○郡山市文化施設条例

昭和59年6月20日

郡山市条例第50号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市民の文化及び社会教育の振興を図るため、文化施設を設置する。

(平17条例66・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市民文化センター

郡山市堤下町1番2号

郡山市音楽・文化交流館

郡山市開成一丁目1番1号

(平2条例36・平22条例74・一部改正)

第3条 削除

(平26条例62)

(事業)

第4条 文化施設の事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民の文化芸術の振興に関すること。

(2) 文化施設の利用に関すること。

(3) 市民の文化活動に対して必要な指導及び助言を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(平17条例66・一部改正)

(開館時間)

第5条 文化施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(休館日)

第6条 文化施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、文化施設の休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日までの日

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(使用許可)

第7条 文化施設を使用しようとする者は、市長(第17条の規定により指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第9条まで、第13条及び第15条第1項の規定において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、文化施設の管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(平17条例66・旧第5条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(使用許可の制限)

第8条 市長は、文化施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、文化施設の使用許可をしない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。

(平12条例7・一部改正、平17条例66・旧第6条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、文化施設の使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。

(平12条例7・一部改正、平17条例66・旧第7条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(使用料)

第10条 使用者は、別表第1から別表第4までに定める使用料を使用前までに納付しなければならない。ただし、夜間超過使用料については、使用終了時に納入するものとする。

(平12条例7・一部改正、平17条例66・旧第8条繰下・一部改正、平22条例74・平27条例80・一部改正)

(使用料の徴収の特例)

第10条の2 市長は、使用者が前条に定める使用料を納付する前に使用しないこととなった場合であって、第12条第1号第2号第4号又は第5号のいずれかに該当するときは、未納の使用料の額から同条ただし書の規定により当該使用料の納付後に返還することができる額を差し引いて使用料を徴収するものとする。ただし、使用者が規則で定める期日までに使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したときは、変更前の未納の使用料は徴収しない。

(平27条例80・追加)

(使用料の免除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。

(2) 公共的団体等が市と共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(3) 市が文化施設の設置の目的に寄与する事業を委託する場合であって、市長が認めるものに使用するとき。

(4) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。

(平17条例66・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の不返還)

第12条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用者が規則で定める期日までに、使用の取りやめを申し出たとき。

(3) 使用者が規則で定める期日までに、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。

(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。

(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平12条例7・一部改正、平17条例66・旧第10条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(特別設備の許可等)

第13条 使用者が文化施設の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 第7条第2項第8条第9条次条から第16条まで及び第31条の規定は、前項の特別の設備に係る許可及び許可を受けた者について準用する。

(平17条例66・旧第11条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例66・旧第12条繰下・一部改正)

(使用者の原状回復義務)

第15条 使用者は、文化施設の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(平12条例7・一部改正、平17条例66・旧第13条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(使用者の賠償責任)

第16条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条例66・旧第14条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(管理の代行)

第17条 市長は、文化施設の管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 施設、設備等の使用許可及び使用許可の取消し等並びに特別設備の許可等に関する業務

(3) 第24条に規定する利用料金に関する業務

(4) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の募集の公告等)

第18条 市長は、前条の規定により指定管理者に文化施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の申請)

第19条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に文化施設の管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。

2 指定管理者の指定を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。ただし、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、前条の規定による公告又は指名の日において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過していなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。

(3) 郡山市税を滞納していないこと。

(4) その他規則で定める要件

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の選定)

第20条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、文化施設の管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。

(1) 文化施設における市民の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 文化施設の効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) 文化施設の管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。

(4) 文化施設の管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。

(5) 申請した団体が文化施設の管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。

(6) その他市長が文化施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準

2 市長は、前項の規定により選定をしたときは、速やかにその結果を前条第1項の規定により申請した団体に通知しなければならない。

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の指定)

第21条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、文化施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(協定の締結)

第22条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、文化施設の管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(事業報告書の提出)

第23条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。

(平17条例66・追加)

(利用料金)

第24条 使用者は、指定管理者に対し、文化施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を使用前までに納付(夜間超過使用料に相当する利用料金にあっては、使用終了時に納入)しなければならない。この場合において、第10条の規定は適用しない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

3 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、第10条の2及び第11条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第12条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の徴収、免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等について文化施設を使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。

(平17条例66・追加、平26条例62・平27条例80・一部改正)

(指定等の公告)

