○郡山市農業集落排水施設条例
平成4年3月27日
郡山市条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、郡山市農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、別表第1のとおり排水施設を設置する。
(平6条例25・平10条例10・一部改正)
(1) 汚水 し尿又は生活雑排水をいう。
(2) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。
(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられた管きょその他の施設、これに接続して汚水を処理するために設けられた施設又はこれらの施設を補完するために設けられたポンプ施設その他の施設で、市が設置し、及び管理するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な管きょその他の施設で使用者が設置し、及び管理するものをいう。
(5) 処理区域 第4条の規定により告示された区域をいう。
(6) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。
(7) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(8) 使用月 排水施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は、規程で定める。
(平10条例10・平28条例70・一部改正)
(供用開始の告示等)
第4条 上下水道事業管理者は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域及び供用を開始しようとする排水施設の位置を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
(平10条例10・平11条例20・平28条例70・令6条例25・一部改正)
(排水設備の設置)
第5条 排水施設の供用が開始された場合においては、処理区域内で排水施設を使用しようとする建築物の所有者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。
(水洗便所への改造)
第6条 前条に規定する者は、遅滞なく、便所を水洗便所(汚水管が排水施設に連結されているものをいう。以下同じ。)に改造しなければならない。
(排水設備の接続方法等)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、排水施設のます(所有者の承認を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における当該排水設備を含む。以下「施設ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を施設ます等に固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその排水施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるところによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上~300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上~500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.3以上 |
(平10条例10・平21条例48・平28条例70・一部改正)
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、上下水道事業管理者の確認を受けなければならない。ただし、上下水道事業管理者が定める軽微な工事については、この限りでない。
(平21条例48・平28条例70・一部改正)
(排水設備の工事の施行)
第9条 排水設備の新設等の工事は、郡山市下水道条例(昭和45年郡山市条例第34号)第7条本文に規定する上下水道事業管理者が指定した郡山市下水道工事指定店により行わなければならない。ただし、災害その他非常の場合において、上下水道事業管理者が同条ただし書に規定する他の市町村長の指定を受けた者に排水設備の工事を施行させる必要があると認めるときは、この限りでない。
(平13条例21・平28条例70・令8条例11・一部改正)
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を上下水道事業管理者に届け出て検査を受けなければならない。
(平28条例70・一部改正)
(し尿排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(油脂類等の投入禁止)
第12条 油脂類、農薬、ごみ、土砂その他排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排水施設に投入してはならない。
(平21条例48・一部改正)
(使用開始等の届出義務)
第13条 排水施設の使用の開始、休止、廃止又は再開をしようとする者は、速やかに、その旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。
(平10条例10・平28条例70・一部改正)
(使用料の徴収)
第14条 上下水道事業管理者は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、水道料金の徴収方法により徴収する。ただし、上下水道事業管理者が特に必要と認めたときは、別にその徴収方法を定めることができる。
(平15条例41・平28条例70・一部改正)
(使用料)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額とする。
(平16条例31・全改)
(汚水排出量の算定)
