・旧第9条繰下・一部改正、平20条例41・旧第13条繰上・一部改正、令4条例18・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第12条 第3条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,300円とする。
(平12条例25・追加、平16条例25・旧第11条繰上・一部改正、平18条例36・一部改正、平20条例34・旧第10条繰下・一部改正、平20条例41・旧第14条繰上・一部改正、令4条例18・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)
第12条の2 第3条第5項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.3を乗じて算定する。
(令8条例27・追加)
(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)
第12条の3 第3条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,300円とする。
(令8条例27・追加)
(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額)
第12条の4 第3条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者1人について100円とする。
(令8条例27・追加)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 800円
(2) 特定世帯 400円
(3) 特定継続世帯 600円
(令8条例27・追加)
(賦課期日)
第13条 保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(平12条例25・旧第8条繰下、平16条例25・旧第12条繰上、平20条例34・旧第11条繰下、平20条例41・旧第15条繰上)
(平12条例25・旧第9条繰下、平16条例25・旧第13条繰上、平19条例44・一部改正、平20条例34・旧第12条繰下・一部改正、平20条例41・旧第16条繰上・一部改正)
(納期)
第15条 普通徴収の方法によって徴収する保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から7月31日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 9月1日から9月30日まで
第4期 10月1日から10月31日まで
第5期 11月1日から11月30日まで
第6期 12月1日から12月31日まで
第7期 1月1日から1月31日まで
第8期 2月1日から2月末日まで
第9期 3月1日から3月31日まで
2 次条の規定によって課する保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
3 市長は、特別の事情がある場合において前2項の納期により難いと認められるときは、当該各項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(昭63条例18・平3条例25・平11条例13・一部改正、平12条例25・旧第10条繰下・一部改正、平16条例25・旧第14条繰上、平17条例19・平19条例44・一部改正、平20条例34・旧第13条繰下、平20条例41・旧第17条繰上)
(昭52条例23・昭59条例45・一部改正、平12条例25・旧第11条繰下・一部改正、平16条例25・旧第15条繰上・一部改正、平19条例29・平19条例44・一部改正、平20条例34・旧第14条繰下・一部改正、平20条例41・旧第18条繰上・一部改正)
(特別徴収)
第17条 当該年度の初日において、保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(平19条例44・追加、平20条例34・旧第15条繰下、平20条例41・旧第19条繰上)
(特別徴収義務者の指定等)
第18条 前条の規定による特別徴収に係る保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(平19条例44・追加、平20条例34・旧第16条繰下・一部改正、平20条例41・旧第20条繰上)
(特別徴収税額の納入の義務等)
第19条 年金保険者は、法第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(平19条例44・追加、平20条例34・旧第17条繰下、平20条例41・旧第21条繰上)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第20条 年金保険者が、市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、法第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。
(平19条例44・追加、平20条例34・旧第18条繰下、平20条例41・旧第22条繰上)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第21条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、法第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(平19条例44・追加、平20条例34・旧第19条繰下、平20条例41・旧第23条繰上、平26条例27・一部改正)
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日から翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
(平20条例34・追加、平20条例41・旧第24条繰上・一部改正)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定の例によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平19条例44・追加、平20条例34・旧第21条繰下・一部改正、平20条例41・旧第25条繰上・一部改正)
(徴収の特例)
第24条 保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき保険税に限り、保険税の納税義務者について、その者の前年度の保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該前年度の保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険税として徴収する。
2 前項の規定によって保険税を賦課した場合において、当該保険税額が当該年度分の保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した保険税額が当該年度分の保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(平12条例25・旧第12条繰下・一部改正、平16条例25・旧第16条繰上、平19条例29・一部改正、平19条例44・旧第15条繰下・一部改正、平20条例34・旧第22条繰下、平20条例41・旧第26条繰上)
(平12条例25・旧第13条繰下・一部改正、平16条例25・旧第17条繰上・一部改正、平19条例44・旧第16条繰下・一部改正、平20条例34・旧第23条繰下・一部改正、平20条例41・旧第27条繰上・一部改正、平22条例29・一部改正)
(保険税の減額)
第26条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が26万円を超える場合には、26万円)、同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)並びに同条第5項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超える場合には、3万円)の合算額とする。
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 16,170円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 12,880円
(イ) 特定世帯 6,440円
(ウ) 特定継続世帯 9,660円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,600円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,480円
(イ) 特定世帯 2,240円
(ウ) 特定継続世帯 3,360円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 7,350円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,710円
キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 910円
ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 70円
ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 560円
(イ) 特定世帯 280円
(ウ) 特定継続世帯 420円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき30万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 11,550円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,200円
