○郡山市上下水道事業の設置等に関する条例

平成28年12月16日

郡山市条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業、簡易水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(令2条例49・令3条例50・一部改正)

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民その他の需要者に供給し、並びに市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達並びに公共用水域の水質の保全に資するため、次の事業を設置する。

(1) 水道事業

(2) 簡易水道事業

(3) 下水道事業

(4) 農業集落排水事業

(令2条例49・令3条例50・一部改正)

(法の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、簡易水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業に法の規定の全部を適用する。

(令3条例50・一部改正)

(経営の基本)

第4条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の事業計画は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表第1のとおりとする。

(2) 給水人口は、334,900人とする。

(3) 1日最大給水量は、174,300立方メートルとする。

3 簡易水道事業の事業計画は、次のとおりとする。

(1) 簡易水道名及び給水区域は、別表第2のとおりとする。

(2) 給水人口は、5,850人とする。

(3) 1日最大給水量は、2,961立方メートルとする。

4 下水道事業の区域、処理人口、処理能力その他の経営に関する事項は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画において定めるところによる。

5 農業集落排水事業における農業集落排水施設の名称、区域その他の経営に関する事項は、郡山市農業集落排水施設条例(平成4年郡山市条例第23号)に定めるところによる。

(令元条例17・令2条例40・令2条例49・令3条例50・令7条例30・一部改正)

(組織)

第5条 法第7条ただし書の規定に基づき、上下水道事業を通じて管理者1人を置く。

2 前項の管理者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)とする。

3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1,000,000円以上である場合とする。

(令2条例22・令6条例18・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が20,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が3,000,000円以上のものとする。

(業務状況説明書の提出)

第9条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書」という。)を毎年度前期及び後期に分け、前期分については5月21日までに、後期分については11月20日までに市長に提出しなければならない。

2 天災その他やむを得ない事故により、前項の規定による業務状況説明書の提出ができないときは、管理者は、速やかにこれを作成し、市長に提出しなければならない。

3 業務状況説明書には、前期分にあっては前年10月1日から翌年の3月31日までの期間、後期分にあっては4月1日から9月30日までの期間における次の各号に掲げる事項を記載するとともに、業務の動向及び財政事情を明らかにするものとする。

(1) 業務の概況

(2) 経理の状況

(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高

(4) その他管理者が必要と認める事項

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(郡山市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 郡山市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年郡山市条例第62号)

(2) 郡山市下水道等事業の設置等に関する条例(平成19年郡山市条例第45号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方公営企業法第7条の規定に基づき設置された管理者は、当該管理者の任期が満了するまでの間は、第5条第1項の規定により設置された管理者とみなす。

(令和元年郡山市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年郡山市条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年郡山市条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年郡山市条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和4年2月1日規則第2号で令和4年4月1日から施行)

(令和3年郡山市条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは上下水道事業管理者(以下「事業管理者」という。)がした処分、承認、認定その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは事業管理者に対してされた申請、届出その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により事業管理者がした処分、承認、認定その他の行為又は事業管理者に対して行われた申請、届出その他の行為とみなす。

3 旧条例の規定により市長又は事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(令和6年郡山市条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年郡山市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令3条例50・旧別表・一部改正)

給水区域

本市の行政区域内(三穂田町、逢瀬町、片平町、熱海町、田村町及び中田町の各一部並びに湖南町を除く。)

別表第2(第4条関係)

(令3条例50・追加)

簡易水道名

給水区域

郡山市湖南東部簡易水道

湖南町(浜路、横沢、舘、舟津、中野及び三代の各一部)

郡山市湖南西部簡易水道

湖南町(福良及び赤津の各一部並びに馬入新田)

郡山市熱海中山簡易水道

熱海町(中山及び安子島の各一部)

郡山市上下水道事業の設置等に関する条例

平成28年12月16日 条例第68号

(令和7年7月3日施行)