○郡山市図書館条例
昭和40年5月1日
郡山市条例第49号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、郡山市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(平12条例7・平19条例48・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(平19条例48・一部改正)
(図書館の基準)
第3条 図書館は、法第7条の2によって定められた基準による。
(平12条例7・平20条例51・一部改正)
(管理)
第4条 図書館は、教育委員会が、これを管理する。
(入館の制限等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の館長(以下「館長」という。)は、図書館への入館を拒み、又は退館させることができる。
(1) 風紀若しくは秩序を乱し、又はそのおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備又は図書館資料を損傷し、汚損し、若しくは滅失させ、又はそのおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、館長が管理運営上適当でないと認めたとき。
(平12条例7・追加)
(図書館資料の複写)
第6条 図書館資料の複製物を必要とする者は、当該図書館資料の複写について館長に申し込みをしなければならない。この場合において、次に該当する場合は、館長は、当該複写を認めないことができる。
(1) 複写することによりその図書館資料を損傷するおそれがあるとき。
(2) 法令等に違反するおそれがあることその他の理由により館長が複写を適当でないと認めたとき。
(平12条例7・追加)
(館外利用)
第7条 次に掲げるものは、規則で定めるところにより図書館資料を図書館以外の場所において利用(以下「館外利用」という。)することができる。
(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する個人
(2) 地方自治法第252条の2第1項の規定により、本市と連携協約を締結した市町村の区域に居住する個人
(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が適当と認めたもの
2 前項の規定により館外利用しようとするものは、規則で定めるところにより館長に申請し、利用カードの交付を受けなければならない。
3 利用カードの交付を受けたもの(以下「館外利用者」という。)は、規則で定める事項に変更を生じたときは、当該変更に係る事項を速やかに館長に届け出なければならない。
4 館外利用者は、第1項各号に掲げる利用資格者でなくなったときは、速やかに館長に利用カードを返却しなければならない。
5 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
6 館長は、図書館の管理運営上必要があるときは、館外利用に条件を付することができる。
(平12条例7・追加、平19条例48・令元条例19・令8条例13・一部改正)
(平12条例7・追加、令8条例13・一部改正)
(使用の許可)
第9条 郡山市中央図書館の視聴覚ホール及び会議室(以下「視聴覚ホール等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、郡山市中央図書館の管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(平19条例48・追加)
(使用許可の制限)
第10条 教育委員会は、視聴覚ホール等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、視聴覚ホール等の使用許可をしない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 視聴覚ホール等及びその設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。
(平19条例48・追加)
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、視聴覚ホール等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(平19条例48・追加)
(使用料)
第12条 使用者は、別表第2に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。
(平19条例48・追加、平27条例80・一部改正)
(平27条例80・追加)
(使用料の免除)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。
(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(3) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めたとき。
(平19条例48・追加)
(使用料の不返還)
第14条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用を開始する5日前までに、使用の取りやめの申し出をし、教育委員会がこれを承認したとき。
(3) 使用者が使用を開始する5日前までに、使用の変更の申請をし、教育委員会がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。
(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。
(5) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(平19条例48・追加)
(権利譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平19条例48・追加)
(原状回復義務)
第16条 使用者は、視聴覚ホール等の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに視聴覚ホール等及びその設備等を原状に回復し、教育委員会に引き渡さなければならない。
(平19条例48・追加)
(賠償責任)
第17条 図書館の施設、設備又は図書館資料を損傷し、汚損し、又は滅失させた者は、教育委員会の指示に従い、同等の物若しくは相当の代価をもってその損害を賠償し、又は原形に復さなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平12条例7・追加、平19条例48・旧第9条繰下・一部改正)
(図書館協議会)
第18条 法第14条第1項の規定により、郡山市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の定数は、15人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12条例7・旧第5条繰下、平19条例48・旧第10条繰下、平24条例30・一部改正)
(報酬等)
第19条 委員の報酬等は、郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の定めるところによる。
(平12条例7・旧第6条繰下、平19条例48・旧第11条繰下、平20条例51・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行に必要な事項は、郡山市教育委員会が別に定める。
