○郡山市文化施設条例
昭和59年6月20日
郡山市条例第50号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市民の文化及び社会教育の振興を図るため、文化施設を設置する。
(平17条例66・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡山市民文化センター | 郡山市堤下町1番2号 |
郡山市音楽・文化交流館 | 郡山市開成一丁目1番1号 |
(平2条例36・平22条例74・一部改正)
第3条 削除
(平26条例62)
(事業)
第4条 文化施設の事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民の文化芸術の振興に関すること。
(2) 文化施設の利用に関すること。
(3) 市民の文化活動に対して必要な指導及び助言を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(平17条例66・一部改正)
(開館時間)
第5条 文化施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
(休館日)
第6条 文化施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、文化施設の休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日までの日
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
2 市長は、文化施設の管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(平17条例66・旧第5条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)
(使用許可の制限)
第8条 市長は、文化施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、文化施設の使用許可をしない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。
(平12条例7・一部改正、平17条例66・旧第6条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、文化施設の使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(平12条例7・一部改正、平17条例66・旧第7条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)
(平12条例7・一部改正、平17条例66・旧第8条繰下・一部改正、平22条例74・平27条例80・一部改正)
(平27条例80・追加)
(使用料の免除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。
(2) 公共的団体等が市と共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(3) 市が文化施設の設置の目的に寄与する事業を委託する場合であって、市長が認めるものに使用するとき。
(4) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。
(平17条例66・旧第9条繰下・一部改正)
(使用料の不返還)
第12条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が規則で定める期日までに、使用の取りやめを申し出たとき。
(3) 使用者が規則で定める期日までに、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。
(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(平12条例7・一部改正、平17条例66・旧第10条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)
(特別設備の許可等)
第13条 使用者が文化施設の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(平17条例66・旧第11条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例66・旧第12条繰下・一部改正)
(使用者の原状回復義務)
第15条 使用者は、文化施設の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(平12条例7・一部改正、平17条例66・旧第13条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)
(使用者の賠償責任)
第16条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平17条例66・旧第14条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)
(管理の代行)
第17条 市長は、文化施設の管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 施設、設備等の使用許可及び使用許可の取消し等並びに特別設備の許可等に関する業務
(3) 第24条に規定する利用料金に関する業務
(4) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
(指定管理者の募集の公告等)
第18条 市長は、前条の規定により指定管理者に文化施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
(指定管理者の申請)
第19条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に文化施設の管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。
(3) 郡山市税を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める要件
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
(指定管理者の選定)
第20条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、文化施設の管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。
(1) 文化施設における市民の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 文化施設の効用を最大限に発揮できるものであること。
(3) 文化施設の管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。
(4) 文化施設の管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。
