○郡山市総合学習センター条例

平成17年12月19日

郡山市条例第81号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市民に文化、芸術、スポーツ等の学習の場及び各種団体に研修等の活動の場を提供することにより、市民の融和及び教養の向上を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、郡山市総合学習センター(以下「学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市安積総合学習センター

郡山市安積町荒井字南赤坂265番地

郡山市富久山総合学習センター

郡山市富久山町福原字泉崎181番地の1

郡山市富久山総合学習センター別館

郡山市富久山町久保田字久保田216番地

(令5条例27・一部改正)

(管理)

第3条 学習センターは、郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(使用許可)

第4条 学習センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、学習センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、学習センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、学習センターの使用許可をしない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 販売、営利を目的とする勧誘その他これに類する行為をするおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、学習センターの使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第1から別表第3までに定める使用料を使用前までに納付しなければならない。

(平27条例80・令5条例27・一部改正)

(使用料の徴収の特例)

第7条の2 市長は、使用者が前条に定める使用料を納付する前に使用しないこととなった場合であって、第9条第1号第2号第4号又は第5号のいずれかに該当するときは、未納の使用料の額から同条ただし書の規定により当該使用料の納付後に返還することができる額を差し引いて使用料を徴収するものとする。ただし、使用者が使用を開始する前日までに使用の変更の申請をし、教育委員会がこれを許可したときは、変更前の未納の使用料は徴収しない。

(平27条例80・追加)

(使用料の免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。

(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(3) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めたとき。

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の取りやめの申し出をし、教育委員会がこれを承認したとき。

(3) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の変更の申請をし、教育委員会がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。

(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。

(5) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、学習センターの使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、教育委員会に引き渡さなければならない。

(賠償責任)

第12条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(職員)

第13条 学習センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(郡山市中高年齢労働者福祉センター条例及び郡山市勤労者総合福祉センター条例の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 郡山市中高年齢労働者福祉センター条例(昭和62年郡山市条例第39号)

(2) 郡山市勤労者総合福祉センター条例(平成4年郡山市条例第20号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

4 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年郡山市条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年郡山市条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成29年郡山市条例第47号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年郡山市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年10月27日教委規則第8号で令和5年11月28日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第7条関係)

(平22条例73・全改、平29条例47・一部改正)

郡山市安積総合学習センターの使用料

1 会議室等の使用料

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

特別会議室

1,700円

2,400円

3,100円

3,700円

5,000円

6,100円

第1会議室

1,600円

2,200円

2,700円

3,500円

4,500円

5,500円

第2会議室

1,200円

1,600円

2,000円

2,600円

3,300円

4,100円

第3会議室

1,200円

1,600円

2,000円

2,600円

3,300円

4,100円

調理実習室

2,000円

2,900円

3,600円

4,500円

5,900円

7,200円

工芸実習室

1,600円

2,200円

2,700円

3,500円

4,500円

5,500円

音楽室

2,300円

3,200円

4,100円

5,000円

6,600円

8,100円

和室

1,100円

1,400円

1,700円

2,300円

2,800円

3,600円

茶室

900円

1,200円

1,500円

1,900円

2,500円

3,100円

集会室

3,700円

5,300円

6,800円

8,100円

10,900円

13,200円

備考 冷房又は暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、会議室等の使用料の100分の20の額を加算する。

2 軽運動室の使用料

(1) 貸切使用料

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

1,800円

2,600円

3,200円

4,000円

5,300円

6,400円

備考 冷房又は暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、貸切使用料の100分の20の額を加算する。