(イ) 特定世帯 4,600円
(ウ) 特定継続世帯 6,900円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,000円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,200円
(イ) 特定世帯 1,600円
(ウ) 特定継続世帯 2,400円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,250円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,650円
キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 650円
ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 50円
ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 400円
(イ) 特定世帯 200円
(ウ) 特定継続世帯 300円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,620円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,680円
(イ) 特定世帯 1,840円
(ウ) 特定継続世帯 2,760円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,600円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,280円
(イ) 特定世帯 640円
(ウ) 特定継続世帯 960円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,100円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,060円
キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 260円
ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 20円
ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 160円
(イ) 特定世帯 80円
(ウ) 特定継続世帯 120円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 19,635円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 17,325円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 13,860円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 6,800円
イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 6,000円
ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,800円
(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号キに規定する金額を減額した世帯 1,105円
イ 前項第2号キに規定する金額を減額した世帯 975円
ウ 前項第3号キに規定する金額を減額した世帯 780円
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の6に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第10条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第12条の2の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
4 保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額(前3項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。
(昭52条例23・旧第15条繰上・一部改正、昭53条例40・昭54条例31・昭55条例27・昭56条例24・昭57条例30・昭58条例22・昭59条例45・昭60条例22・昭61条例20・昭62条例33・昭63条例30・平元条例30・平3条例25・平4条例41・平5条例25・平6条例24・平7条例28・平8条例30・平9条例23・平10条例44・平11条例28・一部改正、平12条例25・旧第14条繰下・一部改正、平12条例35・平12条例40・平13条例37・平14条例28・平15条例34・一部改正、平16条例25・旧第18条繰上・一部改正、平18条例36・平19条例29・一部改正、平19条例44・旧第17条繰下、平20条例34・旧第24条繰下・一部改正、平20条例41・旧第28条繰上・一部改正、平21条例33・平22条例29・平23条例22・平25条例34・平26条例27・平27条例61・平28条例54・平29条例30・平30条例51・令元条例15・令2条例37・令3条例4・令3条例47・令4条例18・令5条例24・令5条例44・令6条例32・令7条例28・令8条例27・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る保険税の課税の特例)
第27条 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第29条第1項において同じ。)である場合における第4条及び前条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第27条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
(平22条例29・追加、令3条例47・令5条例24・一部改正)
(保険税に関する申告)
第28条 保険税の納税義務者は、4月15日まで(保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者である場合においては、この限りでない。
(昭52条例23・追加、昭63条例30・一部改正、平12条例25・旧第15条繰下、平14条例28・平15条例34・一部改正、平16条例25・旧第19条繰上、平19条例44・旧第18条繰下、平20条例34・旧第25条繰下、平20条例41・旧第29条繰上、平22条例29・旧第27条繰下)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第29条 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(平22条例29・追加、平30条例51・令5条例24・一部改正)
(出産被保険者に係る届出)
第29条の2 保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(令5条例44・追加)
(納税通知書)
第30条 保険税の納税通知書の様式は、規則で定める。
(平12条例25・旧第16条繰下、平16条例25・旧第20条繰上、平19条例44・旧第19条繰下、平20条例34・旧第26条繰下、平20条例41・旧第30条繰上、平22条例29・旧第28条繰下)
(保険税の減免)
第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、納税義務者の申請により保険税を減免することができる。
(1) 市民税を減免されている者
(2) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずる者で、減免の必要があると認められるもの
(3) 次のいずれにも該当する者(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月から2年を経過する月までの間に限る。)
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を張り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(1) 納税義務者の住所及び氏名
(2) 年度、納期の別及び税額
(3) 減免を受けようとする事由
3 第1項第3号の規定による減免においては、国民健康保険の資格の取得の届出をもって減免申請手続きがなされたものとみなす。この場合において、当該届出がなされていることが後日判明したときは、当該届出に係る国民健康保険の資格の発生した月に遡って当該減免を適用するものとする。
4 第1項の規定によって保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平12条例25・旧第17条繰下、平16条例25・旧第21条繰上、平19条例29・一部改正、平19条例44・旧第20条繰下、平20条例34・旧第27条繰下・一部改正、平20条例41・旧第31条繰上・一部改正、平22条例29・旧第29条繰下、平27条例61・平27条例74・平27条例83・一部改正)
(他の条例の適用)
第32条 この条例に定めるもののほか、保険税の賦課及び徴収については、郡山市税条例(昭和40年郡山市条例第39号)の規定の例による。
(平12条例25・旧第18条繰下、平16条例25・旧第22条繰上、平19条例44・旧第21条繰下、平20条例34・旧第28条繰下、平20条例41・旧第32条繰上、平22条例29・旧第30条繰下)
(郡山市行政手続条例の適用除外)