(5) 申請した団体が文化施設の管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。
(6) その他市長が文化施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
(指定管理者の指定)
第21条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、文化施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
(協定の締結)
第22条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、文化施設の管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
(事業報告書の提出)
第23条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。
(平17条例66・追加)
(利用料金)
第24条 使用者は、指定管理者に対し、文化施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を使用前までに納付(夜間超過使用料に相当する利用料金にあっては、使用終了時に納入)しなければならない。この場合において、第10条の規定は適用しない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
3 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、第10条の2及び第11条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第12条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の徴収、免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等について文化施設を使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。
(平17条例66・追加、平26条例62・平27条例80・一部改正)
(指定等の公告)
第25条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。
(1) 第21条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。
(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。
(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
(事業計画書等の内容の変更等)
第27条 指定管理者は、第19条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
(秘密保持義務)
第28条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、文化施設の管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平17条例66・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第29条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
(指定管理者の賠償責任)
第30条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平17条例66・追加、平26条例62・一部改正)
(処分の効力)
第31条 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止により文化施設の管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前に文化施設の使用許可の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更前の権限者によりされた使用許可は、変更の日以後に使用許可の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更後の権限者によりされた使用許可とみなす。
(平17条例66・追加)
(委任)
第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例66・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和59年9月29日教委規則第12号で昭和59年10月1日から施行)
(郡山市民会館設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 郡山市民会館設置条例(昭和40年郡山市条例第62号)
(2) 郡山市民会館使用条例(昭和40年郡山市条例第63号。以下「旧条例」という。)
附則(平成元年郡山市条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行日前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年郡山市条例第36号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年郡山市条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年郡山市条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請、届出等に関する経過措置)
5 施行日前に、この条例による改正前のそれぞれの条例又はこれに基づく規程によりなされた届出、申請、処分その他の行為で施行日において現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年郡山市条例第66号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第15条の規定により委託している文化施設の管理及び運営は、改正後の第21条第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間が開始する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年郡山市条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)
3 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年郡山市条例第62号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(郡山市文化施設条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前に改正前の郡山市文化施設条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、第2条の規定による改正後の郡山市文化施設条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