(2) 個人使用料

1回2時間につき150円

3 トレーニング室の使用料

1回2時間につき150円

4 体育館の使用料

(1) 全館貸切使用料

区分

使用目的

対象

A

B

C

D

E

F

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

使用者が入場料を徴さない場合

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

児童等

1,000円

1,000円

800円

1,100円

1,100円

5,000円

生徒等

1,000円

1,000円

800円

1,100円

1,100円

5,000円

一般

2,200円

2,200円

1,800円

2,400円

2,400円

11,000円

その他

16,400円

16,400円

13,400円

17,900円

17,900円

82,000円

使用者が入場料を徴する場合

興行を目的としない場合

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

児童等

2,600円

2,600円

2,100円

2,800円

2,800円

12,900円

生徒等

2,600円

2,600円

2,100円

2,800円

2,800円

12,900円

一般

7,900円

7,900円

6,500円

8,600円

8,600円

39,500円

その他

47,700円

47,700円

37,200円

52,100円

52,100円

236,800円

興行を目的とする場合

80,400円

80,400円

64,300円

88,500円

88,500円

402,100円

備考

1 「使用者が入場料を徴する場合」とは入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し入場の対価を必要とする場合その他これに類する取扱いがなされる場合を、「使用者が入場料を徴さない場合」とはその他の場合をいう。

2 「児童等」とは幼稚園児若しくはこれに準ずる者、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の児童又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の生徒を、「生徒等」とは高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。

3 暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、全館貸切使用料の100分の20の額を加算する。

(2) 一部貸切使用料

使用目的

対象

単位

使用料

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

体育館フロア

2分の1面

1回につき全館貸切使用料の2分の1の額(F欄を除く。)

1日につき全館貸切使用料のF欄の2分の1の額

ステージ

全面

1回につき400円

1日につき2,000円

その他

ステージ

全面

1回につき2,500円

1日につき12,500円

備考 「1回」とは午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで又は午後7時から午後9時までの、「1日」とは午前9時から午後9時までの使用時間の区分をいう。

(3) 個人使用料

対象

使用料

児童等

1回につき50円

生徒等

1回につき70円

一般

1回につき100円

備考

1 「児童等」とは小学校の児童又は中学校の生徒を、「生徒等」とは高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。

2 「1回」とは、午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで又は午後7時から午後9時までの使用時間の区分をいう。

(4) 電気使用料

使用区分

使用料

全館

1時間につき1,600円

体育館フロア及び2階観覧席

1時間につき800円

体育館フロア

1時間につき700円

ステージ

1時間につき700円

備考 アマチュアスポーツを目的とする場合で、入場料を徴さない使用のときは、無料とする。

5 テニスコート使用料

1面1時間につき200円

6 設備等使用料

種別

区分

単位

使用料

サウナ

温水シャワーを含む。

1人1時間

300円

温水シャワー

 

1人1時間

150円

ピアノ

 

1式1回

500円

プロジェクター

 

1式1回

500円

フロアシート

 

10平方メートル1日

10円

展示用パネル

 

1枚1日

50円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回

400円

備考

1 この表において「1回」とあるのは、体育館以外の使用に係る場合にあっては午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用を、体育館の使用に係る場合にあっては午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで又は午後7時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。

2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回(体育館の使用に係る場合にあっては、5回)の使用として、この表の規定を適用する。

3 フロアシートは、アマチュアスポーツを目的とする場合で、入場料を徴さない使用のときは、無料とする。

別表第2(第7条関係)

(平22条例73・全改、令5条例27・一部改正)

郡山市富久山総合学習センターの使用料

1 会議室等の使用料

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

特別会議室

1,200円

1,800円

2,000円

2,700円

3,500円

4,300円

会議室

1,600円

2,200円

2,700円

3,500円

4,500円

5,500円

第1和室

1,100円

1,400円

1,700円

2,300円

2,800円

3,600円

第2和室

1,100円

1,400円

1,700円

2,300円

2,800円

3,600円

集会室

2,100円

3,100円

4,100円

4,700円

6,500円

7,800円

調理実習室

1,200円

1,800円

2,000円

2,700円

3,500円

4,300円

備考 冷房又は暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、会議室等の使用料の100分の20の額を加算する。