第33条 郡山市行政手続条例(平成8年郡山市条例第6号)第3条に定めるもののほか、この条例の規定により市長が行う処分その他の公権力の行使に当たる行為については、郡山市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 郡山市行政手続条例第3条又は第33条第4項に定めるもののほか、市の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項、第34条及び第35条の規定は、適用しない。
(平8条例6・追加、平12条例25・旧第19条繰下、平16条例25・旧第23条繰上、平19条例44・旧第22条繰下、平20条例34・旧第29条繰下、平20条例41・旧第33条繰上、平22条例29・旧第31条繰下、平24条例42・平26条例42・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の保険税から適用する。
2 昭和40年5月1日郡山市設置に伴い暫定的に施行された郡山市国民健康保険税条例(昭和30年郡山市条例第31号)、安積町国民健康保険税条例(昭和34年安積町条例第5号)、三穂田村国民健康保険税条例(昭和39年三穂田村条例第27号)、逢瀬村国民健康保険税条例(昭和34年逢瀬村条例第2号)、片平村国民健康保険税条例(昭和34年片平村条例第13号)、喜久田村国民健康保険税条例(昭和28年喜久田村条例第3号)、日和田町国民健康保険税条例(昭和29年日和田町条例第7号)、富久山町国民健康保険税条例(昭和32年富久山町条例第74号)、湖南村国民健康保険税条例(昭和32年湖南村条例第30号)、熱海町国民健康保険税条例(昭和31年熱海町条例第7号)及び田村町国民健康保険税条例(昭和32年田村町条例第11号)は、廃止する。
3 この条例施行の日の前日までに課し、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る所得に係る保険税の課税の特例)
4 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(次項から附則第8項までにおいて「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。次項から附則第8項までにおいて「特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けた場合における第26条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平元条例30・追加、平7条例28・一部改正、平10条例44・旧第5項繰上、平12条例25・平14条例43・平16条例25・平18条例36・平19条例44・平20条例34・平20条例41・平22条例29・令3条例4・令3条例47・令4条例18・令5条例24・一部改正)
(平成18年度分の公的年金等所得に係る保険税の減額の特例)
5 平成18年度分の保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。次項から附則第8項までにおいて「旧法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける郡山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成20年郡山市条例第34号)による改正前の郡山市国民健康保険税条例(次項から附則第8項までにおいて「改正前の条例」という。)第24条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「法第703条の5に規定する総所得金額」とあるのは、「法第703条の5に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から28万円を控除した金額によるものとする。)」とする。
(平18条例36・追加、平19条例44・平20条例34・平20条例41・平22条例29・平23条例22・平26条例27・平27条例61・平28条例54・平30条例51・令元条例15・令2条例37・令3条例4・一部改正)
(平成19年度分の公的年金等所得に係る保険税の減額の特例)
6 平成19年度分の保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける改正前の条例第24条の規定の適用については、附則第4項の規定にかかわらず、同条中「法第703条の5に規定する総所得金額」とあるのは、「法第703条の5に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から22万円を控除した金額によるものとする。)」とする。
(平18条例36・追加、平19条例44・平20条例34・平20条例41・平22条例29・平23条例22・平26条例27・平27条例61・平28条例54・平30条例51・令元条例15・令2条例37・令3条例4・一部改正)
(平成18年度における保険税に係る所得割額の算定の特例)
7 平成18年度分の保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける改正前の条例第4条の規定の適用については、同条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から13万円を控除した金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」とする。
(平18条例36・追加、平20条例34・平20条例41・平30条例51・令3条例4・一部改正)
(平成19年度における保険税に係る所得割額の算定の特例)
8 平成19年度分の保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける改正前の条例第4条の規定の適用については、同条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から7万円を控除した金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」とする。
(平18条例36・追加、平20条例34・平20条例41・平30条例51・令3条例4・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条、第7条、第10条、第12条の2及び第26条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(平21条例33・追加、平25条例43・令3条例47・令5条例24・令8条例27・一部改正)
(長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条、第7条、第10条、第12条の2及び第26条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(昭52条例23・昭55条例27・一部改正、平元条例30・旧第5項繰下、平10条例44・旧第6項繰上、平12条例25・平14条例43・平16条例25・一部改正、平18条例36・旧第5項繰下・一部改正、平19条例44・平20条例34・平20条例41・一部改正、平21条例33・旧第9項繰下・一部改正、令2条例37・令3条例47・令5条例24・令8条例27・一部改正)
(平元条例30・旧第6項繰下、平10条例44・旧第7項繰上、平14条例43・平16条例25・一部改正、平18条例36・旧第6項繰下・一部改正、平20条例34・一部改正、平21条例33・旧第10項繰下・一部改正、令2条例37・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第7条、第10条、第12条の2及び第26条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平元条例30・追加、平10条例44・旧第8項繰上、平12条例25・平14条例43・平16条例25・一部改正、平18条例36・旧第7項繰下・一部改正、平19条例44・平20条例34・平20条例41・一部改正、平21条例33・旧第11項繰下、平25条例43・令3条例47・令5条例24・令8条例27・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第7条、第10条、第12条の2及び第26条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平25条例43・全改、令3条例47・令5条例24・令8条例27・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る保険税の課税の特例)
14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条、第7条、第10条、第12条の2及び第26条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(平13条例36・追加、平14条例28・旧第9項繰下、平14条例43・平15条例34・平16条例25・一部改正、平18条例36・旧第10項繰下・一部改正、平19条例44・平20条例34・平20条例41・一部改正、平21条例33・旧第14項繰下・一部改正、平25条例43・旧第16項繰上、令3条例47・令5条例24・令8条例27・一部改正)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険税の課税の特例)
15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条、第7条、第10条、第12条の2及び第26条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(昭52条例23・一部改正、平元条例30・旧第8項繰下、平4条例41・旧第10項繰上、平10条例5・旧第9項繰下、平10条例44・旧第10項繰上、平12条例25・一部改正、平13条例36・旧第9項繰下、平14条例28・旧第10項繰下、平14条例43・一部改正、平15条例34・旧第11項繰下、平16条例25・一部改正、平18条例36・旧第12項繰下・一部改正、平19条例44・平20条例34・平20条例41・一部改正、平21条例33・旧第16項繰下、平25条例43・旧第18項繰上、令3条例47・令5条例24・令8条例27・一部改正)
