○郡山市スポーツ推進委員設置規則
平成27年3月30日
郡山市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、郡山市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツ振興に関し、次の職務を行う。
(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(2) 市民のスポーツについての理解を深めること。
(3) 市民のスポーツ組織の育成及び拡充を図ること。
(4) 行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(5) 婦人会、青少年団等の各種団体又は職場の体育活動に協力し、その振興を図ること。
(6) スポーツ団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ振興のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、100名とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互の連絡を密にし、統一された方針により協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の定めるところによる。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。