○郡山市緑地等管理中央センター条例
平成元年6月29日
郡山市条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、地域農林漁業の振興及び活性化を図るとともに、福祉の向上に資するため、緑地等管理中央センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平30条例53・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
サン・サン・グリーン湖南 | 郡山市湖南町福良字台畠8584番地 |
(事業)
第3条 センターの事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 活力あるまちづくりを推進するための研修、講演会等を開催すること。
(2) スポーツ、レクリエーションの場と機会を提供し、必要な助言及び指導を行うこと。
(3) 都市と地域の交流を図ること。
(4) 緑地資源の活用及び観光案内に関すること。
(5) 地域特産品の振興及び展示に関すること。
(6) 営農相談に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(平4条例54・平22条例59・一部改正)
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(平30条例53・追加)
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、センターの休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 場内整理日(毎月末日とし、その日が月曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する日に当たるときは、その翌日とする。)
(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日
(平30条例53・追加)
2 市長は、センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする際にその使用について条件を付することができる。
(平30条例53・旧第4条繰下・一部改正)
(使用許可の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 市長が、センターの管理運営上適当でないと認めたとき。
(平22条例59・一部改正、平30条例53・旧第5条繰下)
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(平22条例59・一部改正、平30条例53・旧第6条繰下)
(平4条例54・平12条例7・一部改正、平30条例53・旧第7条繰下・一部改正)
(平30条例53・追加)
(使用料の免除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。
(2) 公共的団体等が市と共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(3) 市内の自治団体等が主催して行うものに使用する場合であって、市長が認めるものに使用するとき。
(4) 指定管理者が行うセンターの設置の目的に寄与する事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(5) 市内の各種団体等が行うセンターの設置の目的に寄与する事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(6) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、郡山市緑地等管理中央センター使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。
(平30条例53・旧第8条繰下・一部改正)
(使用料の不返還)
第12条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用を開始する前に、使用の取りやめの申出をし、市長がこれを承認したとき。
(3) 使用者が使用を開始する前に、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したとき。
(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(平30条例53・旧第9条繰下・一部改正)
(特別設備の許可)
第13条 使用者がセンターの使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平30条例53・旧第10条繰下)
(権利の譲渡禁止)
第14条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平30条例53・旧第11条繰下)
(使用者の原状回復義務)
第15条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
(平30条例53・旧第12条繰下・一部改正)
(使用者の賠償責任)
第16条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平22条例59・一部改正、平30条例53・旧第13条繰下・一部改正)
(管理の代行)
第17条 市長は、センターの管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 施設、設備等の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(3) 第24条に規定する利用料金に関する業務
(4) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(平30条例53・追加)
(指定管理者の募集の公告等)
第18条 市長は、前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。
(平30条例53・追加)
(指定管理者の申請)
第19条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書にセンターの管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続を行っていないこと。
(3) 郡山市税を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める要件
(平30条例53・追加)
(指定管理者の選定)
第20条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、センターの管理を行うことについて適当と認める団体を指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。
(1) センターにおける市民等の平等な利用を確保できるものであること。
(2) センターの効用を最大限に発揮できるものであること。
(3) センターの管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。
(4) センターの管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。
(5) 申請した団体がセンターの管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。
(6) その他市長がセンターの設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準
(平30条例53・追加)
(指定管理者の指定)
第21条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(平30条例53・追加)
(協定の締結)
第22条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、センターの管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。
(平30条例53・追加)
(事業報告書の提出)
第23条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。
(平30条例53・追加)
(利用料金)
第24条 使用者は、指定管理者に対し、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を使用前までに納付しなければならない。この場合において、第9条の規定は、適用しない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
3 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、第10条及び第11条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第12条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の徴収、免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等についてセンターを使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。
(平30条例53・追加)
(指定等の公告)
第25条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。
(1) 第21条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。
(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。