2 体育室の使用料

(1) 貸切使用料

使用目的

対象

A

B

C

D

E

F

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

児童等

400円

400円

400円

500円

500円

2,200円

生徒等

400円

400円

400円

500円

500円

2,200円

一般

900円

900円

800円

1,000円

1,000円

4,600円

その他

8,000円

8,000円

6,700円

9,400円

9,400円

41,500円

備考

1 「児童等」とは幼稚園児若しくはこれに準ずる者、小学校の児童又は中学校の生徒を、「生徒等」とは高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。

2 暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、貸切使用料の100分の20の額を加算する。

(2) 一部貸切使用料

使用目的

単位

使用料

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

体育室の2分の1面

1回につき、貸切使用料の2分の1の額(F欄を除く。)

1日につき、貸切使用料のF欄の2分の1の額

備考 「1回」とは午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで又は午後7時から午後9時までの、「1日」とは午前9時から午後9時までの使用時間の区分をいう。

(3) 個人使用料

対象

使用料

児童等

1回につき50円

生徒等

1回につき70円

一般

1回につき100円

備考

1 「児童等」とは小学校の児童又は中学校の生徒を、「生徒等」とは高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。

2 「1回」とは、午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで又は午後7時から午後9時までの使用時間の区分をいう。

3 トレーニング室の使用料

1回2時間につき100円

4 設備等使用料

種別

区分

単位

使用料

温水シャワー

 

1人1時間

150円

ピアノ


1式1回

500円

プロジェクター


1式1回

500円

展示用パネル


1枚1日

50円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回

400円

備考

1 この表において「1回」とあるのは、体育室以外の使用に係る場合にあっては午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用を、体育室の使用に係る場合にあっては午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで又は午後7時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。

2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回(体育室の使用に係る場合にあっては、5回)の使用として、この表の規定を適用する。

別表第3(第7条関係)

(令5条例27・追加)

郡山市富久山総合学習センター別館の使用料

1 会議室の使用料

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

第1会議室

1,100円

1,400円

1,700円

2,300円

2,800円

3,600円

第2会議室

1,100円

1,400円

1,700円

2,300円

2,800円

3,600円

備考 冷房又は暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、会議室の使用料の100分の20の額を加算する。

2 体育ホールの使用料

(1) 貸切使用料

使用目的

対象

A

B

C

D

E

F

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

児童等

400円

400円

400円

500円

500円

2,200円

生徒等

400円

400円

400円

500円

500円

2,200円

一般

900円

900円

800円

1,000円

1,000円

4,600円

その他

8,000円

8,000円

6,700円

9,400円

9,400円

41,500円

備考

1 「児童等」とは幼稚園児若しくはこれに準ずる者、小学校の児童又は中学校の生徒を、「生徒等」とは高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。

2 暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、貸切使用料の100分の20の額を加算する。

(2) 一部貸切使用料

使用目的

単位

使用料

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

体育ホールの2分の1面

1回につき、貸切使用料の2分の1の額(F欄を除く。)

1日につき、貸切使用料のF欄の2分の1の額

備考 「1回」とは午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで又は午後7時から午後9時までの、「1日」とは午前9時から午後9時までの使用時間の区分をいう。

(3) 個人使用料

対象

使用料

児童等

1回につき50円

生徒等

1回につき70円

一般

1回につき100円

備考

1 「児童等」とは小学校の児童又は中学校の生徒を、「生徒等」とは高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。

2 「1回」とは、午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで又は午後7時から午後9時までの使用時間の区分をいう。

3 設備等使用料

種別

区分

単位

使用料

ピアノ


1式1回

500円

プロジェクター


1式1回

500円

展示用パネル


1枚1日

50円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回

400円

備考

1 この表において「1回」とあるのは、会議室の使用に係る場合にあっては午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用を、体育ホールの使用に係る場合にあっては午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで又は午後7時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。

2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回(体育ホールの使用に係る場合にあっては、5回)の使用として、この表の規定を適用する。

郡山市総合学習センター条例

平成17年12月19日 条例第81号

(令和5年11月28日施行)