○郡山市少年湖畔の村条例

昭和52年7月18日

郡山市条例第25号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、自然環境の中における集団宿泊訓練及び野外活動を通じて心身ともに健全な少年の育成を図ることを目的として少年湖畔の村を設置する。

(平30条例55・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 少年湖畔の村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市少年湖畔の村

郡山市湖南町横沢字村西112番地

(平4条例31・一部改正)

(管理)

第3条 郡山市少年湖畔の村(以下「少年湖畔の村」という。)は、郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(平30条例55・追加)

(事業)

第4条 少年湖畔の村の事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 少年の集団宿泊訓練及び指導に関すること。

(2) 少年の体育、レクリエーション及び野外活動等のための施設及び設備の提供に関すること。

(3) 子供会等少年団体の研修に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平21条例37・一部改正、平30条例55・旧第3条繰下・一部改正)

(使用者の範囲)

第5条 少年湖畔の村を使用することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の生徒並びにその指導者

(2) 子供会等少年団体及びその指導者

(3) その他郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者

(平21条例37・平29条例47・一部改正、平30条例55・旧第4条繰下・一部改正)

(使用時間)

第6条 少年湖畔の村の使用時間は、使用しようとする日の午後1時から翌日の正午までとする。ただし、日帰り使用の場合は午前9時から午後7時までとする。

2 前項の使用時間をもって、第11条に規定する1日とする。

(平30条例55・追加)

(休館日)

第7条 少年湖畔の村の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、少年湖畔の村の休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日までの日

(平30条例55・追加)

(使用許可)

第8条 少年湖畔の村を使用しようとする者は、教育委員会(第18条の規定により指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第10条まで及び第16条の規定において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、少年湖畔の村の管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(平21条例37・一部改正、平30条例55・旧第5条繰下・一部改正)

(使用許可の制限)

第9条 教育委員会は、少年湖畔の村を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、少年湖畔の村の使用許可をしない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。

(平21条例37・一部改正、平30条例55・旧第6条繰下)

(使用許可の取消等)

第10条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、少年湖畔の村の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。

(平21条例37・一部改正、平30条例55・旧第7条繰下)

(使用料)

第11条 使用者は、次の表に定めるところにより使用料を使用前までに納付しなければならない。

使用者の区分

使用料

市内

中学生以下

無料

一般(指導者を含む。)

1人1日につき 200円

市外

中学生以下

1人1日につき 200円

一般(指導者を含む。)

1人1日につき 400円

備考 「中学生」とは、中学校の生徒をいう。

(平10条例26・全改、平21条例37・平27条例80・平29条例47・一部改正、平30条例55・旧第8条繰下)

(使用料の徴収の特例)

第12条 市長は、使用者が前条に定める使用料を納付する前に使用しないこととなった場合であって、第14条第1号第2号第4号又は第5号のいずれかに該当するときは、未納の使用料の額から同条ただし書の規定により当該使用料の納付後に返還することができる額を差し引いて使用料を徴収するものとする。ただし、使用者が規則で定める期日までに使用の変更の申請をし、教育委員会がこれを許可したときは、変更前の未納の使用料は徴収しない。

(平27条例80・追加、平30条例55・旧第8条の2繰下・一部改正)

(使用料の免除)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。

(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(3) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。

(平21条例37・一部改正、平30条例55・旧第9条繰下)

(使用料の不返還)

第14条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用者が規則で定める期日までに、使用の取りやめの申し出をし、教育委員会がこれを承認したとき。

(3) 使用者が規則で定める期日までに、使用の変更の申請をし、教育委員会がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。

(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。

(5) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(平4条例31・平21条例37・一部改正、平30条例55・旧第10条繰下)

(権利譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平21条例37・全改、平30条例55・旧第11条繰下)

(使用者の原状回復義務)

第16条 使用者は、少年湖畔の村の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、教育委員会に引き渡さなければならない。

(平21条例37・追加、平30条例55・旧第12条繰下)

(使用者の賠償責任)

第17条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平21条例37・追加、平30条例55・旧第13条繰下)

(管理の代行)

第18条 教育委員会は、少年湖畔の村の管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 施設、設備等の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 第25条に規定する利用料金に関する業務

(4) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(平30条例55・追加)

(指定管理者の募集の公告等)

第19条 教育委員会は、前条の規定により指定管理者に少年湖畔の村の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。

(平30条例55・追加)

(指定管理者の申請)

第20条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に少年湖畔の村の管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して教育委員会に申請しなければならない。

2 指定管理者の指定を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。ただし、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、前条の規定による公告又は指名の日において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過していなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続を行っていないこと。

(3) 郡山市税を滞納していないこと。

(4) その他規則で定める要件

(平30条例55・追加)

(指定管理者の選定)

第21条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、少年湖畔の村の管理を行うことについて適当と認める団体を指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。

(1) 少年湖畔の村における市民等の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 少年湖畔の村の効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) 少年湖畔の村の管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。

(4) 少年湖畔の村の管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。

(5) 申請した団体が少年湖畔の村の管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。

(6) その他教育委員会が少年湖畔の村の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準

2 教育委員会は、前項の規定により選定をしたときは、速やかにその結果を前条第1項の規定により申請した団体に通知しなければならない。

(平30条例55・追加)

(指定管理者の指定)

第22条 教育委員会は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、少年湖畔の村の管理運営上必要な条件を付することができる。

(平30条例55・追加)

(協定の締結)

第23条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、少年湖畔の村の管理に関し、規則で定める事項について教育委員会と協定を締結しなければならない。

(平30条例55・追加)

(事業報告書の提出)

第24条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。

(平30条例55・追加)

(利用料金)

第25条 使用者は、指定管理者に対し、少年湖畔の村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を使用前までに納付しなければならない。この場合において、第11条の規定は、適用しない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

3 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。

4 指定管理者は、第12条及び第13条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第14条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の徴収、免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等について少年湖畔の村を使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。

(平30条例55・追加)

(指定等の公告)

第26条 教育委員会は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。

(1) 第22条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。

(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。

(平30条例55・追加)

(使用時間等の変更)

第27条 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、第6条に規定する使用時間を臨時に変更し、又は第7条に規定する休館日を臨時に変更し、若しくは臨時に設けることができる。

(平30条例55・追加)

(事業計画書等の内容の変更等)

第28条 指定管理者は、第20条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(平30条例55・追加)

(秘密保持義務)

第29条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、少年湖畔の村の管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平30条例55・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第30条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、教育委員会に引き渡さなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(平30条例55・追加)

(指定管理者の賠償責任)

第31条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平30条例55・追加)

(処分の効力)

第32条 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止により少年湖畔の村の管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前に少年湖畔の村の使用許可の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更前の権限者によりされた使用許可は、変更の日以後に使用許可の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更後の権限者によりされた使用許可とみなす。

(平30条例55・追加)

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、少年湖畔の村の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平21条例37・旧第12条繰下、平30条例55・旧第14条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年郡山市条例第31号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年郡山市条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年郡山市条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の郡山市少年湖畔の村条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の郡山市少年湖畔の村条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成27年郡山市条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成29年郡山市条例第47号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年郡山市条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

2 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

郡山市少年湖畔の村条例

昭和52年7月18日 条例第25号

(平成30年7月2日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年7月18日 条例第25号
平成4年3月27日 条例第31号
平成10年3月30日 条例第26号
平成21年6月30日 条例第37号
平成27年12月21日 条例第80号
平成29年12月19日 条例第47号
平成30年7月2日 条例第55号
令和8年3月25日 条例第17号