第16条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者が使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を考慮して上下水道事業管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、使用者の使用態様を考慮して上下水道事業管理者が認定する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に排水施設に排除した汚水の量及び算出した根拠を記載した申告書を上下水道事業管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、上下水道事業管理者は、その申告書に記載された事項を考慮してその使用者の排除した汚水の量を認定する。
(平6条例25・平10条例10・平13条例21・平14条例32・平28条例70・一部改正)
(使用料の算定)
第17条 使用料は、次に定めるところにより算定する。
(1) 水道水を使用した場合は、毎月指定された日に計量した使用水量に基づき計量日の属する月分の使用料を算定する。
(2) 前号の規定にかかわらず、上下水道事業管理者が必要と認めたときは、隔月の指定された日に計量した使用水量に基づき計量日の属する月分及び前月分の使用料を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
(3) 水道水以外の水を使用した場合は、前条第2号の規定により算出した使用水量に基づき使用月分の使用料を算定する。
(4) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、前条第3号の規定により算出した使用水量に基づき使用月分の使用料を算定する。
(5) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者から汚水量の認定に係る申告があった場合は、前条第4号の規定により算出した使用水量に基づき使用月分の使用料を算定する。
2 使用月において排水施設の使用の開始、再開、休止又は廃止の届出があった場合の基本使用料は、1箇月分として算定する。ただし、当該使用月の使用日数が15日以内の場合の基本使用料は、1箇月分の2分の1の額とする。
(平6条例25・平10条例10・平13条例21・平14条例32・平15条例41・平28条例70・一部改正)
(一時使用)
第17条の2 土木建築工事等による排水その他により排水施設を一時的に使用しようとする者は、上下水道事業管理者の許可を受けなければならない。
(平14条例32・追加、平28条例70・一部改正)
(使用料の減免)
第18条 上下水道事業管理者は、天災その他特別の理由があると認めた者については、使用料の減免をすることができる。
(平28条例70・一部改正)
(資料の提出)
第19条 上下水道事業管理者は、使用料を算出するため、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(平28条例70・一部改正)
(特別使用)
第19条の2 上下水道事業管理者は、処理区域外の者に対して、排水施設の管理上支障がないと認めたときは、特別使用を許可することができる。
(平13条例21・追加、平21条例48・平28条例70・一部改正)
(特別使用に係る工事)
第19条の3 特別使用の許可に係る工事は、特別使用の許可を受けた者が施行しなければならない。
(平21条例48・追加、令8条例11・一部改正)
(手数料)
第19条の4 手数料を徴収する事務、手数料の金額等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各種証明 1件当たり250円
(2) 公簿又は図面の閲覧又は縦覧 公簿1冊又は図面1葉当たり250円
2 前項第2号の公簿又は図面の閲覧又は縦覧のうち公共下水道台帳の閲覧に係る手数料は、徴収しない。
3 第1項の手数料の納付及び不返還並びに各種証明の郵送による交付については、郡山市手数料条例(平成11年郡山市条例第46号)第3条第1項、第4条及び第10条の規定を準用する。
(平28条例70・追加)
(手数料の免除)
第19条の5 上下水道事業管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条第1項に定める手数料を免除することができる。
(平28条例70・追加)
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定に違反して、排水設備の工事を実施した者
(2) 第8条に規定する確認を受けないで、排水設備の工事を実施した者
(3) 第9条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施した者
(6) 第19条の規定による資料の提出を求められたときにこれを拒み、又は怠った者
(平6条例44・平11条例41・一部改正)
第21条 偽りその他不正な手段によって使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平10条例10・平11条例41・一部改正)
(平11条例41・一部改正)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(平13条例21・平28条例70・一部改正)
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年郡山市条例第25号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年郡山市条例第44号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年郡山市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成7年6月分として徴収する使用料から適用する。
附則(平成7年郡山市条例第29号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年郡山市条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(郡山市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第9条の規定による改正後の郡山市農業集落排水施設条例第15条の規定は、平成9年6月以後の月分として徴収する使用料について適用する。
附則(平成9年郡山市条例第24号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年郡山市条例第33号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年郡山市条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年郡山市条例第20号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年郡山市条例第29号)
