○郡山市情報公開条例施行規則

平成14年3月28日

郡山市規則第20号

郡山市公文書公開条例施行規則(昭和63年郡山市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が保有する公文書の開示等について、郡山市情報公開条例(平成13年郡山市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別な機関)

第2条 条例第2条第2号エの規則で定める市の機関は、次に掲げるとおりとする。

(1) 郡山市図書館

(2) 郡山市立美術館

(3) 郡山市開成館

(4) 郡山市こおりやま文学の森資料館

(5) 郡山市歴史情報博物館

(令7規則2・令7規則15・一部改正)

(相続人等による開示請求)

第2条の2 条例第5条第2項に規定する死者に関する情報であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる相続人等の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 死者の相続人 被相続人である当該死者から相続により取得した権利義務に関する情報

(2) 死者の死亡時において法定代理人であった者 当該死者の死亡時において法定代理人として開示請求が可能であった情報

(3) 実施機関が当該死者との関係においてこれらの者と同等の関係を有すると認める者 当該死者から取得した権利義務に関する情報

(令5規則21・追加)

(公文書開示請求書)

第3条 条例第6条第1項の開示請求書は、郡山市公文書開示請求書(第1号様式)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定による公文書の全部を開示する旨の決定 郡山市公文書開示決定通知書(第2号様式)

(2) 条例第11条第1項の規定による公文書の一部を開示する旨の決定 郡山市公文書一部開示決定通知書(第3号様式)

(3) 条例第11条第2項の規定による公文書の全部を開示しない旨の決定 郡山市公文書不開示決定通知書(第4号様式)

(公文書開示決定等期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、郡山市公文書開示決定等期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

(公文書開示決定等期間特例適用通知書)

第6条 条例第13条の規定による通知は、郡山市公文書開示決定等期間特例適用通知書(第6号様式)のより行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されているその第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項の規定による通知は、郡山市意見書提出機会付与通知書(第7号様式)又は口頭により行うものとする。

3 条例第14条第2項の規定による通知は、郡山市意見書提出機会付与通知書により行うものとする。

4 条例第14条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、郡山市公文書の開示に係る通知書(第8号様式)により行うものとする。

(公文書の開示)

第8条 条例第15条第1項又は第2項の規定による公文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書の写し又は公文書を複写した物の交付数は、公文書1件名につき1部又は1個とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第9条 条例第15条第2項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられている物に限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧、聴取、視聴又はそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取、視聴又はそれを複写した物の交付

2 前項の規定による専用機器により再生したものの閲覧、聴取、視聴又はそれを複写した物の交付は、当分の間、開示請求に係る公文書の全部を開示する場合に限り行うものとする。

(手数料の減免の手続)

第10条 条例第18条第3項に規定する手数料の減額又は免除を受けようとする者は、条例第15条第2項の規定による文書の写し等の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

2 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(平28規則68・全改)

(送付に要する費用の納付方法)

第10条の2 条例第18条第5項に規定する送付に要する費用を納付する方法は、郵便切手で納付する方法又は郵便料金に相当する額を納付する方法とする。

(平28規則68・追加)

(審査会諮問通知書)

第11条 条例第20条の規定による通知は、郡山市審査会諮問通知書(第9号様式)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第12条 条例第35条の規定による実施状況の公表は、請求件数、公文書の開示に関する決定の状況、審査請求の状況その他必要な事項の広報こおりやまへの登載その他の方法により行うものとする。

(平28規則68・一部改正)

(出資等法人)

第13条 条例第36条第1項の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 条例第36条第1項第1号に規定する法人

 社会福祉法人郡山市社会福祉事業団

 公益財団法人郡山市観光交流振興公社

 公益財団法人郡山市文化・学び振興公社

(2) 条例第36条第1項第2号に規定する法人

 公益財団法人郡山市健康振興財団

 社会福祉法人社会福祉協議会

(平16規則40・平17規則20・平24規則37・平27規則14・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年郡山市規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年郡山市規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年郡山市規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年郡山市規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年郡山市規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(郡山市情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則による改正後の郡山市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる開示決定等又は同日以後にされる開示請求に係る実施機関の不作為に係るものについて適用し、同日前にされた開示決定等又は同日前にされた開示請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年郡山市規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(郡山市情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の日前に附則第5項の規定による改正前の郡山市情報公開条例施行規則に規定する様式により行われた開示請求は、附則第5項の規定による改正後の郡山市情報公開条例施行規則に規定する様式により行われたものとみなす。

7 附則第5項による改正後の郡山市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行後にされる開示決定等又は同日以後にされる開示請求に係る実施機関の不作為に係るものについて適用し、同日前にされた開示決定等又は同日以後にされる開示請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和7年郡山市規則第2号)

この規則は、令和7年3月15日から施行する。

(令和7年郡山市規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令5規則21・全改)

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(平17規則20・平28規則68・一部改正)

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(平17規則20・平28規則68・一部改正)

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(平17規則20・平28規則68・一部改正)

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(平28規則68・一部改正)

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郡山市情報公開条例施行規則

平成14年3月28日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
平成14年3月28日 規則第20号
平成16年6月28日 規則第40号
平成17年3月30日 規則第20号
平成24年4月24日 規則第37号
平成27年3月20日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第68号
令和5年3月30日 規則第21号
令和7年2月26日 規則第2号
令和7年3月26日 規則第15号