○郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年9月18日

郡山市条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例18・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(令4条例37・令5条例37・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) その他任命権者が必要と認める場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次条及び第8条において「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である職員を除く。)には、別表の給料表を適用する。

2 任命権者は、前項の給料表の号給をその者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる別表の号給の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員(企業職員である職員を除く。)について、特別の事情により別表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

5 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(企業職員である職員を除く。以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員の例により算定されることとなる給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平25条例39・平28条例18・令5条例37・令7条例2・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第8条 郡山市職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第29号。以下「給与条例」という。)第4条から第6条まで、第8条の2から第10条まで及び第12条から第13条の2までの規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第22条の2第1項第23条第2項第4項及び第5項並びに第24条第2項第1号及び第3項の規定の適用については、給与条例第22条の2第1項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員又は郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年郡山市条例第38号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第23条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、同条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料月額」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上のもの並びに医療職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度を考慮してこれに相当する職員として市長が規則で定めるもの」とあるのは「郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条に規定する給料表の適用を受ける職員」と、「合計額」とあるのは「給料月額」と、給与条例第24条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」と、同条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料月額」とする。

3 給与条例第10条第12条から第13条の2まで、第14条の3及び第25条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第14条第2項第2号及び第16条第2項並びに第20条の規定の適用については、給与条例第14条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年郡山市条例第38号)第7条第6項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第16条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」と、給与条例第20条中「、7時間45分」とあるのは「7時間45分」と、「得た時間」とあるのは「得た時間、任期付短時間勤務職員にあっては7時間45分に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(平25条例39・平26条例13・平26条例63・平28条例2・平28条例73・平29条例7・平29条例49・平30条例70・平31条例5・令元条例38・令元条例40・令2条例54・令3条例40・令4条例5・令4条例37・令5条例37・令6条例50・令5条例37・令7条例2・令7条例49・一部改正)

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例)

2 郡山市職員の退職手当に関する条例(昭和40年郡山市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例)

3 郡山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年郡山市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例)

4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年郡山市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例)

5 郡山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年郡山市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例)

6 郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年郡山市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年郡山市条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年郡山市条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年郡山市条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年郡山市条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年郡山市条例第38号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、切替日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 前項の規定による給料を支給される職員に対する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年郡山市条例第14号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年郡山市条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年郡山市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(郡山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 郡山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年郡山市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年郡山市条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年郡山市条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中給与条例第14条第2項第2号、第14条の3、第14条の4及び第26条の2の改正規定並びに第2条中単労条例第8条の2の改正規定、第8条の3を削る改正規定、第22条の2及び第22条の3の改正規定並びに附則第4項及び第10項の規定 平成29年4月1日

(平成29年郡山市条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年郡山市条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年郡山市条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年郡山市条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年郡山市条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年郡山市条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の郡山市職員の給与に関する条例、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例及び郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年郡山市条例第38号)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年郡山市条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年郡山市条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和6年4月1日

(2) 第3条の規定 令和7年4月1日

2 第1条の規定(第4条第3項の改正規定を除く。)による改正後の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定(第4条第3項を除く。)に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年郡山市条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年郡山市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和7年郡山市条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第7条関係)

(平29条例49・全改、令元条例38・令4条例37・令5条例37・令6条例50・令7条例49・一部改正)

号給

給料月額

1

414,000円

2

465,000円

3

519,000円

4

586,000円

5

669,000円

6

782,000円

7

913,000円

郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年9月18日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年9月18日 条例第38号
平成25年9月18日 条例第39号
平成26年3月25日 条例第13号
平成26年12月19日 条例第63号
平成27年3月20日 条例第14号
平成28年3月9日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第18号
平成28年12月16日 条例第73号
平成29年3月14日 条例第7号
平成29年12月19日 条例第49号
平成30年12月19日 条例第70号
平成31年3月25日 条例第5号
令和元年12月24日 条例第38号
令和元年12月24日 条例第40号
令和2年11月26日 条例第54号
令和3年11月30日 条例第40号
令和4年3月7日 条例第5号
令和4年12月16日 条例第37号
令和5年12月19日 条例第37号
令和6年12月16日 条例第50号
令和7年3月7日 条例第2号
令和7年12月16日 条例第49号