○郡山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月19日

郡山市条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、郡山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(平28条例70・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(昭59条例62・平13条例11・平18条例10・平17条例20・平19条例22・平25条例38・平26条例20・令元条例40・令4条例33・令7条例2・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(昭60条例44・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。

(平26条例20・一部改正)

第5条 削除

(昭59条例62)

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(昭57条例32・平4条例64・平19条例22・平29条例6・令7条例2・一部改正)

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員その他管理者が指定する職員を除く。)に対して支給する。

(平21条例45・全改)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(平4条例64・平19条例22・一部改正)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる業務に従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第9条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において管理者が定める寒冷の地域に在勤する職員に対して支給する。

(平17条例20・全改)

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員(会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員)に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(令元条例40・一部改正)

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員)に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。(管理者の定めるところにより日曜日以外の日を週休日とされている職員にあっては、当該祝日法に規定する休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日))及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。

(平7条例41・平26条例20・令元条例40・一部改正)

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員(会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員)に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(令元条例40・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した管理職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した管理職員に対して支給する。

(平26条例20・全改、平27条例49・令7条例2・一部改正)

第14条 削除

(平19条例22)

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14条例49・令元条例40・令5条例38・一部改正)

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平31条例18・一部改正)

第17条 削除

(令7条例2)

(退職手当)

第18条 職員(会計年度任用職員を除く。)が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は病気によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合においてその判決の確定前に退職したとき又は退職した者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合においてその者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときは、退職手当は支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

6 勤続期間12月以上(管理者が定める者にあっては、6月以上)で退職した者が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が定める者にあっては、管理者が定める期間)内に失業している場合においてその者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する失業等給付の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による失業等給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平9条例36・平13条例11・平13条例55・平16条例6・平19条例39・平22条例8・令元条例23・令元条例40・令6条例40・一部改正)

第18条の2 前条に定めるもののほか、会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げるもの(第21条第2項において「フルタイム会計年度任用職員」という。)が、常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った場合で、その超えるに至った日以後引き続き当該雇用関係と同一の雇用条件によって雇用することとされているときは、退職手当を支給する。

(令元条例40・追加)

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員(会計年度任用職員を除く。)が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が教育施設における修学のため、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が55歳に達した日から定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は子育て部分休暇(当該職員が満6歳に達する日後の最初の4月1日から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者若しくは同条第2項に規定する障害児である子で、満9歳に達する日後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを養育するため、1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 会計年度任用職員が部分休業(当該会計年度任用職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間の範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例37・平12条例6・平14条例49・平20条例9・平27条例49・平29条例6・令元条例40・令4条例33・令7条例24・令8条例14・一部改正)

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平13条例11・平16条例6・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、同項の育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例37・追加、平12条例6・平27条例49・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の4 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平27条例49・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の5 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平27条例49・追加)

(会計年度任用職員についての適用除外)

第21条 第4条第6条第6条の2第9条及び第13条の規定は、会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げるものには、適用しない。

2 第4条第6条第6条の2第9条及び第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員には、適用しない。

(令元条例40・全改、令5条例38・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条の2 第6条及び第18条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)には適用しない。

(平13条例11・追加、平14条例49・平17条例20・平25条例38・平25条例39・平27条例49・平31条例18・令4条例33・令7条例2・一部改正)

(任期付職員についての適用除外)

第21条の3 第4条第6条及び第6条の2の規定は、郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年郡山市条例第38号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

2 第6条第6条の2第9条及び第18条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(平25条例38・追加、平27条例49・令7条例2・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(平13条例55・一部改正)

(昭和49年度における期末手当の特例)

2 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、管理者が規程で定める日に期末手当を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員に対する特例)

3 当分の間、定年前再任用短時間勤務職員に対する第16条の規定の適用については、同条中「人事評価の結果及び勤務の状況」とあるのは、「勤務成績」とする。

(平31条例18・追加、令4条例33・一部改正)

(昭和43年郡山市条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年郡山市条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の郡山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条及び第16条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第7条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和46年郡山市条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年郡山市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年郡山市条例第55号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年郡山市条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の郡山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和50年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の郡山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間がある職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第6条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(昭和52年郡山市条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年郡山市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年郡山市条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条及び附則第8項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年郡山市条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下第7項において同じ。)による改正後の郡山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第13項から第15項までの規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年郡山市条例第37号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年郡山市条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において管理者が定める日から施行する。ただし、第7条第2号及び第3号の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の郡山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年郡山市条例第41号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年郡山市条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年郡山市条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第20条の3の規定は、平成12年3月1日から適用する。

(平成13年郡山市条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の郡山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年郡山市条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年郡山市条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年郡山市条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項、第13条及び第21条の2の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年郡山市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年郡山市条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年郡山市条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第18条第5項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年郡山市条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年郡山市条例第45号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の郡山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年郡山市条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年郡山市条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年郡山市条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年郡山市条例第49号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(平成29年郡山市条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年郡山市条例第18号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年郡山市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年改正法に伴う郡山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の経過措置)

28 郡山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条及び第18条の規定は、令和3年改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員には、適用しない。

(令7条例2・一部改正)

(令和5年郡山市条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第5条(第5条中郡山市スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの給与及び費用弁償に関する条例第4条第2項の改正規定を除く。)の規定 令和6年4月1日

(令和6年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。)が含まれるときは、当該刑は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格等に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下この項及び次項において「禁錮」という。)のうち無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は禁錮のうち刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者は、この条例による改正後の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者とみなす。

(令和7年郡山市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

5 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の郡山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が規則で定める。ただし、第2条の規定に関し必要な経過措置は、管理者が規程で定める。

(令和7年郡山市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年郡山市条例第14号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

郡山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月19日 条例第63号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 上下水道/第3章
沿革情報
昭和41年12月19日 条例第63号
昭和43年1月1日 条例第2号
昭和44年3月20日 条例第13号
昭和46年1月11日 条例第2号
昭和49年5月1日 条例第26号
昭和49年12月25日 条例第55号
昭和51年1月13日 条例第3号
昭和52年12月17日 条例第43号
昭和57年9月29日 条例第32号
昭和59年12月22日 条例第62号
昭和60年12月25日 条例第44号
平成4年3月27日 条例第37号
平成4年12月21日 条例第64号
平成7年9月29日 条例第41号
平成9年12月22日 条例第36号
平成12年3月9日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第11号
平成13年12月19日 条例第55号
平成14年12月19日 条例第49号
平成16年3月24日 条例第6号
平成17年3月22日 条例第20号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第22号
平成19年9月28日 条例第39号
平成20年3月27日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第45号
平成22年3月17日 条例第8号
平成25年9月18日 条例第38号
平成25年9月18日 条例第39号
平成26年3月25日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第49号
平成28年12月16日 条例第70号
平成29年3月14日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第18号
令和元年10月8日 条例第23号
令和元年12月24日 条例第40号
令和4年12月16日 条例第33号
令和5年12月19日 条例第38号
令和6年12月16日 条例第40号
令和7年3月7日 条例第2号
令和7年7月3日 条例第24号
令和8年3月25日 条例第14号