附則(平成27年郡山市条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(平元条例20・平2条例36・平10条例28・一部改正、平12条例7・旧別表・一部改正、平17条例66・平22条例74・一部改正)
郡山市民文化センター使用料
(1) 基本使用料
施設名 | 使用日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前+午後 | 午後+夜間 | 全日 | ||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | ||||
大ホール | 平日 | 21,300円 | 42,100円 | 53,000円 | 63,400円 | 95,100円 | 116,400円 | ||
土曜日及び休日等 | 25,500円 | 50,600円 | 63,600円 | 76,100円 | 114,200円 | 139,700円 | |||
中ホール | 平日 | 10,600円 | 21,100円 | 26,400円 | 31,700円 | 47,500円 | 58,100円 | ||
土曜日及び休日等 | 12,800円 | 25,300円 | 31,700円 | 38,100円 | 57,000円 | 69,800円 | |||
ホール附属室 | リハーサル室 |
| 5,200円 | 10,300円 | 12,400円 | 15,500円 | 22,700円 | 27,900円 | |
大ホール楽屋 | 1号楽屋 |
| 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,200円 | |
2号楽屋 |
| 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,200円 | ||
3号楽屋 |
| 300円 | 500円 | 700円 | 800円 | 1,200円 | 1,500円 | ||
4号楽屋 |
| 300円 | 500円 | 700円 | 800円 | 1,200円 | 1,500円 | ||
5号楽屋 |
| 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,200円 | ||
6号楽屋 |
| 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,200円 | ||
7号楽屋 |
| 200円 | 300円 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | ||
1号浴室 |
|
|
|
|
|
| 1,000円 | ||
中ホール楽屋 | 1号楽屋 |
| 200円 | 300円 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | |
2号楽屋 |
| 200円 | 300円 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | ||
3号楽屋 |
| 200円 | 300円 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | ||
4号楽屋 |
| 200円 | 300円 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | ||
5号楽屋 |
| 200円 | 300円 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | ||
6号楽屋 |
| 200円 | 300円 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | ||
7号楽屋 |
| 200円 | 300円 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | ||
2号浴室 |
|
|
|
|
|
| 1,000円 | ||
展示室 |
|
|
|
|
|
| 41,200円 | ||
練習室 | 第1練習室 |
| 900円 | 1,900円 | 2,400円 | 2,800円 | 4,300円 | 5,200円 | |
第2練習室 |
| 500円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,500円 | 3,000円 | ||
会議室 | 第1会議室 |
| 900円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,800円 | 4,200円 | 5,100円 | |
第2会議室 |
| 700円 | 1,400円 | 2,000円 | 2,100円 | 3,400円 | 4,100円 | ||
第3会議室 |
| 2,400円 | 4,700円 | 6,200円 | 7,100円 | 10,900円 | 13,300円 | ||
第4会議室 |
| 1,600円 | 3,100円 | 3,800円 | 4,700円 | 6,900円 | 8,500円 | ||
特別会議室 |
| 2,300円 | 4,400円 | 5,700円 | 6,700円 | 10,100円 | 12,400円 | ||
集会室 |
| 4,400円 | 8,900円 | 11,400円 | 13,300円 | 20,300円 | 24,700円 | ||
和室 |
| 900円 | 1,900円 | 2,400円 | 2,800円 | 4,300円 | 5,200円 | ||
(2) 特別使用料
種別 | 使用料の額 | |
入場料徴収加算料 | 大ホール及び中ホール | 入場料が1,000円未満の場合にあっては、基本使用料の額の100分の50に相当する額 |
入場料が1,000円以上3,000円未満の場合にあっては、基本使用料の額の100分の100に相当する額 | ||
入場料が3,000円以上の場合にあっては、基本使用料の額の100分の200に相当する額 | ||
展示室 | 入場料が1,000円未満の場合にあっては、基本使用料の額の100分の20に相当する額 | |
入場料が1,000円以上の場合にあっては、基本使用料の額の100分の40に相当する額 | ||
冷暖房加算料 | 基本使用料の額の100分の20に相当する額 | |
夜間超過使用料 | 1時間につき、夜間に係る基本使用料の額の4分の1に相当する額の100分の120に相当する額 | |
準備等使用料 | 基本使用料の額の100分の70に相当する額 | |
備考
1 使用日の欄中「平日」及び「休日等」とあるのは、それぞれ次に掲げる日をいう。
(1) 平日 土曜日及び休日等以外の日
(2) 休日等 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう(以下この表において同じ。)。
