○郡山市情報公開条例

平成13年12月19日

郡山市条例第44号

郡山市公文書公開条例(昭和63年郡山市条例第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第18条)

第3章 審査請求(第18条の2―第21条)

第4章 情報公開の総合的推進等(第22条・第23条)

第5章 雑則(第24条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、市民の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 市民の利用に供することを目的としているもの

 規則で定める市の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(に掲げるものを除く。)

(平28条例70・令6条例11・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときはこれによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権者)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 市税の納税義務を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、死者の相続人、当該死者の死亡時においてその法定代理人であった者その他実施機関が当該死者との関係においてこれらの者と同等の関係を有すると認める者(以下「相続人等」という。)は、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書のうち当該死者に関する情報であって規則で定めるものに限り、開示を請求することができる。

(令4条例31・一部改正)

(開示請求の手続等)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第1項第2号に掲げるもの そのものが市の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第1項第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第1項第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

 前条第1項第5号に掲げるもの そのものが納税義務を有する税目及び納期

 前条第2項に規定する者 死者との関係及び当該死者の死亡時における氏名及び住所

(3) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 相続人等が開示請求をしようとするときは、実施機関が定めるところにより、当該相続人等が本人であることを明らかにするとともに、死者との関係を示す書類を提示し、又は提出してしなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(令4条例31・令6条例11・一部改正)

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国若しくは県の機関の指示により、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項若しくは第3項の基準により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の所属、職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

 相続人等から開示請求があった死者に関する情報

(2)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

(6) 公にすることにより、人の生命、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる情報

(平14条例35・平17条例5・平19条例4・平25条例28・平27条例10・平29条例44・令4条例31・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号及び第2号の2に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(令4条例31・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をするときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が第7条各号に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を併せて記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(令4条例31・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から29日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうち相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(令4条例31・一部改正)

(事案の移送)

第13条の2 実施機関は、開示請求に係る公文書が国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下この条において「他の行政機関」という。)により作成されたものであるとき、その他他の行政機関において開示決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関と協議の上、当該他の行政機関に対し、事案を移送することができる。この場合において実施機関は、開示請求者に対し、当該事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

(令4条例31・追加)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平14条例35・平17条例5・一部改正)

(開示の実施)

第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対してその開示請求に係る公文書を開示しなければならない。

2 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定により公文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物により、当該公文書の開示を行うことができる。

(他の制度による開示の実施との調整)

第16条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項の閲覧とみなして前項の規定を適用する。

(開示の中止等)

第17条 実施機関は、公文書の開示を受けるものが当該文書若しくは図画を汚損し、若しくは損傷し、若しくはそのおそれがあると認めた場合又は当該実施機関が定める方法により電磁的記録の開示を受ける者が当該電磁的記録を書き換えその他により損ない、若しくは消滅させ、若しくはそのおそれがあると認めた場合は、その者に対する当該開示を中止することができる。

2 実施機関は、前項の規定により開示の中止の措置をとったときは、別に期日を定めて当該開示を実施しなければならない。

(手数料等)

第18条 第15条第2項の規定により文書の写し等の交付によって公文書の開示を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、同項の規定による閲覧に係る手数料は、徴収しない。

2 前項本文の手数料は、文書の写し等の交付を受ける際に納付しなければならない。

3 実施機関は、第1項本文の公文書の開示を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、手数料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項各号に掲げる支援給付を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市の機関等が、災害その他特別の理由があると認める者

4 既納の手数料は、これを返還しない。

5 第1項本文の公文書の開示を受けようとする者は、同項本文の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用をあらかじめ納付して、交付を受けようとする文書の写し等の送付を求めることができる。この場合において、送付に要する費用は、別に定める方法により納付しなければならない。

(平28条例15・全改、令4条例31・一部改正)

第3章 審査請求

(平28条例15・改称)

(審理員による審理手続に関する適用除外)

第18条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例15・追加)

(審査会への諮問等)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、郡山市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和8年郡山市条例第4号)第3条に規定する郡山市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第21条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平28条例15・令8条例4・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例15・令8条例4・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例15・一部改正)

第4章 情報公開の総合的推進等

(情報公開の総合的推進)

第22条 市は、市民の市政への参加を促進するため、この条例に定める公文書の開示のほか、市民が必要とする市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、実施機関の保有する情報の公開に関する施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(令8条例4・旧第30条繰上)

(情報の提供等)

第23条 実施機関は、その保有する情報の公開に関する制度の充実を図るため、法令等により義務付けられたもののほか情報の公表に関する制度を整備するよう努めるとともに、市政に関する情報を積極的に提供するため当該情報の内容の充実を図り、情報通信技術等を活用した多様な媒体による情報の提供を推進する等の情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