(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。
(平30条例53・追加)
(平30条例53・追加)
(事業計画書等の内容の変更等)
第27条 指定管理者は、第19条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(平30条例53・追加)
(秘密保持義務)
第28条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、センターの管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平30条例53・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第29条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平30条例53・追加)
(指定管理者の賠償責任)
第30条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平30条例53・追加)
(処分の効力)
第31条 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止によりセンターの管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前にセンターの使用許可の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更前の権限者によりされた使用許可は、変更の日以後に使用許可の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更後の権限者によりされた使用許可とみなす。
(平30条例53・追加)
(委任)
第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平30条例53・旧第14条繰下)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年9月11日規則第24号で平成元年10月1日から施行)
附則(平成4年郡山市条例第54号)
この条例は、平成4年10月15日から施行する。
附則(平成10年郡山市条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、別表第1の1貸切使用料の表備考及び3個人使用料の表備考の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年郡山市条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請、届出等に関する経過措置)
5 施行日前に、この条例による改正前のそれぞれの条例又はこれに基づく規程によりなされた届出、申請、処分その他の行為で施行日において現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年郡山市条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年郡山市条例第47号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年郡山市条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)
2 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第9条関係)
(平22条例59・全改、平29条例47・平30条例53・一部改正)
多目的ホール等の使用料
1 貸切使用料
使用目的 | 対象 | A | B | C | D | E | F |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
第3条の事業に該当するもの | 児童等 | 400円 | 700円 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,700円 |
生徒等 | 500円 | 700円 | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,800円 | |
一般 | 900円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,700円 | 3,300円 | |
その他 | 8,000円 | 11,900円 | 14,200円 | 18,000円 | 23,500円 | 28,400円 | |
備考
1 「児童等」とは、幼稚園児若しくはこれに準ずる者、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の児童又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の生徒をいう。
2 「生徒等」とは、高等学校の生徒若しくは大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。
3 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に使用する場合は、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。
4 午前6時から午前9時までの使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Aの欄に掲げる額の4分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算した額とする。
5 午後9時以後又は午前6時以前の使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Cの欄に掲げる額の4分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算した額とする。
6 暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、貸切使用料の100分の20の額を加算する。
7 使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。
2 一部貸切使用料
使用目的 | 対象 | 単位 | 使用料 | ||
第3条の事業に該当するもの | 多目的ホール | 2分の1面 | 貸切使用料の2分の1の額 | ||
研修室 | 1室 | 1回につき200円 | 半日につき400円 | 1日につき600円 | |
その他 | 研修室 | 1室 | 1回につき1,200円 | 半日につき2,200円 | 1日につき3,300円 |
備考
1 「1回」とは午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの、「半日」とは午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの、「1日」とは午前9時から午後9時までの使用時間の区分をいう。
2 多目的ホールを時間外(午後9時から午前9時までをいう。以下同じ。)又は休日等に使用する場合の使用料については、貸切使用料の表の備考第3項から第5項までの規定を準用する。
3 研修室を時間外又は休日等に使用する場合は、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。
4 暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、貸切使用料の100分の20の額を加算する。
5 使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。
3 個人使用料
対象 | 使用料 |
児童等 | 1回につき50円 |
生徒等 | 1回につき70円 |
一般 | 1回につき100円 |
備考
1 「児童等」とは、小学校の児童又は中学校の生徒をいう。
2 「生徒等」とは、高等学校の生徒若しくは大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。
3 この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。
4 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。
4 設備等使用料
区分 | 使用料 |
マイクロフォン | 1本1時間につき100円 |
フロアシート | 10平方メートル1日につき10円 |
シャワー使用料 | 1室1時間につき100円 |
備考 使用時間が1時間未満のときはこれを1時間として、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。
別表第2(第9条関係)
(平30条例53・全改)
そば加工調理室の使用料
A | B | C | D | E | F |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
備考
1 休日等に使用する場合は、使用料の4分の1に相当する額を加算する。
2 午前6時から午前9時までの使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Aの欄に掲げる額の4分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算した額とする。
3 午後9時以後又は午前6時以前の使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Cの欄に掲げる額の4分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算した額とする。
4 使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。