第25条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。

(1) 第21条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。

(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(開館時間等の変更)

第26条 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第5条に規定する開館時間を臨時に変更し、又は第6条に規定する休館日を臨時に変更し、若しくは臨時に設けることができる。

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(事業計画書等の内容の変更等)

第27条 指定管理者は、第19条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(秘密保持義務)

第28条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、文化施設の管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例66・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第29条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の賠償責任)

第30条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)

(処分の効力)

第31条 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止により文化施設の管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前に文化施設の使用許可の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更前の権限者によりされた使用許可は、変更の日以後に使用許可の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更後の権限者によりされた使用許可とみなす。

(平17条例66・追加)

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例66・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和59年9月29日教委規則第12号で昭和59年10月1日から施行)

(郡山市民会館設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 郡山市民会館設置条例(昭和40年郡山市条例第62号)

(2) 郡山市民会館使用条例(昭和40年郡山市条例第63号。以下「旧条例」という。)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに旧条例の規定によってなされた手続き、処分その他の行為は、この条例の相当規定によってなされた手続き、処分その他の行為とみなす。

(平成元年郡山市条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行日前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年郡山市条例第36号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年郡山市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年郡山市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分、申請、届出等に関する経過措置)

5 施行日前に、この条例による改正前のそれぞれの条例又はこれに基づく規程によりなされた届出、申請、処分その他の行為で施行日において現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年郡山市条例第66号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第15条の規定により委託している文化施設の管理及び運営は、改正後の第21条第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間が開始する日までの間は、なお従前の例による。

(平成22年郡山市条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

3 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年郡山市条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(郡山市文化施設条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に改正前の郡山市文化施設条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、第2条の規定による改正後の郡山市文化施設条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成27年郡山市条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(平元条例20・平2条例36・平10条例28・一部改正、平12条例7・旧別表・一部改正、平17条例66・平22条例74・一部改正)

郡山市民文化センター使用料

(1) 基本使用料

施設名

使用日

午前

午後

夜間

午前+午後

午後+夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

大ホール

平日

21,300円

42,100円

53,000円

63,400円

95,100円

116,400円

土曜日及び休日等

25,500円

50,600円

63,600円

76,100円

114,200円

139,700円

中ホール

平日

10,600円

21,100円

26,400円

31,700円

47,500円

58,100円

土曜日及び休日等

12,800円

25,300円

31,700円

38,100円

57,000円

69,800円

ホール附属室

リハーサル室

 

5,200円

10,300円

12,400円

15,500円

22,700円

27,900円

大ホール楽屋

1号楽屋

 

500円

700円

1,000円

1,200円

1,700円

2,200円

2号楽屋

 

500円

700円

1,000円

1,200円

1,700円

2,200円

3号楽屋

 

300円

500円

700円

800円

1,200円

1,500円

4号楽屋

 

300円

500円

700円

800円

1,200円

1,500円

5号楽屋

 

500円

700円

1,000円

1,200円

1,700円

2,200円

6号楽屋

 

500円

700円

1,000円

1,200円

1,700円

2,200円

7号楽屋

 

200円

300円

500円

500円

800円

1,000円

1号浴室

 

 

 

 

 

 

1,000円

中ホール楽屋

1号楽屋

 

200円

300円

500円

500円

800円

1,000円

2号楽屋

 

200円

300円

500円

500円

800円

1,000円

3号楽屋

 

200円

300円

500円

500円

800円

1,000円

4号楽屋

 

200円

300円

500円

500円

800円

1,000円

5号楽屋

 

200円

300円

500円

500円

800円

1,000円

6号楽屋

 

200円

300円

500円

500円

800円

1,000円

7号楽屋

 

200円

300円

500円

500円

800円

1,000円

2号浴室

 

 

 

 

 

 

1,000円

展示室

 

 

 

 

 

 

41,200円

練習室

第1練習室

 

900円

1,900円

2,400円

2,800円

4,300円

5,200円

第2練習室

 

500円

1,100円

1,400円

1,600円

2,500円

3,000円

会議室

第1会議室

 

900円

1,900円

2,300円

2,800円

4,200円

5,100円

第2会議室

 

700円

1,400円

2,000円

2,100円

3,400円

4,100円

第3会議室

 

2,400円

4,700円

6,200円

7,100円

10,900円

13,300円

第4会議室

 

