○郡山市こおりやま文学の森資料館条例
平成11年9月28日
郡山市条例第39号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、本市ゆかりの文学者の作品その他の資料を展示し、その業績を顕彰するとともに、郷土の文学に関する市民の知識及び教養の向上を図り、もって文化の発展に寄与するため、郡山市こおりやま文学の森資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(平17条例67・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡山市文学資料館 | 郡山市豊田町3番5号 |
郡山市久米正雄記念館 |
第3条 削除
(平26条例62)
(事業)
第4条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 本市ゆかりの文学作品及び文学者に関する資料(以下「文学資料等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 文学資料等に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 本市ゆかりの文学作品又は文学者の理解に資する講演会、講座、展覧会等を開催すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(平17条例67・一部改正)
(開館時間)
第5条 資料館の開館時間は、午前10時から午後5時(入館は、午後4時30分)までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(休館日)
第6条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、資料館の休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日
(3) 館内整理日(毎月の末日。ただし、その月の末日が前2号に定める日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その月内においてその月の末日に最も近いこれらの日以外の日とする。)
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(観覧料)
第7条 文学資料等の観覧のため資料館に入館しようとする者は、別表に定める観覧料を納入しなければならない。
(平17条例67・旧第5条繰下)
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 資料館の施設若しくは設備又は文学資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失したとき又はこれらのおそれがあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき又はそのおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をしたとき又はそのおそれがあるとき。
(平17条例67・旧第6条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)
(観覧料の免除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。)が主催する事業の活動として観覧するとき。
(2) その他市長が観覧料の免除を適当と認めるとき。
(平17条例67・旧第7条繰下・一部改正)
(観覧料の不返還)
第10条 既納の観覧料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 観覧しようとする者の責めによらない理由により、観覧できなくなったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(平17条例67・旧第8条繰下、平26条例62・一部改正)
(入館者の賠償責任)
第11条 資料館に入館した者は、施設若しくは設備又は文学資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平17条例67・旧第9条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)
(管理の代行)
第12条 市長は、資料館の管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 第8条に規定する入館の制限等に関する業務
(3) 第19条に規定する利用料金に関する業務
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(指定管理者の募集の公告等)
第13条 市長は、前条の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(指定管理者の申請)
第14条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に資料館の管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。
(3) 郡山市税を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める要件
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(指定管理者の選定)
第15条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、資料館の管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。
(1) 資料館における市民の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 資料館の効用を最大限に発揮できるものであること。
(3) 資料館の管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。
(4) 資料館の管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。
(5) 申請した団体が資料館の管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。
(6) その他市長が資料館の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、資料館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(協定の締結)
第17条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、資料館の管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(事業報告書の提出)
第18条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。
(平17条例67・追加)
(利用料金)
第19条 文学資料等の観覧のため資料館に入館しようとする者は、指定管理者に対し、資料館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
3 利用料金の額は、観覧料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、第9条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第10条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「観覧料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等について資料館に入館する者の見やすい方法により公表しなければならない。
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(指定等の公告)
第20条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。
(1) 第16条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。
(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。
(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(事業計画書等の内容の変更等)
第22条 指定管理者は、第14条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(秘密保持義務)
第23条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、資料館の管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平17条例67・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第24条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設及び設備並びに文学資料等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(指定管理者の賠償責任)
第25条 指定管理者は、施設若しくは設備又は文学資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平17条例67・追加、平26条例62・一部改正)
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例67・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年2月29日から施行する。
(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)
2 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年郡山市条例第32号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年郡山市条例第67号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第10条の規定により委託している郡山市こおりやま文学の森資料館の管理及び運営は、改正後の第16条第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間が開始する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年郡山市条例第80号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第62号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(郡山市こおりやま文学の森資料館条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に改正前の郡山市こおりやま文学の森資料館条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、第4条の規定による改正後の郡山市こおりやま文学の森資料館条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
別表(第7条関係)
(平13条例32・平17条例67・平22条例80・一部改正)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | |
個人 | 団体 | |
高校生、大学生又はこれらに準ずる者 | 100円 | 70円 |
一般 | 200円 | 150円 |
備考
1 資料館のうち1館への入館につき観覧料を納入した場合は、他の1館への入館に係る観覧料の納入は要しない。
2 「団体」とは、20人以上をいう。
3 65歳以上の者は、無料とする。