○郡山市水防センター条例
平成14年3月28日
郡山市条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、水防活動の円滑化を図るとともに、市民の防災の意識を高め、安全で文化的な地域社会の形成とその発展に寄与するため、郡山市水防センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡山市水防センター | 郡山市富久山町久保田字中台12番地 |
(使用許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(平17条例62・一部改正)
(使用許可の制限)
第4条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用許可をしない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。
(平17条例62・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 緊急に水防活動に使用する必要があるとき。
(2) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用者が使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(4) 使用者が使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(平17条例62・一部改正)
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。
(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が特に認めるものに使用するとき。
(3) 市内の町内会その他の住民自治組織が主催する事業のために使用するとき。
(4) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めたとき。
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の取りやめの申出をし、市長がこれを承認したとき。
(3) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。
(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(平17条例62・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
(平17条例62・一部改正)
(賠償責任)
第11条 使用者は、センターの施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例62・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)
2 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年郡山市条例第62号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年郡山市条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平22条例66・全改)
室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
集会室 | 600円 | 800円 | 900円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,000円 |
和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
備考 冷房又は暖房の設備を使用する場合は、当該使用料の100分の20の額を加算する。