1,600円

3,100円

3,800円

4,700円

6,900円

8,500円

特別会議室

 

2,300円

4,400円

5,700円

6,700円

10,100円

12,400円

集会室

 

4,400円

8,900円

11,400円

13,300円

20,300円

24,700円

和室

 

900円

1,900円

2,400円

2,800円

4,300円

5,200円

(2) 特別使用料

種別

使用料の額

入場料徴収加算料

大ホール及び中ホール

入場料が1,000円未満の場合にあっては、基本使用料の額の100分の50に相当する額

入場料が1,000円以上3,000円未満の場合にあっては、基本使用料の額の100分の100に相当する額

入場料が3,000円以上の場合にあっては、基本使用料の額の100分の200に相当する額

展示室

入場料が1,000円未満の場合にあっては、基本使用料の額の100分の20に相当する額

入場料が1,000円以上の場合にあっては、基本使用料の額の100分の40に相当する額

冷暖房加算料

基本使用料の額の100分の20に相当する額

夜間超過使用料

1時間につき、夜間に係る基本使用料の額の4分の1に相当する額の100分の120に相当する額

準備等使用料

基本使用料の額の100分の70に相当する額

備考

1 使用日の欄中「平日」及び「休日等」とあるのは、それぞれ次に掲げる日をいう。

(1) 平日 土曜日及び休日等以外の日

(2) 休日等 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう(以下この表において同じ。)。

3 入場料を徴収する場合は、入場料の最高額によりこの表を適用する。

4 入場料を徴収しないで、使用者が営利的性格を有する催しを行う目的をもって大ホール又は中ホールを使用する場合は、特別使用料の表中大ホール又は中ホールの最高額の入場料徴収加算料に該当するものとみなす。

5 使用者が展示室を商業宣伝等の目的をもって使用する場合には、基本使用料の額の100分の60に相当する額を加算する。

6 特別使用料の種別の欄中「入場料徴収加算料」、「冷暖房加算料」、「夜間超過使用料」及び「準備等使用料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。

(1) 入場料徴収加算料 大ホール、中ホール又は展示室の使用者が、当該大ホール、中ホール又は展示室を使用するに際し、入場料を徴収する場合に基本使用料に加算される使用料

(2) 冷暖房加算料 冷暖房実施期間中に使用する場合に基本使用料に加算される使用料

(3) 夜間超過使用料 夜間又は全日に引き続き午後10時以降に使用する場合の使用料

(4) 準備等使用料 大ホール、中ホール、展示室又は楽屋を準備又は練習のため使用する場合の使用料

7 使用する時間が使用区分に定める使用時間(夜間超過使用料にあっては、1時間)に満たないときは、これを使用区分に定める使用時間(夜間超過使用料にあっては、1時間)に切り上げて計算する。

8 使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

別表第2(第10条関係)

(平12条例7・追加、平17条例66・平22条例74・一部改正)

郡山市民文化センター特殊器具及び設備の使用料

(1) 大ホール

区分

器具及び設備名

使用単位

使用料

備考

舞台設備

フルコンサートピアノA

1式1回

10,000円

演奏用椅子を含む。

フルコンサートピアノB

1式1回

5,000円

パイプオルガン

1式1回

5,000円

セミコンサートピアノ

1式1回

3,000円

ピアノ演奏用椅子

1脚1回

500円

椅子のみ使用の場合

指揮台

1式1回

300円

指揮者用譜面台を含む。

ベース用椅子

1脚1回

100円

 

電子オルガン

1式1回

2,000円

演奏用椅子を含む。

所作台

1式1回

10,000円

 

平台

1台1回

400円

 

松・竹羽目

1式1回

4,000円

 

屏風

1双1回

2,000円

 

緋毛せん

1式1回

1,000円

 

大太鼓

1式1回

1,000円

 

演台

1式1回

500円

 

長机

1脚1回

100円

 

折りたたみ椅子

1脚1回

50円

 

バレエマット

1式1回

1,000円

 

つりこみ幕類

1枚1回

1,000円

 

地ガスリ

1枚1回

1,500円

 

ドライアイスマシン

1台1回

2,000円

 

フォッグマシン

1台1回

2,000円

 

音響反射板

1式1回

10,000円

 

廻り舞台

1基1回

3,000円

 

大迫り

1基1回

3,000円

 

小迫り

1基1回

1,000円

 

