○郡山市観光振興センター条例

平成元年6月29日

郡山市条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、観光の振興と市民のレクリエーション活動の利便を図ることにより地域の活性化に寄与するため、郡山市観光振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平17条例61・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山ユラックス熱海

郡山市熱海町熱海二丁目148番地の2

(事業)

第3条 センターの事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会議、催し物等の企画、誘致及び運営に関すること。

(2) スポーツ、レクリエーション等に使用するための施設、設備等を提供すること。

(3) 観光の宣伝及び情報の提供を行うこと。

(4) 観光需要に関する調査及び研究を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(平17条例34・平17条例61・一部改正)

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(平17条例61・追加)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、センターの休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 毎月第1火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後の日で休日でない直近の日)

(2) 1月1日及び2日並びに12月30日及び31日

(平17条例61・追加)

(使用許可)

第6条 センターを使用する者は、市長(第16条の規定により指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第8条まで、第12条及び第14条の規定において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(平12条例7・一部改正、平17条例61・旧第4条繰下・一部改正)

(使用許可の制限)

第7条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用許可をしない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。

(平17条例61・旧第5条繰下・一部改正、平22条例65・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。

(平17条例61・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料)

第9条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。

(平12条例7・一部改正、平17条例61・旧第7条繰下・一部改正、平27条例80・一部改正)

(使用料の徴収の特例)

第9条の2 市長は、使用者が前条に定める使用料を納付する前に使用しないこととなった場合であって、第11条第1号第2号第4号又は第5号のいずれかに該当するときは、未納の使用料の額から同条ただし書の規定により当該使用料の納付後に返還することができる額を差し引いて使用料を徴収するものとする。ただし、使用者が規則で定める期日までに使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したときは、変更前の未納の使用料は徴収しない。

(平27条例80・追加)

(使用料の免除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。

(2) 公共的団体等が市と共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(3) 指定管理者が行うセンターの設置の目的に寄与する事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(4) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。

(平17条例61・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の不返還)

第11条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用者が規則で定める期日までに、使用の取りやめの申し出をし、市長がこれを承認したとき。

(3) 使用者が規則で定める期日までに、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。

(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。

(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平12条例7・一部改正、平17条例61・旧第9条繰下・一部改正)

(特別設備の許可)

第12条 使用者がセンターの使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 第6条第2項第7条第8条次条第14条及び第30条の規定は、前項の特別の設備に係る許可及び許可を受けた者について準用する。

(平17条例61・旧第10条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例61・旧第11条繰下・一部改正)

(使用者の原状回復義務)

第14条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

(平17条例61・旧第12条繰下・一部改正)

(使用者の賠償責任)

第15条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例61・旧第13条繰下・一部改正)

(管理の代行)

第16条 市長は、センターの管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 施設、設備等の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 第23条に規定する利用料金に関する業務

(4) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(平17条例61・追加)

(指定管理者の募集の公告等)

第17条 市長は、前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。

(平17条例61・追加)

(指定管理者の申請)

第18条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書にセンターの管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。

2 指定管理者の指定を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。ただし、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、前条の規定による公告又は指名の日において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過していなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。

(3) 郡山市税を滞納していないこと。

(4) その他規則で定める要件

(平17条例61・追加)

(指定管理者の選定)

第19条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、センターの管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。

(1) センターにおける市民の平等な利用を確保できるものであること。

(2) センターの効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) センターの管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。

(4) センターの管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。

(5) 申請した団体がセンターの管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。

(6) その他市長がセンターの設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準

2 市長は、前項の規定により選定をしたときは、速やかにその結果を前条第1項の規定により申請した団体に通知しなければならない。

(平17条例61・追加)

(指定管理者の指定)

第20条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(平17条例61・追加)

(協定の締結)

第21条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、センターの管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。

(平17条例61・追加)

(事業報告書の提出)

第22条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。

(平17条例61・追加)

(利用料金)

第23条 使用者は、指定管理者に対し、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を使用前までに納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

3 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、第9条の2及び第10条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第11条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の徴収、免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等についてセンターを使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。

(平17条例61・追加、平27条例80・一部改正)