3 入場料を徴収する場合は、入場料の最高額によりこの表を適用する。
4 入場料を徴収しないで、使用者が営利的性格を有する催しを行う目的をもって大ホール又は中ホールを使用する場合は、特別使用料の表中大ホール又は中ホールの最高額の入場料徴収加算料に該当するものとみなす。
5 使用者が展示室を商業宣伝等の目的をもって使用する場合には、基本使用料の額の100分の60に相当する額を加算する。
6 特別使用料の種別の欄中「入場料徴収加算料」、「冷暖房加算料」、「夜間超過使用料」及び「準備等使用料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。
(1) 入場料徴収加算料 大ホール、中ホール又は展示室の使用者が、当該大ホール、中ホール又は展示室を使用するに際し、入場料を徴収する場合に基本使用料に加算される使用料
(2) 冷暖房加算料 冷暖房実施期間中に使用する場合に基本使用料に加算される使用料
(3) 夜間超過使用料 夜間又は全日に引き続き午後10時以降に使用する場合の使用料
(4) 準備等使用料 大ホール、中ホール、展示室又は楽屋を準備又は練習のため使用する場合の使用料
7 使用する時間が使用区分に定める使用時間(夜間超過使用料にあっては、1時間)に満たないときは、これを使用区分に定める使用時間(夜間超過使用料にあっては、1時間)に切り上げて計算する。
8 使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。
別表第2(第10条関係)
(平12条例7・追加、平17条例66・平22条例74・一部改正)
郡山市民文化センター特殊器具及び設備の使用料
(1) 大ホール
区分 | 器具及び設備名 | 使用単位 | 使用料 | 備考 |
舞台設備 | フルコンサートピアノA | 1式1回 | 10,000円 | 演奏用椅子を含む。 |
フルコンサートピアノB | 1式1回 | 5,000円 | ||
パイプオルガン | 1式1回 | 5,000円 | ||
セミコンサートピアノ | 1式1回 | 3,000円 | ||
ピアノ演奏用椅子 | 1脚1回 | 500円 | 椅子のみ使用の場合 | |
指揮台 | 1式1回 | 300円 | 指揮者用譜面台を含む。 | |
ベース用椅子 | 1脚1回 | 100円 |
| |
電子オルガン | 1式1回 | 2,000円 | 演奏用椅子を含む。 | |
所作台 | 1式1回 | 10,000円 |
| |
平台 | 1台1回 | 400円 |
| |
松・竹羽目 | 1式1回 | 4,000円 |
| |
屏風 | 1双1回 | 2,000円 |
| |
緋毛せん | 1式1回 | 1,000円 |
| |
大太鼓 | 1式1回 | 1,000円 |
| |
演台 | 1式1回 | 500円 |
| |
長机 | 1脚1回 | 100円 |
| |
折りたたみ椅子 | 1脚1回 | 50円 |
| |
バレエマット | 1式1回 | 1,000円 |
| |
つりこみ幕類 | 1枚1回 | 1,000円 |
| |
地ガスリ | 1枚1回 | 1,500円 |
| |
ドライアイスマシン | 1台1回 | 2,000円 |
| |
フォッグマシン | 1台1回 | 2,000円 |
| |
音響反射板 | 1式1回 | 10,000円 |
| |
廻り舞台 | 1基1回 | 3,000円 |
| |
大迫り | 1基1回 | 3,000円 |
| |
小迫り | 1基1回 | 1,000円 |
| |
ヒナ段迫り | 1基1回 | 1,000円 |
| |
スッポン迫り | 1基1回 | 600円 |
| |
オーケストラピット迫り | 1式1回 | 7,000円 |
| |
映写設備 | 35・16ミリ兼用映写機 | 1式1回 | 15,000円 | スクリーンを含む。 |
スクリーン | 1枚1回 | 5,000円 | スクリーンのみ使用の場合 | |
バックスクリーン | 1枚1回 | 5,000円 |
| |
照明設備 | 調光操作卓 | 1式1回 | 5,000円 |
|
調光記憶装置 | 1式1回 | 3,000円 |
| |
ピンスポットライト | 1台1回 | 1,500円 |
| |
ランプピンスポットライト | 1台1回 | 1,000円 |
| |
シーリングスポットライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
プロセニアムサスペンションライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
固定トーメンタルスポットライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
コンダクタースポットライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
タワースポットライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
サイドスポットライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
ボーダーライト | 1列1回 | 1,000円 |
| |
サスペンションライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
大ホリゾントライト | 1回路1回 | 1,500円 |
| |
中ホリゾントライト | 1回路1回 | 1,200円 |
| |
フットライト | 1列1回 | 500円 |
| |
ロアーホリゾントライト | 1回路1回 | 1,500円 |
| |
ストリップライト | 1本1回 | 500円 |
| |
スポットライト | 1台1回 | 1,500円 | 3,000ワット | |
スポットライト | 1台1回 | 1,000円 | 2,000ワット | |
スポットライト | 1台1回 | 700円 | 1,500ワット | |
スポットライト | 1台1回 | 500円 | 1,000ワット | |
スポットライト | 1台1回 | 300円 | 500ワット | |
各種特殊効果器具 | 1基1回 | 1,500円 |
| |
ライトスタンド | 1本1回 | 300円 | ライトスタンドのみ使用の場合 | |
ポータブルデンマー | 1基1回 | 2,000円 |
| |
カラーフィルター | 1枚 | 600円 |
| |
音響設備 | 音響調整卓 | 1式1回 | 5,000円 |
|
三点吊マイク装置 | 1式1回 | 2,000円 |
| |
エレベーターマイク装置 | 1式1回 | 1,000円 |
| |
ワイヤレスマイク装置 | 1チャンネル1回 | 3,000円 |
| |
マイクロホン | 1本1回 | 1,000円 | スタンド付 | |
レコードプレーヤー | 1台1回 | 2,000円 |
| |
テープレコーダー | 1台1回 | 2,000円 |
| |
ステージスピーカー | 1組1回 | 1,500円 |
| |
マイクスタンド | 1本1回 | 300円 | マイクスタンドのみ使用の場合 | |
ポータブルミキサー | 1台1回 | 2,000円 |
| |