ヒナ段迫り

1基1回

1,000円

 

スッポン迫り

1基1回

600円

 

オーケストラピット迫り

1式1回

7,000円

 

映写設備

35・16ミリ兼用映写機

1式1回

15,000円

スクリーンを含む。

スクリーン

1枚1回

5,000円

スクリーンのみ使用の場合

バックスクリーン

1枚1回

5,000円

 

照明設備

調光操作卓

1式1回

5,000円

 

調光記憶装置

1式1回

3,000円

 

ピンスポットライト

1台1回

1,500円

 

ランプピンスポットライト

1台1回

1,000円

 

シーリングスポットライト

1回路1回

1,000円

 

プロセニアムサスペンションライト

1回路1回

1,000円

 

固定トーメンタルスポットライト

1回路1回

1,000円

 

コンダクタースポットライト

1回路1回

1,000円

 

タワースポットライト

1回路1回

1,000円

 

サイドスポットライト

1回路1回

1,000円

 

ボーダーライト

1列1回

1,000円

 

サスペンションライト

1回路1回

1,000円

 

大ホリゾントライト

1回路1回

1,500円

 

中ホリゾントライト

1回路1回

1,200円

 

フットライト

1列1回

500円

 

ロアーホリゾントライト

1回路1回

1,500円

 

ストリップライト

1本1回

500円

 

スポットライト

1台1回

1,500円

3,000ワット

スポットライト

1台1回

1,000円

2,000ワット

スポットライト

1台1回

700円

1,500ワット

スポットライト

1台1回

500円

1,000ワット

スポットライト

1台1回

300円

500ワット

各種特殊効果器具

1基1回

1,500円

 

ライトスタンド

1本1回

300円

ライトスタンドのみ使用の場合

ポータブルデンマー

1基1回

2,000円

 

カラーフィルター

1枚

600円

 

音響設備

音響調整卓

1式1回

5,000円

 

三点吊マイク装置

1式1回

2,000円

 

エレベーターマイク装置

1式1回

1,000円

 

ワイヤレスマイク装置

1チャンネル1回

3,000円

 

マイクロホン

1本1回

1,000円

スタンド付

レコードプレーヤー

1台1回

2,000円

 

テープレコーダー

1台1回

2,000円

 

ステージスピーカー

1組1回

1,500円

 

マイクスタンド

1本1回

300円

マイクスタンドのみ使用の場合

ポータブルミキサー

1台1回

2,000円

 

エフェクター

1基1回

2,000円

 

インカム装置

1式1回

2,000円

 

その他

中継設備

1式1回

500円

 

持込電気器具

1キロワット当り1回

300円

 

(2) 中ホール

区分

器具及び設備名

使用単位

使用料

備考

舞台設備

フルコンサートピアノA

1式1回

10,000円

演奏用椅子を含む。

フルコンサートピアノB

1式1回

10,000円

フルコンサートピアノC

1式1回

5,000円

パイプオルガン

1式1回

5,000円

ピアノ演奏用椅子

1脚1回

500円

椅子のみ使用の場合

指揮台

1式1回

300円

指揮者用譜面台を含む。

ベース用椅子

1脚1回

100円

 

所作台

1式1回

8,000円

 

平台

1台1回

400円

 

松・竹羽目

1式1回

3,500円

 

屏風

1双1回

2,000円

 

緋毛せん

1式1回

1,000円

 

大太鼓

1式1回

1,000円

 

演台

1式1回

500円

 

長机

1脚1回

100円

 

折りたたみ椅子

1脚1回

50円

 

バレエマット

1式1回

1,000円

 

つりこみ幕類

1枚1回

1,000円

 

地ガスリ

1枚1回

1,500円

 

ドライアイスマシン

1台1回

2,000円

 

フォッグマシン

1台1回

2,000円

 

音響反射板

1式1回

7,500円

 

映写設備

35・16ミリ兼用映写機

1式1回

15,000円

スクリーンを含む。

スクリーン

1枚1回

5,000円

スクリーンのみ使用の場合

照明設備

調光操作卓

1式1回

4,000円

 

調光記憶装置

1式1回

2,000円

 

ピンスポットライト

1台1回

1,500円

 

ランプピンスポットライト

1台1回

1,000円

 

シーリングスポットライト

1回路1回

1,000円

 

プロセニアムサスペンションライト

1回路1回

1,000円

 

