○郡山市畜産振興センター条例

平成7年3月9日

郡山市条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、畜産の振興を図るとともに、畜産を通じた潤いのある環境の形成により市民に憩いとふれあいの場を提供し、福祉の向上と地域の活性化に寄与するため、郡山市畜産振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平17条例59・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市畜産振興センター

郡山市熱海町石筵字萩岡2番地の2

(施設)

第3条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 育成放牧場

(2) 農畜産物直売所

(3) ふれあい施設

 ふれあい広場

 自転車施設

 ターゲットバードゴルフ施設

 その他公衆の利用を目的とする施設

(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な施設

(事業)

第4条 センターの事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 畜産施設の管理及び運営に関すること。

(2) ふれあい施設の管理及び運営に関すること。

(3) 畜産の経営向上のための調査及び情報の提供に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(平17条例59・一部改正)

(開場期間)

第5条 センターの開場期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(平17条例59・追加)

(開場時間)

第6条 センターの開場時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(平17条例59・追加)

(休場日)

第7条 センターの休場日は、毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、市長が必要と認めたときは、センターの休場日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(平17条例59・追加)

(施設利用料)

第8条 センターの施設を利用しようとする者は、別表第1に定める施設利用料を前納しなければならない。ただし、第10条第1項の許可を受けた者は、この限りでない。

(平17条例59・旧第5条繰下・一部改正)

(入場の制限等)

第9条 市長(第18条の規定により指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第11条まで及び第16条の規定において同じ。)は、センターに入場しようとする者又は入場している者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備を汚損し、損傷し、又は滅失したとき又はそのおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をしたとき又はそのおそれがあると認めたとき。

(平17条例59・旧第6条繰下・一部改正)

(使用許可)

第10条 センターの施設のうち育成放牧場及び農畜産物直売所(以下「育成放牧場等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

3 市長は、前条各号のいずれかに該当するときは、センターの施設の使用許可をしない。

(平17条例59・旧第7条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可後において第9条各号のいずれかに該当したとき。

(平17条例59・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料)

第12条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(平17条例59・旧第9条繰下)

(施設利用料及び使用料の免除)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設利用料及び使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に利用し、又は使用するとき。

(2) 公共的団体等が市と共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに利用し、又は使用するとき。

(3) 指定管理者が行うセンターの設置の目的に寄与する事業であって、市長が認めるものに利用し、又は使用するとき。

(4) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に施設利用料及び使用料を免除する必要があると認めるとき。

(平17条例59・旧第10条繰下・一部改正)

(施設利用料及び使用料の不返還)

第14条 既納の施設利用料及び使用料は、これを返還しない。ただし、既納の使用料については、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の取りやめの申し出をし、市長がこれを承認したとき。

(3) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。

(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。

(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平17条例59・旧第11条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例59・旧第12条繰下)

(使用者の原状回復義務)

第16条 使用者は、育成放牧場等の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

(平17条例59・旧第13条繰下・一部改正)

(利用者及び使用者の賠償責任)

第17条 利用者及び使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例59・旧第14条繰下・一部改正)

(管理の代行)

第18条 市長は、センターの管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 育成放牧場等の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 第25条に規定する利用料金に関する業務

(4) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(平17条例59・追加)

(指定管理者の募集の公告等)

第19条 市長は、前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。

(平17条例59・追加)

(指定管理者の申請)

第20条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書にセンターの管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。

2 指定管理者の指定を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。ただし、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、前条の規定による公告又は指名の日において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過していなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。

(3) 郡山市税を滞納していないこと。

(4) その他規則で定める要件

(平17条例59・追加)

(指定管理者の選定)

第21条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、センターの管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。

(1) センターにおける市民の平等な利用を確保できるものであること。

(2) センターの効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) センターの管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。

(4) センターの管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。

(5) 申請した団体がセンターの管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。

(6) その他市長がセンターの設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準

2 市長は、前項の規定により選定をしたときは、速やかにその結果を前条第1項の規定により申請した団体に通知しなければならない。

(平17条例59・追加)

(指定管理者の指定)

第22条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(平17条例59・追加)

(協定の締結)

第23条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、センターの管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。

(平17条例59・追加)

(事業報告書の提出)

第24条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。

(平17条例59・追加)

(利用料金)

第25条 使用者は、指定管理者に対し、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。この場合において、第8条及び第12条の規定は適用しない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

3 利用料金の額は、施設利用料及び使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得てそれぞれ定める。

4 指定管理者は、前項の規定により施設利用料の額の範囲内において利用料金の額を定めたときは、第13条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定に準じて、当該利用料金の免除の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「施設利用料及び使用料」又は「施設利用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 指定管理者は、第3項の規定により使用料の額の範囲内において利用料金の額を定めたときは、第13条の規定及びこれに基づく規則の規定並びに第14条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、当該利用料金の免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「施設利用料及び使用料」又は「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

6 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等についてセンターを使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。

(平17条例59・追加)

(指定等の公告)

第26条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。

(1) 第22条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。

(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。

(平17条例59・追加)

(開場時間等の変更)

第27条 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第6条に規定する開場時間を臨時に変更し、又は第7条に規定する休場日を臨時に変更し、若しくは臨時に設けることができる。

(平17条例59・追加)

(事業計画書等の内容の変更等)

第28条 指定管理者は、第20条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(平17条例59・追加)

(秘密保持義務)

第29条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、センターの管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例59・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第30条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例59・追加)

(指定管理者の賠償責任)

第31条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例59・追加)

(処分の効力)

第32条 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは停止によりセンターの管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前にセンターの使用許可の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更前の権限者によりされた使用許可は、変更の日以後に使用許可の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更後の権限者によりされた使用許可とみなす。

(平17条例59・追加)

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例59・旧第16条繰下)

この条例は、平成7年4月26日から施行する。

(平成17年郡山市条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第15条の規定により委託しているセンターの管理及び運営は、改正後の第22条第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間が開始する日までの間は、なお従前の例による。

(平成22年郡山市条例第63号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年郡山市条例第47号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平17条例59・平22条例63・平29条例47・一部改正)

区分

施設利用料

個人

団体

小学生及び中学生

1人1回につき 150円

1人1回につき 120円

一般

1人1回につき 300円

1人1回につき 250円

備考

1 「団体」とは、20名以上をいう。

2 「小学生」とは、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童をいう。

3 「中学生」とは、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の生徒をいう。

別表第2(第12条関係)

(平17条例59・一部改正)

1 育成放牧場の使用料

家畜の区分

単位

使用料

摘要

乳用牛

1頭1日につき

300円

おおむね生後10か月以上のものを対象とする。

肉用牛

1頭1日につき

270円

めん羊

1頭1日につき

100円

 

備考 対象とする家畜は、市内に住所を有する者が所有し、又は飼育するものに限る。

2 農畜産物直売所の使用料

施設の名称

単位

使用料

農畜産物直売所

1平方メートル1月につき

380円

郡山市畜産振興センター条例

平成7年3月9日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
平成7年3月9日 条例第15号
平成17年9月28日 条例第59号
平成22年12月28日 条例第63号
平成29年12月19日 条例第47号
令和8年3月25日 条例第17号