(特例適用利子等に係る保険税の課税の特例)
16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第10条、第12条の2及び第26条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第26条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第26条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(平28条例59・追加、令3条例47・令8条例27・一部改正)
(特例適用配当等に係る保険税の課税の特例)
17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第10条、第12条の2及び第26条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第26条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第26条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(平28条例59・追加、令3条例47・令8条例27・一部改正)
(条約適用利子等に係る保険税の課税の特例)
18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第10条、第12条の2及び第26条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(平18条例36・追加、平19条例44・平20条例34・平20条例41・一部改正、平21条例33・旧第17項繰下、平22条例29・一部改正、平25条例43・旧第19項繰上、平28条例59・旧第16項繰下、令3条例47・令5条例24・令8条例27・一部改正)
(条約適用配当等に係る保険税の課税の特例)
19 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第10条、第12条の2及び第26条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平18条例36・追加、平19条例44・平20条例34・平20条例41・一部改正、平21条例33・旧第18項繰下、平22条例29・一部改正、平25条例43・旧第20項繰上・一部改正、平28条例59・旧第17項繰下、令3条例47・令5条例24・令8条例27・一部改正)
(平成22年度以降の保険税の減免の特例)
20 当分の間、平成22年度以降の第31条第1項第3号の規定による保険税の減免については、同号中「該当する者(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月から2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(平22条例29・追加、平25条例43・旧第21項繰上、平28条例59・旧第18項繰下)
(平27条例61・追加、平25条例43・旧第23項繰上、平28条例54・一部改正、平28条例59・旧第19項繰下、平29条例30・平30条例51・令元条例15・令2条例37・令3条例31・令4条例18・令5条例24・令6条例32・令7条例28・一部改正)
附則(昭和40年郡山市条例第168号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の保険税から適用する。
2 昭和40年7月31日までに、西田村税条例(昭和30年西田村条例第6号)又は中田村税条例(昭和36年中田村条例第30号)の規定により課し、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和41年郡山市条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の保険税から適用する。
2 この条例による改正前の郡山市国民健康保険税条例の規定により課し、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和42年郡山市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険税から適用する。
附則(昭和42年郡山市条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険税から適用する。
2 この条例による改正前の郡山市国民健康保険税条例の規定により課し、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和43年郡山市条例第14号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の郡山市国民健康保険税条例の規定により課し、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和43年郡山市条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険税から適用する。
2 この条例による改正前の郡山市国民健康保険税条例の規定により課し、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和44年郡山市条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の保険税から適用する。
2 この条例による改正前の郡山市国民健康保険税条例の規定により課し、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和45年郡山市条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の保険税から適用し、昭和44年度分までの保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第5項及び第6項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。
附則(昭和46年郡山市条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の保険税から適用する。
附則(昭和46年郡山市条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の保険税から適用する。
2 この条例による改正前の郡山市国民健康保険税条例の規定により課し、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年郡山市条例第68号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険税から適用する。
2 この条例による改正前の郡山市国民健康保険税条例の規定により課し、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和48年郡山市条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の保険税から適用する。
2 この条例による改正前の郡山市国民健康保険税条例の規定により課し、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年郡山市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の郡山市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の保険税から適用し、昭和48年度分までの保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第7項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第7項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附則(昭和50年郡山市条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年郡山市条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年郡山市条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年郡山市条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年郡山市条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年郡山市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、郡山市国民健康保険税条例附則第5項の改正規定は昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和55年度分の保険税から適用し、昭和54年度分までの保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第5項の規定は、昭和56年度分の保険税から適用し、昭和55年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年郡山市条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年郡山市条