エフェクター | 1基1回 | 2,000円 |
| |
インカム装置 | 1式1回 | 2,000円 |
| |
その他 | 中継設備 | 1式1回 | 500円 |
|
持込電気器具 | 1キロワット当り1回 | 300円 |
|
(2) 中ホール
区分 | 器具及び設備名 | 使用単位 | 使用料 | 備考 |
舞台設備 | フルコンサートピアノA | 1式1回 | 10,000円 | 演奏用椅子を含む。 |
フルコンサートピアノB | 1式1回 | 10,000円 | ||
フルコンサートピアノC | 1式1回 | 5,000円 | ||
パイプオルガン | 1式1回 | 5,000円 | ||
ピアノ演奏用椅子 | 1脚1回 | 500円 | 椅子のみ使用の場合 | |
指揮台 | 1式1回 | 300円 | 指揮者用譜面台を含む。 | |
ベース用椅子 | 1脚1回 | 100円 |
| |
所作台 | 1式1回 | 8,000円 |
| |
平台 | 1台1回 | 400円 |
| |
松・竹羽目 | 1式1回 | 3,500円 |
| |
屏風 | 1双1回 | 2,000円 |
| |
緋毛せん | 1式1回 | 1,000円 |
| |
大太鼓 | 1式1回 | 1,000円 |
| |
演台 | 1式1回 | 500円 |
| |
長机 | 1脚1回 | 100円 |
| |
折りたたみ椅子 | 1脚1回 | 50円 |
| |
バレエマット | 1式1回 | 1,000円 |
| |
つりこみ幕類 | 1枚1回 | 1,000円 |
| |
地ガスリ | 1枚1回 | 1,500円 |
| |
ドライアイスマシン | 1台1回 | 2,000円 |
| |
フォッグマシン | 1台1回 | 2,000円 |
| |
音響反射板 | 1式1回 | 7,500円 |
| |
映写設備 | 35・16ミリ兼用映写機 | 1式1回 | 15,000円 | スクリーンを含む。 |
スクリーン | 1枚1回 | 5,000円 | スクリーンのみ使用の場合 | |
照明設備 | 調光操作卓 | 1式1回 | 4,000円 |
|
調光記憶装置 | 1式1回 | 2,000円 |
| |
ピンスポットライト | 1台1回 | 1,500円 |
| |
ランプピンスポットライト | 1台1回 | 1,000円 |
| |
シーリングスポットライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
プロセニアムサスペンションライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
固定トーメンタルスポットライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
タワースポットライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
サイドスポットライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
ボーダーライト | 1列1回 | 1,000円 |
| |
サスペンションライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
大ホリゾントライト | 1回路1回 | 1,200円 |
| |
中ホリゾントライト | 1回路1回 | 1,000円 |
| |
フットライト | 1列1回 | 500円 |
| |
ロアーホリゾンライト | 1回路1回 | 1,200円 |
| |
ストリップライト | 1本1回 | 500円 |
| |
スポットライト | 1台1回 | 500円 | 1,000ワット | |
スポットライト | 1台1回 | 300円 | 500ワット | |
各種特殊効果器具 | 1基1回 | 1,500円 |
| |
ライトスタンド | 1本1回 | 300円 | ライトスタンドのみ使用の場合 | |
ポータブルデンマー | 1基1回 | 2,000円 |
| |
カラーフィルター | 1枚 | 600円 |
| |
音響設備 | 音響調整卓 | 1式1回 | 4,000円 |
|
三点吊マイク装置 | 1式1回 | 2,000円 |
| |
エレベーターマイク装置 | 1式1回 | 1,000円 |
| |
ワイヤレスマイク装置 | 1チャンネル1回 | 3,000円 |
| |
マイクロホン | 1本1回 | 1,000円 | スタンド付 | |
レコードプレーヤー | 1台1回 | 2,000円 |
| |
テープレコーダー | 1台1回 | 2,000円 |
| |
ステージスピーカー | 1組1回 | 1,500円 |
| |
マイクスタンド | 1本1回 | 300円 | マイクスタンドのみ使用の場合 | |
ポータブルミキサー | 1台1回 | 2,000円 |
| |
インカム装置 | 1式1回 | 2,000円 |
| |
その他 | 中継設備 | 1式1回 | 500円 |
|
持込電気器具 | 1キロワット当り1回 | 300円 |
|
(3) 展示室
器具及び設備名 | 使用単位 | 使用料 | 備考 |
拡声装置 | 1式1日 | 1,000円 |
|
展示用スポットライト | 1灯1日 | 50円 |
|
持込電気器具 | 1キロワット当り1日 | 600円 |
|
長机 | 1脚1回 | 100円 |
|
折りたたみ椅子 | 1脚1回 | 50円 |
|
展示パネル | 1枚1日 | 200円 |
|
展示ケース | 1ケース1日 | 200円 |
|
(4) リハーサル室、第1練習室及び第2練習室
器具及び設備名 | 使用単位 | 使用料 | 備考 |
パイプオルガン | 1式1日 | 5,000円 |
|
セミコンサートピアノ | 1式1回 | 3,000円 | リハーサル室 |
グランドピアノ | 1式1回 | 2,000円 | 第1練習室 |
アップライトピアノ | 1式1回 | 1,000円 | 第2練習室 |
拡声装置 | 1式1回 | 500円 |
|
持込電気器具 | 1キロワット当り1回 | 300円 |
|
(5) 集会室、和室及び会議室
器具及び設備名 | 使用単位 | 使用料 | 備考 |
16ミリ映写機 | 1式1回 | 3,000円 | 移動用スクリーンを含む。 |
ビデオプロジェクター | 1式1回 | 3,000円 | |
スライド | 1式1回 | 2,000円 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1式1回 | 2,000円 | |
拡声装置 | 1式1回 | 500円 | 集会室及び第3会議室 |
持込電気器具 | 1キロワット当り1回 | 300円 |
|
備考
2 持込電気器具の使用の場合において、1キロワット未満の端数があるときは、これを1キロワットとして算定する。
3 ピアノの使用料には、調律料は含まない。
4 附属器具(移動可能なものに限る。)は、その附属する施設以外の施設において使用させることができる。この場合の使用料の額は、当該附属する施設の表に定める額とする。
別表第3(第10条関係)
(平22条例74・追加)
郡山市音楽・文化交流館使用料
(1) 基本使用料(その1)