(指定等の公告)

第24条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。

(1) 第20条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。

(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。

(平17条例61・追加)

(開館時間等の変更)

第25条 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第4条に規定する開館時間を臨時に変更し、又は第5条に規定する休館日を臨時に変更し、若しくは臨時に設けることができる。

(平17条例61・追加)

(事業計画書等の内容の変更等)

第26条 指定管理者は、第18条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(平17条例61・追加)

(秘密保持義務)

第27条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、センターの管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例61・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第28条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例61・追加)

(指定管理者の賠償責任)

第29条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例61・追加)

(処分の効力)

第30条 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止によりセンターの管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前にセンターの使用許可の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更前の権限者によりされた使用許可は、変更の日以後に使用許可の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更後の権限者によりされた使用許可とみなす。

(平17条例61・追加)

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例61・旧第15条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年9月11日規則第26号で平成元年10月9日から施行)

(平成5年郡山市条例第36号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成10年郡山市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、別表の1多目的ホール使用料(2)特別使用料の表備考、3トレーニング室使用料の表及び4健康温泉使用料の表備考の改正規定並びに別表の5温水プール使用料(1)普通使用料の表に備考を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年郡山市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分、申請、届出等に関する経過措置)

5 施行日前に、この条例による改正前のそれぞれの条例又はこれに基づく規程によりなされた届出、申請、処分その他の行為で施行日において現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年郡山市条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年郡山市条例第34号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年郡山市条例第61号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第14条の規定により委託している郡山市観光振興センターの管理及び運営は、改正後の第20条第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間が開始する日までの間は、なお従前の例による。

(平成22年郡山市条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年郡山市条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成29年郡山市条例第47号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平22条例65・全改、平29条例47・一部改正)

施設使用料

1 多目的ホール使用料

(1) 貸切使用料

使用目的

使用日

A

B

C

D

E

F

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

展示会、大会、興行その他の催しに使用する場合

平日

24,100円

42,800円

54,800円

60,300円

87,900円

100,800円

土曜日及び休日等

29,100円

51,100円

65,800円

72,200円

105,300円

121,000円

アマチュアスポーツ、レクリエーション活動等に使用する場合

平日

6,000円

10,700円

13,600円

15,100円

21,900円

25,200円

土曜日及び休日等

7,200円

12,800円

16,400円

18,000円

26,300円

30,200円

備考

1 使用日の欄中「平日」及び「休日等」とあるのは、それぞれ次に掲げる日をいう。

(1) 平日 土曜日及び休日等以外の日

(2) 休日等 日曜日又は休日

2 使用時間が使用区分に定める使用時間に満たないときは、これを使用区分に定める使用時間に切り上げて計算する。

3 午前6時から午前9時までの使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Aの欄に掲げる額の時間割計算による額にその額の100分の25に相当する額を加算した額とする。

4 午後9時から午前6時までの使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Cの欄に掲げる額の時間割計算による額にその額の100分の25に相当する額を加算した額とする。

5 使用時間が1時間未満のときはこれを1時間として、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。

6 冷房又は暖房の設備を使用する場合は、貸切使用料の100分の20に相当する額を加算する。

7 使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

(2) 一部貸切使用料

対象

単位

使用料

摘要

1階フロア

全面

1時間につき貸切使用料における使用目的の区分に応じ、時間区分A、B又はCの欄に係る使用にあっては当該欄に掲げる額の4分の1、時間区分D又はEの欄に係る使用にあっては当該欄に掲げる額の8分の1、時間区分Fの欄に係る使用にあっては当該欄に掲げる額の12分の1に相当する額

バスケットボール、テニス、バレーボール、バドミントン

2分の1面

1時間につき全面の2分の1の額

バスケットボール、バレーボール、バドミントン

4分の1面

1時間につき全面の4分の1の額

家庭用バレーボール

6分の1面

1時間につき全面の6分の1の額

バドミントン

2階フロア

全面

1階フロア2分の1面と同額

バドミントン、卓球

バドミントン1回

1階フロア6分の1面と同額

 

卓球1台

1時間につき400円

 

