○郡山市ふれあい科学館条例

平成13年3月23日

郡山市条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、市民の科学に関する知識と教養の向上を図り、もって文化の発展に寄与するため、郡山市ふれあい科学館(以下「科学館」という。)を設置する。

(平17条例68・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市ふれあい科学館

郡山市駅前二丁目11番1号

第3条 削除

(平26条例62)

(事業)

第4条 科学館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 科学技術に関する資料及び装置を展示し、並びに利用に供すること。

(2) プラネタリウムその他の投影装置による天体運行等の投影を行うこと。

(3) 科学技術及び天文等に関する講習会、講演会等を開催すること。

(4) 科学技術に関する調査研究を行い、及び科学情報等を提供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(平17条例68・一部改正)

(開館時間)

第5条 科学館の開館時間は、午前10時から午後5時45分(入館は、午後5時)までとする。ただし、科学館の展望ロビーの開館時間は、午前10時から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、同項に規定する開館時間を臨時に変更することができる。

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(休館日)

第6条 科学館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、展望ロビーは、市長が特に支障がないと認めるときは、科学館の休館日に入館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、同項に規定する休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(観覧料等)

第7条 科学館の常設展示室又は宇宙劇場に入場し、展示物又は天体運行等の映像を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納入しなければならない。

2 科学館の附属設備等を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(平17条例68・旧第5条繰下)

(観覧料の免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。)が主催する事業の活動として観覧するとき。

(2) その他市長が特に観覧料を免除する必要があると認めるとき。

(平17条例68・旧第6条繰下)

(観覧料等の不返還)

第9条 既納の観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 観覧又は使用をしようとする者の責めによらない理由により観覧又は使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平17条例68・旧第7条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(利用の制限)

第10条 市長(第12条の規定により指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者)は、科学館に入館しようとする者又は入館している者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 科学館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失したとき又はこれらのおそれがあるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をしたとき又はそのおそれがあるとき。

(平17条例68・旧第8条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(入館者の賠償責任)

第11条 科学館に入館した者は施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条例68・旧第9条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(管理の代行)

第12条 市長は、科学館の管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 第10条に規定する利用の制限に関する業務

(3) 第19条に規定する利用料金に関する業務

(4) 施設、設備、資料等の維持管理に関する業務

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の募集の公告等)

第13条 市長は、前条の規定により指定管理者に科学館の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の申請)

第14条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に科学館の管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。

2 指定管理者の指定を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。ただし、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、前条の規定による公告又は指名の日において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過していなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。

(3) 郡山市税を滞納していないこと。

(4) その他規則で定める要件

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の選定)

第15条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、科学館の管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。

(1) 科学館における市民の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 科学館の効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) 科学館の管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。

(4) 科学館の管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。

(5) 申請した団体が科学館の管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。

(6) その他市長が科学館の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準

2 市長は、前項の規定により選定をしたときは、速やかにその結果を前条第1項の規定により申請した団体に通知しなければならない。

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、科学館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(協定の締結)

第17条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、科学館の管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(事業報告書の提出)

第18条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。

(平17条例68・追加)

(利用料金)

第19条 観覧又は使用をしようとする者は、指定管理者に対し、科学館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

3 利用料金の額は、観覧料等の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得てそれぞれ定める。

4 指定管理者は、前項の規定により観覧料の額の範囲内において利用料金の額を定めたときは、第8条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第9条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、当該利用料金の免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「観覧料」又は「観覧料及び使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 指定管理者は、第3項の規定により使用料の額の範囲内において利用料金の額を定めたときは、第9条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、当該利用料金の返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「観覧料及び使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

6 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等について科学館に入館する者の見やすい方法により公表しなければならない。

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(指定等の公告)

第20条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。

(1) 第16条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。

(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(開館時間等の変更)

第21条 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第5条に規定する開館時間を臨時に変更し、又は第6条に規定する休館日を臨時に変更し、若しくは臨時に設けることができる。

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(事業計画書等の内容の変更等)

第22条 指定管理者は、第14条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、科学館の管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例68・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第24条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備、資料等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の賠償責任)

第25条 指定管理者は、施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例68・追加、平26条例62・一部改正)

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例68・旧第11条繰下、平26条例62・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年6月1日教委規則第11号で平成13年10月1日から施行)

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

2 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年郡山市条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年郡山市条例第68号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第10条の規定により委託している郡山市ふれあい科学館の管理及び運営は、改正後の第16条第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間が開始する日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年郡山市条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(郡山市ふれあい科学館条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前に改正前の郡山市ふれあい科学館条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、第5条の規定による改正後の郡山市ふれあい科学館条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成29年郡山市条例第47号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平15条例26・平17条例68・平29条例47・一部改正)

普通観覧料

(1) 常設展示観覧料

区分

観覧料(1人1回につき)

個人

団体

小学生及び中学生

200円

160円

高校生、大学生及びこれらに準ずる者

300円

240円

一般

400円

320円

備考

1 「団体」とは、20人以上をいう。

2 「小学生」とは、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童をいう。以下同じ。

3 「中学生」とは、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の生徒をいう。以下同じ。

4 65歳以上の者は、無料とする。

(2) 宇宙劇場観覧料

区分

観覧料(1人1回につき)

個人

団体

幼児

100円

80円

小学生及び中学生

200円

160円

高校生、大学生及びこれらに準ずる者

300円

240円

一般(65歳以上の者)

100円

80円

一般(上記以外の者)

400円

320円

備考

1 「団体」とは、20人以上をいう。

2 「幼児」とは、就学前の者で座席を占用するものをいう。

定期観覧料(常設展示・宇宙劇場共用)

区分

観覧料(同一人が1年間観覧する場合)

小学生及び中学生

2,000円

高校生、大学生及びこれらに準ずる者

3,000円

一般

4,000円

別表第2(第7条関係)

(平17条例68・一部改正)

附属設備等使用料

設備等の区分

使用料(1回につき)

ビュースコープ

100円

鉄道模型運転装置

200円

ロッカー

100円

備考 ロッカーについては、1回の使用が翌日以後にわたるときは、その使用した日数に1回の使用料を乗じて得た額を徴収する。

郡山市ふれあい科学館条例

平成13年3月23日 条例第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月23日 条例第33号
平成15年3月25日 条例第26号
平成17年9月28日 条例第68号
平成26年12月19日 条例第62号
平成29年12月19日 条例第47号
令和8年3月25日 条例第17号