固定トーメンタルスポットライト

1回路1回

1,000円

 

タワースポットライト

1回路1回

1,000円

 

サイドスポットライト

1回路1回

1,000円

 

ボーダーライト

1列1回

1,000円

 

サスペンションライト

1回路1回

1,000円

 

大ホリゾントライト

1回路1回

1,200円

 

中ホリゾントライト

1回路1回

1,000円

 

フットライト

1列1回

500円

 

ロアーホリゾンライト

1回路1回

1,200円

 

ストリップライト

1本1回

500円

 

スポットライト

1台1回

500円

1,000ワット

スポットライト

1台1回

300円

500ワット

各種特殊効果器具

1基1回

1,500円

 

ライトスタンド

1本1回

300円

ライトスタンドのみ使用の場合

ポータブルデンマー

1基1回

2,000円

 

カラーフィルター

1枚

600円

 

音響設備

音響調整卓

1式1回

4,000円

 

三点吊マイク装置

1式1回

2,000円

 

エレベーターマイク装置

1式1回

1,000円

 

ワイヤレスマイク装置

1チャンネル1回

3,000円

 

マイクロホン

1本1回

1,000円

スタンド付

レコードプレーヤー

1台1回

2,000円

 

テープレコーダー

1台1回

2,000円

 

ステージスピーカー

1組1回

1,500円

 

マイクスタンド

1本1回

300円

マイクスタンドのみ使用の場合

ポータブルミキサー

1台1回

2,000円

 

インカム装置

1式1回

2,000円

 

その他

中継設備

1式1回

500円

 

持込電気器具

1キロワット当り1回

300円

 

(3) 展示室

器具及び設備名

使用単位

使用料

備考

拡声装置

1式1日

1,000円

 

展示用スポットライト

1灯1日

50円

 

持込電気器具

1キロワット当り1日

600円

 

長机

1脚1回

100円

 

折りたたみ椅子

1脚1回

50円

 

展示パネル

1枚1日

200円

 

展示ケース

1ケース1日

200円

 

(4) リハーサル室、第1練習室及び第2練習室

器具及び設備名

使用単位

使用料

備考

パイプオルガン

1式1日

5,000円

 

セミコンサートピアノ

1式1回

3,000円

リハーサル室

グランドピアノ

1式1回

2,000円

第1練習室

アップライトピアノ

1式1回

1,000円

第2練習室

拡声装置

1式1回

500円

 

持込電気器具

1キロワット当り1回

300円

 

(5) 集会室、和室及び会議室

器具及び設備名

使用単位

使用料

備考

16ミリ映写機

1式1回

3,000円

移動用スクリーンを含む。

ビデオプロジェクター

1式1回

3,000円

スライド

1式1回

2,000円

オーバーヘッドプロジェクター

1式1回

2,000円

拡声装置

1式1回

500円

集会室及び第3会議室

持込電気器具

1キロワット当り1回

300円

 

備考

1 この表において「1回」とあるのは、別表第1の(1)基本使用料の表に規定する午前、午後又は夜間の使用時間の区分における使用をいい、同表に規定する午前+午後又は午後+夜間の使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、同表に規定する全日の使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。

2 持込電気器具の使用の場合において、1キロワット未満の端数があるときは、これを1キロワットとして算定する。

3 ピアノの使用料には、調律料は含まない。

4 附属器具(移動可能なものに限る。)は、その附属する施設以外の施設において使用させることができる。この場合の使用料の額は、当該附属する施設の表に定める額とする。

別表第3(第10条関係)

(平22条例74・追加)

郡山市音楽・文化交流館使用料

(1) 基本使用料(その1)

室名

午前

午後

夜間

午前+午後

午後+夜間

全日

 

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

2,300円

4,800円

6,000円

6,400円

9,800円

10,900円

中ホール

1,200円

2,600円

3,200円

3,500円

5,300円

5,900円

小ホール

1,100円

2,300円

2,900円

3,100円

4,700円

5,300円

練習室1

400円

900円

1,100円

1,200円

1,800円

2,000円

練習室2

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

練習室3

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

和室1

400円

900円

1,100円

1,200円

1,800円

2,000円

和室2

400円

900円

1,100円

1,200円

1,800円

2,000円

多目的室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

(2) 基本使用料(その2)