ステージ

全面

1時間につき800円

 

事務局室

1室

1日につき3,000円

 

控室

1室

1日につき3,000円

 

応接室

1室

1日につき5,000円

 

備考

1 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 1階フロア及び2階フロアを時間外(午後9時から午前9時までをいう。以下同じ。)に使用する場合の使用料については、(1)貸切使用料の表備考第3項及び第4項の規定を準用する。

3 ステージ、事務局室、控室及び応接室を時間外に使用する場合の使用料は、1時間につき、ステージについては当該使用料の100分の125に相当する額とし、事務局室、控室及び応接室については使用料の時間割計算による額の100分の125に相当する額とする。

4 使用時間が1時間未満のときはこれを1時間として、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。

5 事務局室、控室及び応接室の使用時間が1日に満たないときの使用料は、時間割計算による額とする。

6 使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

(3) 特別使用料

種別

使用料の額

入場料徴収加算料

入場料が1,000円未満の場合にあっては、貸切使用料の額の100分の50に相当する額

入場料が1,000円以上3,000円未満の場合にあっては、貸切使用料の額の100分の100に相当する額

入場料が3,000円以上の場合にあっては、貸切使用料の額の100分の200に相当する額

準備等使用料

貸切使用料の額の100分の70に相当する額

備考

1 種別の欄中「入場料徴収加算料」及び「準備等使用料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。

(1) 入場料徴収加算料 多目的ホールの使用者が、当該ホールを使用するに際し、入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。以下同じ。)を徴収する場合に貸切使用料に加算される使用料

(2) 準備等使用料 多目的ホールを準備又は練習のため使用する場合の使用料

2 入場料を徴収する場合は、入場料の最高額によりこの表を適用する。

3 入場料を徴収しないで、使用者が営利的性格を有する催しを行う目的をもって使用する場合は、貸切使用料の額の100分の60に相当する額を加算する。

4 使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

2 会議室使用料

室名

A

B

C

D

E

F

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

大会議室

5,900円

10,300円

13,100円

14,600円

21,100円

24,300円

第1小会議室

900円

1,600円

1,900円

2,300円

3,200円

3,700円

第2小会議室

1,300円

2,400円

2,900円

3,400円

4,800円

5,500円

第3小会議室

1,800円

3,100円

4,000円

4,500円

6,400円

7,400円

第4小会議室

1,800円

3,100円

4,000円

4,500円

6,400円

7,400円

特別会議室

4,000円

7,200円

9,100円

10,100円

14,700円

16,900円

備考

1 冷房又は暖房の設備を使用する場合は、会議室使用料の100分の20に相当する額を加算する。

2 入場料を徴収する場合又は入場料を徴収しないで営利的性格を有する催しを行う目的をもって使用する場合は、会議室使用料の100分の60に相当する額を加算する。

3 使用する時間が使用区分に定める使用時間に満たないときは、これを使用区分に定める使用時間に切り上げて計算する。

4 時間外に使用する場合の使用料については、1多目的ホール使用料の表(1)貸切使用料の表備考第3項から第5項までの規定を準用する。

5 使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

3 健康温泉使用料

使用者別

1日使用料

1回使用料

大人

1,000円

400円

中学生

600円

300円

小学生以下

400円

200円

備考

1 「1日使用料」とは、出入口の改札ゲートの通過回数に制限がなく、休憩室を使用する場合の使用料をいう。

2 「1回使用料」とは、出入口の改札ゲートの通過回数は1回限りで、休憩室を使用しない場合の使用料をいう。

3 「中学生」とは、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の生徒をいう。以下同じ。

4 「小学生」とは、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の児童をいう。以下同じ。

5 4歳未満の者は、無料とする。

4 温水プール使用料

(1) 個人使用料

使用者別

使用料

大人

1回2時間につき500円

小学生及び中学生

1回2時間につき300円

幼児

1回2時間につき100円

備考 「幼児」とは、小学校就学前の幼児で3歳以上のものをいう。

(2) 貸切使用料

区分

使用料

コース専用

1コース1時間につき700円

全部専用

1時間につき2,000円

備考 1時間につき個人使用料の使用者別の使用料の2分の1の額に、使用人数を乗じて得た額を加算する。

別表第2(第9条関係)