2 実施機関は、情報の提供に関する施策の効果的な実施のため、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(令8条例4・旧第31条繰上)

第5章 雑則

(任意開示)

第24条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があったとき又は附則第2項に規定する公文書以外の公文書について開示の申出があったときは、第2章の規定による公文書の開示に準じて当該公文書を開示するよう努めるものとする。

2 第18条の規定は、前項の規定により公文書を開示する場合について準用する。

(令8条例4・旧第32条繰上)

(文書の管理)

第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、郡山市公文書管理条例の定めるところにより、公文書を適正に管理しなければならない。

(令6条例11・一部改正、令8条例4・旧第33条繰上)

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第26条 実施機関は、請求しようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(令8条例4・旧第34条繰上)

(実施状況の公表)

第27条 市長は、毎年1回、各実施機関がこの条例の規定に基づき行う公文書の開示の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(令8条例4・旧第35条繰上)

(出資等法人の情報公開)

第28条 次に掲げる法人(営利を目的とする法人を除く。)で規則で定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 市が基本金等の2分の1以上を出資している法人

(2) 前号に掲げる法人以外の法人で、その業務が市の事務又は事業と密接な関連を有するもの

2 実施機関は、前項に規定する法人の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(平17条例74・一部改正、令8条例4・旧第36条繰上)

(指定管理者の情報公開)

第29条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する公の施設の管理に係る情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、前項の指定管理者の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(平17条例74・追加、令8条例4・旧第37条繰上)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平17条例74・旧第37条繰下令8条例4・旧第38条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用範囲)

2 改正後の郡山市情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 昭和63年7月1日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 昭和63年6月30日以前に作成し、又は取得した公文書のうち、永久保存文書

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の郡山市公文書公開条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の際現になされている旧条例の規定による決定についての不服申立てについては、新条例の規定による決定についての不服申立てとみなし、新条例に規定する不服申立てがあった場合の手続を適用する。

5 旧条例第14条第1項の規定により置かれた郡山市公文書公開審査会(次項において「旧審査会」という。)は、施行日において、新条例第22条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第14条第2項の規定により委嘱された旧審査会の委員である者は、施行日に新条例第22条第4項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、新条例第22条第5項の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市個人情報保護条例の一部改正)

8 郡山市個人情報保護条例(平成6年郡山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年郡山市条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の郡山市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた公文書の開示請求について適用し、同日前にされた公文書の開示請求については、なお従前の例による。

(平成17年郡山市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年郡山市条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年郡山市条例第4号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年郡山市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年郡山市条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(郡山市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による改正後の郡山市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる開示決定等又は同日以後にされる開示請求に係る実施機関の不作為に係るものについて適用し、同日前にされた開示決定等又は同日前にされた開示請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年郡山市条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(平成29年郡山市条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年郡山市条例第2号)

この条例は、公布の日又は令和元年7月1日のいずれか遅い日から施行する。

(令和4年郡山市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11項の規定による郡山市情報公開条例(平成13年郡山市条例第44号)第12条第1項、第13条及び第18条第3項の改正規定並びに別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年郡山市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年郡山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年7月1日から施行する。

(郡山市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行日前にこの条例による改正前の郡山市情報公開条例第2条の規定により郡山市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において郡山市情報公開・個人情報保護審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより郡山市情報公開・個人情報保護審査会に行われたものとみなす。

9 この条例の施行の際旧審査会の委員であった者に係るこの条例による改正前の郡山市情報公開条例第22条第7項の規定により課せられた義務については、この条例の施行後においても、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

(平28条例15・追加、令元条例2・令4条例31・一部改正)

区分

単位

手数料

白黒印刷の場合

用紙1枚につき

10円

カラー印刷の場合

用紙1枚につき

20円

直径120mmの光ディスクの場合

ディスク1枚につき

100円

備考

1 公文書の写しの交付に用いる用紙は、日本産業規格A列4番によるものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。

2 用紙の両面に印刷された公文書の写しを交付する場合については、片面を1枚として計算する。

3 実施機関以外の者に委託して公文書の写しを作成し、交付する場合における手数料の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。

4 この表の区分以外のものの公文書の写しの交付に係る手数料の額は、当該写しの交付に要した費用の額とする。

郡山市情報公開条例

平成13年12月19日 条例第44号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
平成13年12月19日 条例第44号
平成14年12月19日 条例第35号
平成17年3月22日 条例第5号
平成17年12月19日 条例第74号
平成19年3月16日 条例第4号
平成25年7月11日 条例第28号
平成27年3月20日 条例第10号
平成28年3月24日 条例第15号
平成28年12月16日 条例第70号
平成29年12月19日 条例第44号
令和元年6月28日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第31号
令和6年3月15日 条例第11号
令和8年3月6日 条例第4号