○郡山市郡山駅西口駅前広場条例
平成14年12月19日
郡山市条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路交通の円滑化及び市街地の活性化を図るため、郡山駅西口駅前広場(以下「駅前広場」という。)の占用料その他駅前広場の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び構成)
第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡山駅西口駅前広場 | 郡山市駅前二丁目408番 |
2 駅前広場は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 一般乗合旅客自動車乗降場(以下「バス乗降場」という。)
(2) 一般乗用旅客自動車待機場(以下「タクシー待機場」という。)
(3) 中央広場
(4) 歩行者連絡橋
(5) 前各号に掲げる以外の施設
(占用の許可)
第3条 工作物、物件又は施設を設置するため駅前広場を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、次に掲げるもの以外は許可をしない。
(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所その他これらに類する工作物
(2) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
(3) バス乗降場又はタクシー待機場に係る標識その他これに類する工作物
(4) 前3号に掲げるもののほか、駅前広場の利便の増進に資するものとして市長が必要と認める工作物、物件又は施設
(平23条例8・一部改正)
(1) バス乗降場 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を同法第4条の許可を受けて経営する者
(2) タクシー待機場 法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条の許可を受けて経営する者
2 駅前広場(バス乗降場及びタクシー待機場を除く。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 募金、署名活動、事業の周知活動その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真等を撮影すること。
(3) 集会、演説、展示会、音楽会その他これに類する催しのために駅前広場の全部又は一部を独占して使用すること。
(平23条例8・一部改正)
(許可期間)
第7条 第3条の許可の期間は、5年以内とする。
2 第4条第1項の許可の期間は、1年以内とする。
3 第4条第2項の許可の期間は、7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(占用料等)
第8条 占用者又は使用者(以下「占用者等」という。)は、別表に定めるところにより占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
2 占用料は、第3条の許可の際に徴収する。ただし、占用期間が翌年度以後にわたる場合における翌年度以後の占用料は、各年度分の占用料を各年度の4月に徴収する。
(平23条例8・一部改正)
(占用料等の免除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等のために使用をするとき。
(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が特に認めるものに使用をするとき。
(3) 市の事業を委託された法人で規則で定めるものが、当該事業のために使用をするとき。
(5) 市内の町内会その他の住民組織が主催する事業のために使用をするとき。
(6) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に占用料等を免除する必要があると認めたとき。
(占用料等の不返還等)
第10条 既納の占用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 占用者等の責めによらない理由により占用許可等を取り消されたとき。
(2) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。
(3) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の取りやめの申出又は変更の申請をし、市長がその承認又は許可をしたとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(占用許可等の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可等を取り消し、占用又は使用(以下「占用等」という。)を制限し、若しくは占用等の位置を変更し、又は駅前広場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 占用等の目的又は条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により占用許可等を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(平23条例8・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第12条 占用者等は、あらかじめ市長の承認を受けなければ、占用許可等に基づく権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第13条 占用者等について、相続、合併又は分割(占用許可等を受けた部分を承継するものに限る。)があった場合は、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該占用者等を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該占用許可等を受けた部分を承継した法人は、占用者等の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により占用者等の地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(原状回復等)
第14条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに駅前広場を原状に回復した後、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復をする必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 占用許可等の期間が満了したとき。
(2) 占用許可等の取消しがあったとき。
(3) 占用等を廃止したとき。
2 市長は、占用者等が前項に規定する義務を履行しないときは、占用者等に代わってこれを行い、その費用を占用者等から徴収する。
(平23条例8・一部改正)
(禁止行為)
第15条 駅前広場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。
(2) 駅前広場の施設を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(3) 所定の場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車させること。
(4) 危険のおそれのある行為又は通行を妨害するおそれのある行為その他駅前広場の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。
(5) 張り紙又は張り札をすること。
(6) 営利を目的とした物品等の販売、頒布その他これに類する行為(市長が特に必要と認め、許可したものを除く。)をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(令8条例9・一部改正)
(損害賠償)
第16条 駅前広場を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(供用の休止)
第17条 市長は、駅前広場の管理上必要があると認めたときは、駅前広場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第3条の許可を受けないで占用した者
(3) 第11条の規定による市長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正の手段により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(平23条例8・一部改正)
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)
2 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年郡山市条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年郡山市条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の1の表備考第3項の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年郡山市条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和8年郡山市条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条中郡山市都市公園条例第5条及び第3条中郡山市郡山駅西口駅前広場条例第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
(郡山市郡山駅西口駅前広場条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の郡山市郡山駅西口駅前広場条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平15条例35・平23条例8・平26条例16・平30条例35・令元条例5・令8条例9・一部改正)
1 占用料及び使用料
備考
1 占用料が年額で定められているものについて、占用期間が1年に満たないもの又は占用期間に1年未満の端数があるときは、占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月まで月割計算とする。
2 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が1月に満たないもの又は占用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。
3 占用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てて算出する。
4 占用期間が1月に満たない場合の占用料については、算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
5 1件の占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
6 使用料の額が月額で定められている使用の期間が1月未満であるときは1月として計算し、1時間として定められているものの使用時間が1時間未満であるときは1時間とし、1日の使用時間が8時間を超えるときは、1日当たり3,200円として計算する。
2 附属設備及び器具使用料
設備及び器具名 | 単位 | 使用料 |
音響設備 | 1式1時間 | 700円 |
照明設備 | 1式1時間 | 100円 |
持込電気器具 | 1キロワット当たり1時間 | 100円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として算定する。
2 持込電気器具を使用する場合において、1キロワット未満の端数があるときは、その端数を1キロワットとして算定する。