(平22条例65・全改)

特殊器具及び設備使用料

1 多目的ホール

種別

区分

使用単位

使用料

摘要

舞台設備

フルコンサートピアノ

1式1回

4,000円

 

演台

1式1回

500円

花台を含む。

舞台幕

1式1回

2,000円

 

仮設舞台用平台

1台1回

200円

箱足等を含む。

映写設備

ビデオプロジェクター

1式1回

3,000円

 

照明設備

調光操作卓

1式1回

2,500円

 

ボーダーライト

1列1回

1,000円

 

アッパーホリゾントライト

1列1回

1,600円

 

ロアーホリゾントライト

1列1回

1,300円

 

サスペンションスポットライト

1列1回

1,800円

 

シーリングスポットライト

1列1回

2,000円

 

センターフォロースポットライト

1台1回

1,000円

 

スポットライト

1台1回

300円

レンズスポット

スポットライト

1台1回

500円

カッター及びフォロースポット

各種特殊効果器具

1基1回

1,000円

 

音響設備

音声調整卓

1式1回

2,500円

 

マイクロフォン

1本1回

500円

スタンドを含む。

ワイヤレスマイク装置

1式1回

1,500円

 

ワゴン卓

1式1回

3,000円

 

コンプレッサーリミッター

1台1回

1,000円

 

ステージスピーカー

1組1回

1,000円

2ウェイ

ステージスピーカー

1組1回

1,500円

3ウェイ

スポーツ用具

バレーボール用具

1式1回

500円

 

バスケットボール用具

1式1回

500円

 

バドミントン用具

1式1回

300円

 

卓球用具

1式1回

300円

一部貸切使用で、2階フロアを「卓球1台」で使用する場合を除く。

その他

電動移動席

1階部分1回

10,000円

 

2階部分1回

10,000円

長机

1台1回

100円

 

椅子

1脚1回

30円

 

フロアシート

10平方メートル1日

10円

 

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超え2キロワット以下の場合

1回

400円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が2キロワットを超え5キロワット以下の場合

1回

700円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が5キロワットを超える場合

1回

1,300円

 

2 会議室

種別

区分

使用単位

使用料

摘要

附属設備

ビデオプロジェクター

1式1回

3,000円

大会議室

マイク装置

1式1回

500円

ワイヤレスマイク装置

1式1回

800円

ワゴン卓

1式1回

3,000円

グランドピアノ

1式1回

2,000円

ビデオ

1式1回

800円

第1小会議室、第2小会議室、第3小会議室、第4小会議室、特別会議室

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回

400円

 

3 温水プール

種別

区分

使用単位

使用料

摘要

附属設備

ワイヤレスアンプ

1式1回

800円

 

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回

400円

 

4 その他

種別

区分

使用単位

使用料

摘要

附属設備

展示用パネル

1枚1日

50円

 

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回

400円

 

備考

1 この表において「1回」とあるのは、別表第1施設使用料の表に規定するA、B又はCの時間区分における使用をいう。

2 別表第1施設使用料の表に規定するD又はEの時間区分における使用にあっては2回の使用と、同表に規定するFの時間区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。

3 ピアノの使用料には、調律料は含まない。

4 多目的ホールを大会又は集会に使用する場合は、椅子の使用料は2分の1に減額して算定する。

5 附属器具(移動可能なものに限る。)は、その附属する施設以外の施設において使用させることができる。この場合の使用料の額は、当該附属する施設の表に定める額とする。

郡山市観光振興センター条例

平成元年6月29日 条例第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成元年6月29日 条例第33号
平成5年9月24日 条例第36号
平成10年3月30日 条例第32号
平成12年3月28日 条例第7号
平成15年3月25日 条例第19号
平成17年7月4日 条例第34号
平成17年9月28日 条例第61号
平成22年12月28日 条例第65号
平成27年12月21日 条例第80号
平成29年12月19日 条例第47号
令和8年3月25日 条例第17号