○郡山市開成館条例

平成6年3月29日

郡山市条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、安積開拓に関する施設を公開するとともに関係資料を展示して安積開拓を顕彰し、もって市民の文化の向上に資するため、郡山市開成館(以下「開成館」という。)を設置する。

(平9条例46・平30条例54・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 開成館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市開成館

郡山市開成三丁目3番7号

(附属施設)

第3条 開成館に次に掲げる附属施設を置く。

(1) 安積開拓官舎(旧立岩邸)

(2) 安積開拓入植者住宅(旧小山家)

(3) 安積開拓入植者住宅(旧坪内家)

(平9条例46・全改、平30条例54・一部改正)

(事業)

第4条 開成館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 開成館の観覧に関すること。

(2) 所蔵資料の維持管理及び展示公開に関すること。

(3) 安積開拓・安積疏水開さく事業等に関する講習会、講演会等を開催すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(平30条例54・全改)

(開館時間)

第5条 開成館の開館時間は、午前10時から午後5時(入館は、午後4時30分)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項に規定する開館時間を臨時に変更することができる。

(平30条例54・追加)

(休館日)

第6条 開成館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開成館の休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日

(平30条例54・追加)

(観覧料)

第7条 開成館に入館しようとする者は、別表に定める観覧料を納入しなければならない。

(平9条例46・一部改正、平30条例54・旧第5条繰下・一部改正)

(観覧料の不返還)

第8条 既納の観覧料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 観覧しようとする者の責めによらない理由により、観覧ができなかったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平26条例62・一部改正、平30条例54・旧第6条繰下)

(観覧料の免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。)が主催する事業の活動として観覧するとき。

(2) その他市長が特に観覧料を免除する必要があると認めるとき。

(平30条例54・旧第7条繰下・一部改正)

(入館の制限等)

第10条 市長(第12条の規定により指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者)は、開成館に入館しようとする者又は入館している者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 開成館の施設、設備、展示品等を汚損し、損傷し、又は滅失したとき又はこれらのおそれがあるとき。

(3) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上適当でない行為をしたとき又はそのおそれがあるとき。

(平9条例46・平22条例76・平26条例62・一部改正、平30条例54・旧第8条繰下・一部改正)

(入館者の賠償責任)

第11条 開成館に入館した者は、施設、設備、展示品等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平9条例46・平22条例76・平26条例62・一部改正、平30条例54・旧第9条繰下・一部改正)

(管理の代行)

第12条 市長は、開成館の管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 第10条に規定する入館の制限等に関する業務

(3) 第19条に規定する利用料金に関する業務

(4) 施設、設備、展示品等の維持管理に関する業務

(平30条例54・追加)

(指定管理者の募集の公告等)

第13条 市長は、前条の規定により指定管理者に開成館の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。

(平30条例54・追加)

(指定管理者の申請)

第14条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に開成館の管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。

2 指定管理者の指定を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。ただし、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、前条の規定による公告又は指名の日において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過していなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続を行っていないこと。

(3) 郡山市税を滞納していないこと。

(4) その他規則で定める要件

(平30条例54・追加)

(指定管理者の選定)

第15条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、開成館の管理を行うことについて適当と認める団体を指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。

(1) 開成館における市民等の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 開成館の効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) 開成館の管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。

(4) 開成館の管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。

(5) 申請した団体が開成館の管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。

(6) その他市長が開成館の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準

2 市長は、前項の規定により選定をしたときは、速やかにその結果を前条第1項の規定により申請した団体に通知しなければならない。

(平30条例54・追加)

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、開成館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(平30条例54・追加)

(協定の締結)

第17条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、開成館の管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。

(平30条例54・追加)

(事業報告書の提出)

第18条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。

(平30条例54・追加)

(利用料金)

第19条 入館しようとする者は、指定管理者に対し、開成館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を使用前までに納付しなければならない。この場合において、第7条の規定は、適用しない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

3 利用料金の額は、観覧料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、第9条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第8条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「観覧料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算定方法等について開成館に入館する者の見やすい方法により公表しなければならない。

(平30条例54・追加)

(指定等の公告)

第20条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。

(1) 第16条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。

(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。

(平30条例54・追加)

(開館時間等の変更)

第21条 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第5条に規定する開館時間を臨時に変更し、又は第6条に規定する休館日を臨時に変更し、若しくは臨時に設けることができる。

(平30条例54・追加)

(事業計画等の内容の変更等)

第22条 指定管理者は、第14条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(平30条例54・追加)

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、開成館の管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平30条例54・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第24条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備、展示品等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平30条例54・追加)

(指定管理者の賠償責任)

第25条 指定管理者は、施設、設備、展示品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平30条例54・追加)

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平26条例62・一部改正、平30条例54・旧第10条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年12月21日教委規則第17号で平成6年12月25日から施行)

(平成9年郡山市条例第46号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年郡山市条例第37号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第30号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第76号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年郡山市条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(郡山市開成館条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に改正前の郡山市開成館条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、第3条の規定による改正後の郡山市開成館条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成30年郡山市条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

2 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

(平10条例37・平13条例30・平22条例76・一部改正)

区分

観覧料(1人1回につき)

個人

団体

高校生、大学生又はこれらに準ずる者

100円

70円

一般

200円

150円

備考

1 「団体」とは、20人以上をいう。

2 65歳以上の者は、無料とする。

郡山市開成館条例

平成6年3月29日 条例第20号

(平成30年7月2日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月29日 条例第20号
平成9年12月24日 条例第46号
平成10年3月30日 条例第37号
平成13年3月23日 条例第30号
平成22年12月28日 条例第76号
平成26年12月19日 条例第62号
平成30年7月2日 条例第54号
令和8年3月25日 条例第17号