○郡山市森林公園条例
平成7年3月9日
郡山市条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、森林の持つ豊かな資源の活用を通じ、市民に憩いの場を提供することにより自然愛護思想の普及と健康の増進を図るため、森林公園を設置する。
(平17条例60・平22条例64・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡山市高篠山森林公園 | 郡山市逢瀬町多田野字高篠地内 |
郡山市東部森林公園 | 郡山市田村町金沢字大六地内 |
(平22条例64・令8条例17・一部改正)
(事業)
第3条 森林公園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 森林に関する情報の提供に関すること。
(2) 自然について学び、ふれあうための施設、設備等の提供に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事業
(平17条例60・追加)
(開園期間等)
第4条 森林公園の開園期間、開園時間及び休園日(以下「開園期間等」という。)は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを臨時に変更することができる。
森林公園名 | 開園期間 | 開園時間 | 休園日 |
郡山市高篠山森林公園 | 4月1日から7月20日まで及び8月25日から11月30日まで | 午前9時から午後5時まで(宿泊者を除く。) | 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日以後において、当該火曜日に最も近い祝日法による休日でない日) |
7月21日から8月24日まで | 午前9時から午後5時まで(宿泊者を除く。) |
| |
郡山市東部森林公園 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで | 火曜日(火曜日が祝日法による休日に当たるときは、その翌日以後において、当該火曜日に最も近い祝日法による休日でない日) |
(平22条例64・全改)
(1) 露店その他これに類する行為
(2) 興行
(3) 競技会、展示会、集会、撮影会、ヘリポート、募金その他これらに類する催しのために森林公園の全部又は一部を独占して利用する行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項及び理由を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 公衆の森林公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。
(4) 入会、寄附等の勧誘その他これらに類する行為(市長が特に認めるものを除く。)を伴う活動に該当すると認めるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。
(6) 管理運営上支障があると認めるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(令8条例17・全改)
(1) 森林公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 危険のおそれのある遊戯をし、又は公衆の森林公園の利用に支障のある行為並びに近隣住民及び周辺環境に迷惑を及ぼす行為をすること。
(9) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。
(10) 森林公園をその用途外に使用すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、森林公園の設置の目的に支障を及ぼすこと。
(平17条例60・旧第3条繰下・一部改正、令8条例17・一部改正)
(有料施設等の使用許可)
第7条 森林公園の施設、設備等のうち、別表の施設及び用具(以下「有料施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、森林公園の管理運営上必要があるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(平17条例60・旧第4条繰下・一部改正、平22条例64・令8条例17・一部改正)
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(平17条例60・旧第5条繰下・一部改正、令8条例17・一部改正)
(平17条例60・旧第6条繰下、令8条例17・一部改正)
(使用料の免除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。
(2) 公共的団体等と市が共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(3) 指定管理者が行う森林公園の設置の目的に寄与する事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(4) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めたとき。
(平17条例60・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料の不返還)
第11条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用ができなくなったとき。
(2) 使用者が使用を開始する7日前に、使用の取りやめの申し出をし、市長がこれを承認したとき。
(3) 使用者が使用を開始する7日前までに使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。
(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。
(5) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(平17条例60・旧第8条繰下・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例60・追加)
(使用者の原状回復義務)
第13条 使用者は、使用許可を受けた行為が終了したとき若しくは当該行為を停止されたとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、市長に引渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例60・旧第9条繰下・一部改正、令8条例17・一部改正)
(使用者の賠償責任)
第14条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平17条例60・旧第10条繰下・一部改正)
(管理の代行)
第15条 市長は、森林公園の管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(3) 第22条に規定する利用料金に関する業務
(4) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(平17条例60・追加、令8条例17・一部改正)
(指定管理者の募集の公告等)
第16条 市長は、前条の規定により指定管理者に森林公園の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。
(平17条例60・追加)
(指定管理者の申請)
第17条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に森林公園の管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。
(3) 郡山市税を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める要件
(平17条例60・追加)
(指定管理者の選定)
第18条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、森林公園の管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。
(1) 森林公園における市民の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 森林公園の効用を最大限に発揮できるものであること。
(3) 森林公園の管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。
(4) 森林公園の管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。
(5) 申請した団体が森林公園の管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。
(6) その他市長が森林公園の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準
(平17条例60・追加)
(指定管理者の指定)
第19条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、森林公園の管理運営上必要な条件を付することができる。
(平17条例60・追加)
(協定の締結)
第20条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、森林公園の管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。
(平17条例60・追加)
(事業報告書の提出)
第21条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。
(平17条例60・追加)
(利用料金)
第22条 使用者は、指定管理者に対し、森林公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。この場合において、第9条の規定は適用しない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
3 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、第10条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第11条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等について森林公園を使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。
(平17条例60・追加)
(指定等の公告)
第23条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。
(1) 第19条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。
(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。
(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。
(平17条例60・追加)
(開園期間等の変更等)
第24条 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第4条に規定する開園期間等を臨時に変更することができる。
(平17条例60・追加、平22条例64・一部改正)
(事業計画書等の内容の変更等)
第25条 指定管理者は、第17条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(平17条例60・追加)
(秘密保持義務)
第26条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、森林公園の管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平17条例60・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第27条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例60・追加)
(指定管理者の賠償責任)
第28条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平17条例60・追加)
(処分の効力)
第29条 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止により森林公園の管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前に森林公園の使用許可の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更前の権限者によりされた使用許可は、変更の日以後に使用許可の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更後の権限者によりされた使用許可とみなす。
(平17条例60・追加)
(委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例60・旧第12条繰下)
附則
この条例は、平成7年4月20日から施行する。
附則(平成10年郡山市条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年郡山市条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第11条の規定により委託している郡山市高篠山森林公園の管理及び運営は、改正後の第19条第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間が開始する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年郡山市条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)
3 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年郡山市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の有料施設等の使用料は、この条例の施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、この条例の施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和8年郡山市条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、第6条、第35条、第41条、第45条及び第56条の規定は令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例のそれぞれの施行の日以後の施設の使用等に係る使用料、手数料、観覧料、保育料その他の料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされている施設の使用に係る許可等は、新条例の規定によりなされた許可等とみなす。
4 旧条例の規定により発行された施設の使用に係る使用券、回数券、定期券その他の書類の取扱いについては、なお従前の例による。
(準備行為)
5 新条例の規定による許可、使用料の徴収等を行うために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第7条、第9条関係)
(平22条例64・全改、令5条例15・一部改正)
有料施設等の使用料
森林公園名 | 施設及び用具 | 使用料 | |
郡山市高篠山森林公園 | バンガロー | 1棟1泊につき4,200円 | |
1棟日帰りにつき2,100円 | |||
テントサイト | 大区画 | 1区画1泊につき2,000円 | |
1区画日帰りにつき1,000円 | |||
中区画 | 1区画1泊につき1,500円 | ||
1区画日帰りにつき750円 | |||
小区画 | 1区画1泊につき1,000円 | ||
1区画日帰りにつき500円 | |||
貸しテント | 5人用1張1泊につき500円 | ||
5人用1張日帰りにつき250円 | |||
8人用1張1泊につき800円 | |||
8人用1張日帰りにつき400円 | |||
備考
1 「1泊」とは、午前10時から翌日の午前9時までの使用をいう。
2 「日帰り」とは、午前10時から午後4時までの使用をいう。