室名

午前A

午前B

午後A

午後B

夜間A

夜間B

午前+午後

午後+夜間

全日

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

練習室4

300円

300円

600円

600円

600円

900円

1,700円

2,500円

2,800円

練習室5

500円

500円

1,000円

1,000円

1,000円

1,500円

2,700円

4,100円

4,600円

(3) 特別使用料

種別

使用料の額

入場料徴収加算料

入場料が1,000円未満の場合にあっては、基本使用料の額の100分の50に相当する額

入場料が1,000円以上の場合にあっては、基本使用料の額の100分の100に相当する額

冷暖房加算料

基本使用料の額の100分の20に相当する額

夜間超過使用料

基本使用料(その1)に係る使用にあっては、1時間につき、夜間に係る基本使用料の額の5分の1に相当する額

基本使用料(その2)に係る使用にあっては、1時間につき、夜間Bに係る基本使用料の額の3分の1に相当する額

備考

1 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう(以下この表において同じ。)。

2 入場料を徴収する場合は、入場料の最高額によりこの表を適用する。

3 入場料を徴収しないで、使用者が営利的性格を有する催しを行う目的をもって使用する場合又は使用者が商業宣伝等の目的をもって使用する場合には、特別使用料の表中最高額の入場料徴収加算料に該当するものとみなす。

4 特別使用料の種別の欄中「入場料徴収加算料」、「冷暖房加算料」及び「夜間超過使用料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。

(1) 入場料徴収加算料 使用者が、当該施設を使用するに際し、入場料を徴収する場合に基本使用料に加算される使用料

(2) 冷暖房加算料 冷暖房実施期間中に使用する場合に基本使用料に加算される使用料

(3) 夜間超過使用料 夜間、午後+夜間又は全日に引き続き午後10時以降に使用する場合の使用料

5 使用する時間が使用区分に定める使用時間(夜間超過使用料にあっては、1時間)に満たないときは、これを使用区分に定める使用時間(夜間超過使用料にあっては、1時間)に切り上げて計算する。

6 使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

別表第4(第10条関係)

(平22条例74・追加)

(1) 郡山市音楽・文化交流館設備等使用料(その1)

種別

区分

単位

使用料

セミコンサートピアノ

大ホール

1式1回

1,500円

アップライトピアノ

中ホール

1式1回

500円

セミコンサートピアノ

小ホール

1式1回

500円

展示用パネル

 

1枚1日

50円

プロジェクター

 

1式1回

500円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超え2キロワット以下の場合

1回

400円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が2キロワットを超え5キロワット以下の場合

1回

700円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が5キロワットを超える場合

1回

1,300円

備考

1 この表は、別表第3の(1)基本使用料(その1)の表に規定する施設に係る設備等の使用について適用する。

2 この表において「1回」とあるのは、別表第3の(1)基本使用料(その1)の表に規定する午前、午後又は夜間の使用時間の区分における使用をいい、同表に規定する午前+午後又は午後+夜間の使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、同表に規定する全日の使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。

3 ピアノの使用料には、調律料は含まない。

(2) 郡山市音楽・文化交流館設備等使用料(その2)

種別

区分

単位

使用料

ドラム・アンプセット

 

1式1回

1,000円

展示用パネル

 

1枚1日

50円

プロジェクター

 

1式1回

300円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え2キロワット以下の場合

1回

200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が2キロワットを超え5キロワット以下の場合

1回

400円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が5キロワットを超える場合

1回

700円

備考

1 この表は、別表第3の(2)基本使用料(その2)の表に規定する施設に係る設備等の使用について適用する。

2 この表において「1回」とあるのは、別表第3の(2)基本使用料(その2)の表に規定する午前A、午前B、午後A、午後B、夜間A又は夜間Bの使用時間の区分における使用をいい、同表に規定する午前+午後又は午後+夜間の使用時間の区分における使用にあっては4回の使用と、同表に規定する全日の使用時間の区分における使用にあっては6回の使用として、この表の規定を適用する。

郡山市文化施設条例

昭和59年6月20日 条例第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年6月20日 条例第50号
平成元年3月16日 条例第20号
平成2年3月30日 条例第36号
平成10年3月30日 条例第28号
平成12年3月28日 条例第7号
平成17年9月28日 条例第66号
平成22年12月28日 条例第74号
平成26年12月19日 条例第62号
平成27年12月21日 条例第80号
令和8年3月25日 条例第17号