○郡山市野鳥の森学習館条例施行規則
平成14年3月28日
郡山市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、郡山市野鳥の森学習館条例(平成14年郡山市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則69・一部改正)
(使用許可)
第3条 市長は、郡山市野鳥の森学習館(以下「学習館」という。)の使用を許可したときは、郡山市野鳥の森学習館使用許可書(第2号様式)を申請人に交付する。
2 変更の許可を受けた場合において、既納の使用料に不足額が生じる場合は、前条第2項に規定する使用変更許可書の交付を受ける際に当該不足額を納入しなければならない。
(平17規則69・一部改正)
(2) 条例第9条第5号に規定する場合 当該使用料のうち市長が認める額
2 使用料の免除を受けようとする者は、郡山市野鳥の森学習館使用料免除申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(平17規則69・一部改正)
(使用料の返還)
第7条 条例第10条ただし書の規定により返還することができる使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第10条第1号に規定する場合 当該使用料の全額
(2) 条例第10条第2号に規定する場合 当該使用料の10分の8の額
(3) 条例第10条第3号に規定する場合 当該過納金の額
(4) 条例第10条第4号に規定する場合 当該使用料の10分の5の額
(5) 条例第10条第5号に規定する場合 当該使用料のうち市長が認める額
(平17規則69・一部改正)
(遵守事項)
第8条 学習館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用した設備及び備品は、原状に復して整理整頓すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) 許可されない施設、設備等を使用しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(平17規則69・旧第10条繰上、平24規則19・一部改正)
(募集時の公告事項等)
第9条 条例第15条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称、所在地、構造、規模等の学習館の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 利用料金に関する事項
(5) 指定管理者の指定を受けることができる団体の資格
(6) 指定管理者に支出する委託費の額に関する事項
(7) 次条に規定する申請書等に関する事項
(8) 指定管理者の申請を受け付ける期間
(9) 指定管理者の選定の基準及び方法
(10) その他市長が必要と認める事項
2 条例第15条の規定による公告は、郡山市公告式条例(昭和40年郡山市条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(平17規則69・追加)
(申請書等)
第10条 条例第16条第1項の規定による申請は、指定を受けようとする団体の名称、代表者の氏名、所在地及び連絡先並びに募集の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 条例第16条第1項に規定する事業計画書
(2) 学習館の管理の業務に関する収支予算書
(3) 定款、寄附行為又はこれらに準じる規約を記載した書類
(4) 法人にあっては、登記事項証明書
(5) 法人でない団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類
申請の日の属する事業年度の直近2事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の団体の財務の状況を明らかにすることができる書類
(6) 申請の日の属する事業年度の直近2事業年度における団体の事業の内容を明らかにすることができる書類
(7) 納税証明書等郡山市税に係る団体の納税状況を証する書類その他これらに準じる書類
(8) その他市長が必要と認める書類
2 条例第16条第2項第4号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請した団体の取締役、執行役その他これらに準ずべき者のうち次のいずれかに該当する者がいないこと。
ア 破産者で復権を得ないもの
イ 指定管理者の指定を取り消された団体において、当該取消しの日前30日以内にその取締役、執行役その他これらに準ずべき者であった者で、条例第15条の規定による公告又は指名の日(以下「公告等の日」という。)において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過しないもの
ウ 拘禁刑以上の刑に処された者で、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日の翌日から起算して、公告等の日において2年を経過しないもの
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2) 本市の議会の議員又は市長が取締役、執行役その他これらに準ずべき者を務める団体(市長にあっては、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資し、又は出えんしている法人を除く。)でないこと。
(平17規則69・追加、平30規則48・令7規則32・一部改正)
(指定通知)
第11条 条例第18条第1項の規定により指定をしたときは、指定管理者となる団体に指定の期間を記載した通知書を送付するものとする。
(平17規則69・追加、平30規則48・旧第12条繰上・一部改正)
(協定締結事項)
第12条 条例第19条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第16条第1項に規定する事業計画書に記載された事項
(2) 指定管理者に支出する委託費の額に関する事項
(3) 学習館の管理に伴い取得し、又は作成した個人情報の保護及び情報の公開に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 使用料又は利用料金に関する事項
(6) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(平17規則69・追加、平30規則48・旧第13条繰上)
(事業計画書等の変更)
第13条 条例第24条第1項ただし書の規則で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の本店、支店、事務所等の所在地の変更
(2) 指定管理者の取締役、執行役その他これらに準ずべき者の変更
(3) その他市長が軽微であると認める事項
(平17規則69・追加、平30規則48・旧第14条繰上)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平17規則69・旧第11条繰下、平30規則48・旧第15条繰上)
附則
この規則は、平成14年4月15日から施行する。
附則(平成17年郡山市規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の郡山市野鳥の森学習館条例施行規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年郡山市規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の郡山市野鳥の森学習館条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された使用許可書は、この規則による改正後の郡山市野鳥の森学習館条例施行規則の規定により交付された使用許可書とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年郡山市規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年郡山市規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年郡山市規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年郡山市規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45年)第13条に規定する禁錮(以下この項及び次項において「禁錮」という。)のうち無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は禁錮のうち刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
3 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴又は逮捕された者は、この規則による改正後の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者とみなす。
(令2規則18・全改)

(平17規則69・平24規則19・一部改正)

(令2規則18・全改)

(平17規則69・一部改正)

(令2規則18・全改)

(平17規則69・追加)

(平17規則69・追加、平28規則11・一部改正)