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年郡山市条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年郡山市条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例第4条、第11条第2項及び第6項並びに第14条第1項の規定は、昭和59年度分の国民健康保険税から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の郡山市国民健康保険税条例附則第9項の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(昭和60年郡山市条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年郡山市条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例第4条、第7条、第7条の2及び第14条の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の郡山市国民健康保険税条例附則第10項の規定により読み替えて適用される同条例第14条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年郡山市条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例第4条、第7条、第7条の2及び第14条の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の郡山市国民健康保険税条例附則第10項の規定により読み替えて適用される同条例第14条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年郡山市条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年郡山市条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第4条、第14条及び附則第9項の規定は、昭和63年度分の国民健康保険税から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第15条の規定は、昭和64年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の郡山市国民健康保険税条例附則第10項の規定により読み替えて適用される同条例第14条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(平成元年郡山市条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、附則第8項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第4条、第14条及び附則第5項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第8項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成2年郡山市条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成3年郡山市条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年郡山市条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、附則中第9項を削り、第10項を第9項とし、第11項を第10項とし、第12項を第11項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の郡山市国民健康保険税条例附則第9項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成5年郡山市条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成5年度分の国民健康保険税から適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年郡山市条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成6年度分の国民健康保険税から適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年郡山市条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成7年度分の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成8年郡山市条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年8月30日規則第35号で平成8年9月1日から施行)
附則(平成8年郡山市条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年郡山市条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年郡山市条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年郡山市条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定(第11項を削る部分に限る。)は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条第2号の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の第14条第2号の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成11年郡山市条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年郡山市条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年郡山市条例第25号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年郡山市条例第35号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年郡山市条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年郡山市条例第36号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険税条例附則第9項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年郡山市条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年郡山市条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定及び附則第10項を附則第11項とし、附則第9項を附則第10項とし、附則第8項を附則第9項とし、附則第7項の次に1項を加える改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条から第7条まで及び第18条の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正後の第19条及び附則第8項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年郡山市条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年郡山市条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成15年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第3条及び第18条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正後の条例附則第10項及び第11項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
5 改正前の郡山市国民健康保険税条例第19条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成16年郡山市条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第3条から第10条まで及び第17条の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正後の条例附則第5項(「第18条」を「第17条」に改める改正規定を除く。)及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成17年郡山市条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年郡山市条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定(「第34条第1項」を「第34条第4項」に改める部分に限る。)、附則第6項の改正規定(「第35条第1項」を「第35条第5項」に、「第34条第1項」を「第34条第4項」に改める部分に限る。)、附則第7項の改正規定(「第35条の2第1項」を「第35条の2第6項」に改める部分に限る。)、附則第8項の改正規定(「第35条の2の6第1項」を「第35条の2の6第7項」に改める部分に限る。)、附則第9項の改正規定(「第35条の3第3項」を「第35条の3第13項」に改める部分に限る。)、附則第10項の改正規定(「第35条の4第1項」を「第35条の4第4項」に改める部分に限る。)、附則第11項の改正規定(「第35条の4の2第1項」を「第35条の4の2第7項」に改める部分に限る。)及び附則第12項の改正規定(「第33条の3第1項」を「第33条の3第5項」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年郡山市条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第3条第2項の改正規定及び第17条の改正規定中「53万円」を「56万円」に改める部分に限る。)による改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年郡山市条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第20条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。