室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前+午後 | 午後+夜間 | 全日 |
| 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
大ホール | 2,300円 | 4,800円 | 6,000円 | 6,400円 | 9,800円 | 10,900円 |
中ホール | 1,200円 | 2,600円 | 3,200円 | 3,500円 | 5,300円 | 5,900円 |
小ホール | 1,100円 | 2,300円 | 2,900円 | 3,100円 | 4,700円 | 5,300円 |
練習室1 | 400円 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 |
練習室2 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
練習室3 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
和室1 | 400円 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 |
和室2 | 400円 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 |
多目的室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
(2) 基本使用料(その2)
室名 | 午前A | 午前B | 午後A | 午後B | 夜間A | 夜間B | 午前+午後 | 午後+夜間 | 全日 |
午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
練習室4 | 300円 | 300円 | 600円 | 600円 | 600円 | 900円 | 1,700円 | 2,500円 | 2,800円 |
練習室5 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,700円 | 4,100円 | 4,600円 |
(3) 特別使用料
種別 | 使用料の額 |
入場料徴収加算料 | 入場料が1,000円未満の場合にあっては、基本使用料の額の100分の50に相当する額 |
入場料が1,000円以上の場合にあっては、基本使用料の額の100分の100に相当する額 | |
冷暖房加算料 | 基本使用料の額の100分の20に相当する額 |
夜間超過使用料 | 基本使用料(その1)に係る使用にあっては、1時間につき、夜間に係る基本使用料の額の5分の1に相当する額 |
基本使用料(その2)に係る使用にあっては、1時間につき、夜間Bに係る基本使用料の額の3分の1に相当する額 |
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう(以下この表において同じ。)。
2 入場料を徴収する場合は、入場料の最高額によりこの表を適用する。
3 入場料を徴収しないで、使用者が営利的性格を有する催しを行う目的をもって使用する場合又は使用者が商業宣伝等の目的をもって使用する場合には、特別使用料の表中最高額の入場料徴収加算料に該当するものとみなす。
4 特別使用料の種別の欄中「入場料徴収加算料」、「冷暖房加算料」及び「夜間超過使用料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。
(1) 入場料徴収加算料 使用者が、当該施設を使用するに際し、入場料を徴収する場合に基本使用料に加算される使用料
(2) 冷暖房加算料 冷暖房実施期間中に使用する場合に基本使用料に加算される使用料
(3) 夜間超過使用料 夜間、午後+夜間又は全日に引き続き午後10時以降に使用する場合の使用料
5 使用する時間が使用区分に定める使用時間(夜間超過使用料にあっては、1時間)に満たないときは、これを使用区分に定める使用時間(夜間超過使用料にあっては、1時間)に切り上げて計算する。
6 使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。
別表第4(第10条関係)
(平22条例74・追加)
(1) 郡山市音楽・文化交流館設備等使用料(その1)
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 |
セミコンサートピアノ | 大ホール | 1式1回 | 1,500円 |
アップライトピアノ | 中ホール | 1式1回 | 500円 |
セミコンサートピアノ | 小ホール | 1式1回 | 500円 |
展示用パネル |
| 1枚1日 | 50円 |
プロジェクター |
| 1式1回 | 500円 |
持込電気器具 | 持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合 | 1回 | 100円 |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合 | 1回 | 200円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合 | 1回 | 300円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超え2キロワット以下の場合 | 1回 | 400円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が2キロワットを超え5キロワット以下の場合 | 1回 | 700円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が5キロワットを超える場合 | 1回 | 1,300円 |
備考
1 この表は、別表第3の(1)基本使用料(その1)の表に規定する施設に係る設備等の使用について適用する。
3 ピアノの使用料には、調律料は含まない。
(2) 郡山市音楽・文化交流館設備等使用料(その2)
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 |
ドラム・アンプセット |
| 1式1回 | 1,000円 |
展示用パネル |
| 1枚1日 | 50円 |
プロジェクター |
| 1式1回 | 300円 |
持込電気器具 | 持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え1キロワット以下の場合 | 1回 | 100円 |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え2キロワット以下の場合 | 1回 | 200円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が2キロワットを超え5キロワット以下の場合 | 1回 | 400円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が5キロワットを超える場合 | 1回 | 700円 |
備考
1 この表は、別表第3の(2)基本使用料(その2)の表に規定する施設に係る設備等の使用について適用する。