(平12条例7・旧第7条繰下、平19条例48・旧第12条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年郡山市条例第161号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年郡山市条例第176号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年郡山市条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年郡山市条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年郡山市条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表郡山市図書館喜久田分館に関する部分の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年郡山市条例第52号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年郡山市条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年郡山市条例第37号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和56年郡山市条例第17号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年郡山市条例第21号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年郡山市条例第32号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年郡山市条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年郡山市条例第54号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年郡山市条例第17号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年郡山市条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年郡山市条例第55号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年4月23日教委規則第6号で平成5年6月26日から施行)
附則(平成8年郡山市条例第25号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表郡山市中央図書館片平分館の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成8年6月26日教委規則第6号で平成8年7月8日から施行)
附則(平成10年郡山市条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年郡山市条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請、届出等に関する経過措置)
5 施行日前に、この条例による改正前のそれぞれの条例又はこれに基づく規程によりなされた届出、申請、処分その他の行為で施行日において現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年郡山市条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第31号)
この条例は、県中都市計画事業富田第一土地区画整理事業の換地処分に係る福島県知事の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成17年郡山市条例第82号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年郡山市条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(郡山市視聴覚センター条例の廃止)
2 郡山市視聴覚センター条例(昭和56年郡山市条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の郡山市図書館条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)
5 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年郡山市条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年郡山市条例第36号)
この条例は、平成21年7月6日から施行する。
附則(平成22年郡山市条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年郡山市条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の郡山市図書館条例の規定に基づく郡山市図書館協議会の委員である者は、この条例による改正後の郡山市図書館条例の規定に基づく郡山市図書館協議会の委員とみなす。
附則(平成27年郡山市条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成29年郡山市条例第21号)
この条例は、郡山市熱海多目的交流施設条例(平成29年郡山市条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年郡山市条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和8年郡山市条例第13号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平3条例17・全改・平3条例31・平4条例55・平8条例25・平10条例16・平13条例34・平15条例31・平17条例82・一部改正、平19条例48・旧別表・一部改正、平21条例36・平29条例21・令8条例13・一部改正)
名称 | 位置 |
郡山市中央図書館 | 郡山市麓山一丁目5番25号 |
郡山市希望ヶ丘図書館 | 郡山市希望ヶ丘1番5号 |
郡山市安積図書館 | 郡山市安積一丁目38番地 |
郡山市富久山図書館 | 郡山市富久山町福原字泉崎181番地の1 |
郡山市中央図書館緑ケ丘分館 | 郡山市緑ケ丘東三丁目1番地の21 |
郡山市中央図書館富田分館 | 郡山市町東三丁目84番地 |
郡山市中央図書館大槻分館 | 郡山市大槻町字中前田56番地の1 |
郡山市中央図書館三穂田分館 | 郡山市三穂田町八幡字東屋敷6番地 |
郡山市中央図書館逢瀬分館 | 郡山市逢瀬町多田野字南原3番地 |
郡山市中央図書館片平分館 | 郡山市片平町字町南7番地の2 |
郡山市中央図書館喜久田分館 | 郡山市喜久田町堀之内字下河原1番地 |
郡山市中央図書館日和田分館 | 郡山市日和田町字小堰23番地の4 |
郡山市中央図書館湖南分館 | 郡山市湖南町福良字家老9390番地の4 |
郡山市中央図書館熱海分館 | 郡山市熱海町熱海二丁目15番地の1 |
郡山市中央図書館田村分館 | 郡山市田村町岩作字穂多礼40番地の3 |
郡山市中央図書館西田分館 | 郡山市西田町三町目字桜内259番地 |
郡山市中央図書館中田分館 | 郡山市中田町下枝字大平358番地 |
別表第2(第12条関係)
(平22条例72・全改)
1 施設使用料
室名 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
視聴覚ホール | 5,800円 | 7,800円 | 7,000円 | 12,300円 | 13,400円 | 17,300円 |
会議室 | 400円 | 600円 | 500円 | 900円 | 1,000円 | 1,300円 |
2 加算使用料
冷房又は暖房の設備を使用する場合は、施設使用料の100分の20の額を加算する。
3 設備等使用料
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 |
ピアノ(セミコンサート) |
| 1式1回 | 1,500円 (調律料は別途実費) |
音声装置 |
| 1式1回 | 2,500円 |
調光装置 |
| 1式1回 | 4,000円 |
持込電気器具 | 持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合 | 1回 | 100円 |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合 | 1回 | 200円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合 | 1回 | 300円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超え2キロワット以下の場合 | 1回 | 400円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が2キロワットを超え5キロワット以下の場合 | 1回 | 700円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が5キロワットを超える場合 | 1回 | 1,300円 |
備考
1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。
2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。