附則(平成20年郡山市条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年郡山市条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(平成20年度分の保険税の減額の特例)
3 平成20年度分の国民健康保険税に限り、改正後の条例の規定により算定した国民健康保険税額から同条例第3条第1項に規定する介護納付金課税額を除いた額が、改正前の国民健康保険税条例の規定により算定した保険税額から同条例第3条第1項に規定する介護納付金課税額を除いた額を上回る場合は、その差額を減額するものとする。ただし、改正後の条例第27条に規定する保険税に関する申告が行われていない場合は、この限りでない。
附則(平成21年郡山市条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第8項の次に1項を加える改正規定、附則第9項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第10項の改正規定(同項を附則第11項とする部分に限る。)、附則第11項を附則第12項とし、同項の次に見出し及び1項を加える改正規定、附則第12項の改正規定、附則第13項の改正規定、附則第14項の改正規定(同項を附則第16項とする部分に限る。)、附則第15項の改正規定及び附則第16項から附則第18項までの改正規定 平成22年1月1日
(2) 附則第9項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第10項の改正規定(「金額」と、」の次に「「、第35条の2第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、」を加える部分に限る。) 平成22年4月1日
(3) 附則第14項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(経過措置)
2 改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第4項及び第26条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(平成21年度分の保険税の減額の特例)
3 平成21年度分の国民健康保険税に限り、改正後の条例の規定により算定した国民健康保険税額から同条例第3条第1項に規定する介護納付金課税額を除いた額が、郡山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成20年郡山市条例第41号)による改正前の郡山市国民健康保険税条例の規定により算定した国民健康保険税額から同条例第3条第1項に規定する介護納付金課税額を除いた額を上回る場合は、その差額を減額するものとする。ただし、改正後の条例第27条に規定する保険税に関する申告が行われていない場合は、この限りでない。
附則(平成22年郡山市条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(平成22年度分の国民健康保険税の減額の特例)
3 平成22年度分の国民健康保険税に限り、改正後の条例の規定により算定した国民健康保険税額から改正後の条例第3条第1項に規定する介護納付金課税額を除いた額が、郡山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成20年郡山市条例第41号)による改正前の郡山市国民健康保険税条例の規定により算定した国民健康保険税額から同条例第3条第1項に規定する介護納付金課税額を除いた額を上回る場合は、その差額を減額するものとする。ただし、改正後の条例第28条に規定する保険税に関する申告が行われていない場合は、この限りでない。
附則(平成23年郡山市条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年郡山市条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条第1項の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成24年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年郡山市条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、附則第22項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、改正後の郡山市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第22項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年郡山市条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第20項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。
(平27条例61・一部改正)
(適用区分)
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年郡山市条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年郡山市条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年郡山市条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年郡山市条例第74号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年郡山市条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年郡山市条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年郡山市条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険税条例附則第16項及び第17項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成29年郡山市条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年郡山市条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年郡山市条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和元年郡山市条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年郡山市条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、附則第10項及び第11項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年郡山市条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年郡山市条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年郡山市条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定、第26条の改正規定(同条第1項第1号ア及びイ、同項第2号ア及びイ並びに同項第3号ア及びイの改正規定を除く。)及び第27条の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第4項、第9項、第10項及び第12項から第16項までの改正規定並びに第17項の改正規定(「第26条」を「第26条第1項」に改める部分に限る。)並びに第18項及び第19項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年郡山市条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年郡山市条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年郡山市条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年郡山市条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和7年郡山市条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和8年郡山市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。