○郡山市青少年会館条例
平成6年12月26日
郡山市条例第50号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、集団宿泊研修事業等を行うことにより心身ともに健全な青少年の育成を図るとともに、市民に団体活動の場を提供することにより生涯学習の振興に資するため、青少年会館を設置する。
(平18条例37・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 青少年会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡山市青少年会館 | 郡山市大槻町字漆棒82番地 |
(管理)
第3条 郡山市青少年会館(以下「青少年会館」という。)は、郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(平18条例37・追加)
(事業)
第4条 青少年会館の事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 青少年の集団宿泊研修に関すること。
(2) 青少年団体の研修に関すること。
(3) 青少年指導者の研修に関すること。
(4) 各種研修、レクリエーション等のための施設、設備等の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(平18条例37・旧第3条繰下・一部改正)
(使用者の範囲)
第5条 青少年会館を使用することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 青少年及び青少年団体並びにその指導者
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(平18条例37・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 会議室、研修室等 午前9時から午後10時まで
(2) 宿泊室 使用開始日の午後5時から使用終了日の午前9時まで
(平18条例37・追加)
(休館日)
第7条 青少年会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、青少年会館の休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 第2月曜日を除く月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日
(平18条例37・追加)
2 教育委員会は、青少年会館の管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(平18条例37・旧第5条繰下・一部改正)
(使用許可の制限)
第9条 教育委員会は、青少年会館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、青少年会館の使用許可をしない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。
(平18条例37・旧第6条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、青少年会館の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(平18条例37・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。
(平18条例37・旧第8条繰下・一部改正、平27条例80・一部改正)
(平27条例80・追加)
(使用料の免除)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。
(2) 公共的団体等が市と共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(3) 指定管理者が行う青少年会館の設置の目的に寄与する事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(4) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。
(平18条例37・旧第9条繰下・一部改正)
(使用料の不返還)
第13条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が規則で定める期日までに、使用の取りやめの申し出をし、教育委員会がこれを承認したとき。
(3) 使用者が規則で定める期日までに、使用の変更を申請し、教育委員会がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金が生じたとき。
(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。
(5) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(平18条例37・旧第10条繰下・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平18条例37・追加)
(使用者の原状回復義務)
第15条 使用者は、青少年会館の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、教育委員会に引き渡さなければならない。
(平18条例37・旧第11条繰下・一部改正)
(使用者の賠償責任)
第16条 使用者は、青少年会館を使用する場合において、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平18条例37・旧第12条繰下・一部改正)
(管理の代行)
第17条 教育委員会は、青少年会館の管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 施設、設備等の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(3) 第24条に規定する利用料金に関する業務
(4) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(平18条例37・追加)
(指定管理者の募集の公告等)
第18条 教育委員会は、前条の規定により指定管理者に青少年会館の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。
(平18条例37・追加)
(指定管理者の申請)
第19条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に青少年会館の管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して教育委員会に申請しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。
(3) 郡山市税を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める要件
(平18条例37・追加)
(指定管理者の選定)
第20条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、青少年会館の管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。
(1) 青少年会館における市民の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 青少年会館の効用を最大限に発揮できるものであること。
(3) 青少年会館の管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。
(4) 青少年会館の管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。
(5) 申請した団体が青少年会館の管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。
(6) その他教育委員会が青少年会館の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準
(平18条例37・追加)
(指定管理者の指定)
第21条 教育委員会は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、青少年会館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(平18条例37・追加)
(協定の締結)
第22条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、青少年会館の管理に関し、規則で定める事項について教育委員会と協定を締結しなければならない。
(平18条例37・追加)
(事業報告書の提出)
第23条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。
(平18条例37・追加)
(利用料金)
第24条 使用者は、指定管理者に対し、青少年会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を使用前までに納付しなければならない。この場合において、第11条の規定は適用しない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
3 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。
4 指定管理者は、第11条の2及び第12条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第13条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の徴収、免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等について青少年会館を使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。
(平18条例37・追加、平27条例80・一部改正)
(指定等の公告)
第25条 教育委員会は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。
(1) 第21条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。
(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。
(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。
(平18条例37・追加)
(平18条例37・追加)
(事業計画書の内容の変更等)
第27条 指定管理者は、第19条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(平18条例37・追加)
(秘密保持義務)
第28条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、青少年会館の管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平18条例37・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第29条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、教育委員会に引き渡さなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(平18条例37・追加)
(指定管理者の賠償責任)
第30条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平18条例37・追加)
(処分の効力)
第31条 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止により青少年会館の管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前に青少年会館の使用許可の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更前の権限者によりされた使用許可は、変更の日以後に使用許可の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更後の権限者によりされた使用許可とみなす。
(平18条例37・追加)
(委任)
第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平18条例37・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年郡山市条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の郡山市青少年会館条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の郡山市青少年会館条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
3 青少年会館に係る指定管理者の申請、選定、指定等施行日において指定管理者による管理を行わせるために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成22年郡山市条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年郡山市条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成29年郡山市条例第47号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平22条例79・全改、平29条例47・一部改正)
1 会議室、研修室等使用料
(1) 青少年団体が使用する場合
室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後6時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
会議室 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 |
第1研修室 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 |
第2研修室 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 |
第3研修室 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 |
第4研修室 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 |
第1和室 | 700円 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,300円 |
第2和室 | 700円 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,300円 |
第3和室 | 700円 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,300円 |
第4和室 | 700円 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,300円 |
音楽室 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 |
プレーホール | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,600円 |
(2) 青少年団体以外の者が使用する場合
室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後6時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
会議室 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,500円 |
第1研修室 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,500円 |
第2研修室 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,500円 |
第3研修室 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,500円 |
第4研修室 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,500円 |
第1和室 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,700円 |
第2和室 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,700円 |
第3和室 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,700円 |
第4和室 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,700円 |
音楽室 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,500円 |
プレーホール | 1,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,200円 | 3,600円 | 4,800円 |
2 宿泊料
室名 | 青少年 | 一般 | |
小学生及び中学生 | その他 | ||
洋室 | 1,000円 | 1,550円 | 2,800円 |
和室 | 800円 | 1,250円 | 2,600円 |
特別室 |
| 2,600円 | 3,900円 |
備考
1 「青少年」とは、小学生(義務教育学校の前期課程の児童を含む。以下同じ。)から25歳までの者又は青少年団体の構成員をいう。
2 「中学生」とは、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の生徒をいう。
3 「一般」とは、青少年以外の者をいう(小学生未満の者を除く。)。
3 設備等使用料
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 |
ピアノ |
| 1式1回 | 500円 |
テレビ |
| 1式1回 | 500円 |
プロジェクター |
| 1式1回 | 500円 |
持込電気器具 | 持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合 | 1回 | 100円 |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合 | 1回 | 200円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合 | 1回 | 300円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超え2キロワット以下の場合 | 1回 | 400円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が2キロワットを超え5キロワット以下の場合 | 1回 | 700円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が5キロワットを超える場合 | 1回 | 1,300円 |
備考
1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後6時まで又は午後6時から午後10時までの使用時間の区分における使用をいう。
2 午前9時から午後6時まで又は午後1時から午後10時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後10時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。