1 この条例中別表第1の改正規定は平成11年7月1日から、別表第2の改正規定は同年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成11年12月以後の月分として徴収する使用料について適用する。
附則(平成11年郡山市条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(郡山市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第8条の規定による改正後の郡山市農業集落排水施設条例第21条の規定は、使用料の徴収を免れた者で、この条例の施行の日以後に当該徴収を免れるために偽りその他不正な手段を用いたものについて適用する。
附則(平成12年郡山市条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年郡山市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の郡山市農業集落排水施設条例(以下「旧条例」という。)別表第3の事業所等の使用区分が適用されていた使用者については、この条例による改正後の郡山市農業集落排水施設条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、平成13年8月以後の月分として徴収する使用料について適用する。
3 旧条例別表第3の一般家庭の使用区分が適用されていた使用者については、新条例第15条の規定は、平成13年7月以後の月分として徴収する使用料について適用する。この場合において、平成13年7月分の使用料は、新条例第3条第8号の規定にかかわらず、同月1日から市長の指定する日までの期間を当該使用月として市長が認定した使用水量により算定する。
附則(平成14年郡山市条例第32号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第41号)
1 この条例中別表第1の改正規定は平成15年10月1日から、第14条第2項及び第17条の改正規定は平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第17条第2項の規定は、平成16年5月以後の月分として徴収する使用料の算定について適用し、同年4月の月分の使用料の算定については、なお従前の例による。
附則(平成16年郡山市条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年郡山市条例第31号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第15条及び別表第2の規定は、平成17年6月以後の月分として徴収する使用料について適用する。
附則(平成18年郡山市条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年郡山市条例第48号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(郡山市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第10条の規定による改正後の郡山市農業集落排水施設条例別表第2の規定は、平成26年6月以後の月分として徴収する使用料について適用する。
附則(平成28年郡山市条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
附則(令和元年郡山市条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(郡山市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第8条の規定による改正後の郡山市農業集落排水施設条例別表第2の規定は、令和元年12月以後の月分として徴収する使用料について適用する。
附則(令和6年郡山市条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年郡山市条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21条例48・全改)
名称 | 区域 | |
町 | 字 | |
郡山市阿久津地区農業集落排水施設 | 阿久津町 | 八幡下、下田後、腰巻、石橋、前田、法師沢、続、後田、南小、富士坊、久保、風早、大闇、六溜、舘及び舘側の一部 |
安原町 | 向舘、古屋敷、前、安原、谷津、宮ノ後及び大谷地の一部 | |
あぶくま台一丁目及びあぶくま台二丁目の一部 |
| |
舞木町 | 別所の一部 | |
郡山市富岡地区農業集落排水施設 | 三穂田町富岡 | 鹿ノ崎、葛幡、笠田、台畑、鍜治田、台田、田宿下、台東、上臍川、光西寺、下茂内、本郷、一本杉、柿ノ口、首尾内、田楽内、寺西、鯨、北鍜治内、南鍜治内、山寺、堰ノ上、住ノ内、白山、南森、小林、道銘、中屋敷、阿弥陀、築舘、西原、北坊ノ坦及び南坊ノ坦の一部 |
三穂田町下守屋 | 上豊舘、池田、築田、上白山、前田、竹ノ内、牛田、下豊舘、道木、舘ノ前及び舘ノ越の一部 | |
三穂田町八幡 | 後町、東屋敷、北関場平、上ノ台、西屋敷、前畑、兵次郎及び中ノ林の一部 | |
郡山市鍋山地区農業集落排水施設 | 三穂田町富岡 | 吉室内、腰巻及び三本木原の一部 |
三穂田町鍋山 | 向屋敷、春雨壇、鳥居戸屋敷、馬谷地、仲屋敷、上屋敷、清水尻、三斗蒔、鍜治屋敷、仲田屋敷、大学屋敷、番所、西吹付、大学、五斗蒔、向原、向前、五斗蒔山、六角、袋内山、番ノ沢山、仲田山及び四十坦原の一部 | |
三穂田町駒屋 | 入道淵、戸ノ内、西畑、諏訪前、柳田、阿弥陀、柏坊、南覚前、四十坦原及び下南原の一部 | |
三穂田町野田 | 前田、山崎、工藤台、中田、向、北原、中沢目、白稲田、北田、池ノ上、南原、神鳴山、北又山、池下、向山及び北原山の一部 | |
三穂田町川田 | 犬ケ馬場、東上ノ台、西上ノ台及び川南の一部 | |
郡山市川田地区農業集落排水施設 | 三穂田町川田 | 渋染、藤ノ木、東藤ノ木、新田、胎ノ内、鍜治田、南神子内、元前田、東、舘、北、地蔵橋、柿ノ木、北神子内、日向、日向前、北宿及び小樋の一部 |
三穂田町川田二丁目及び三穂田町川田三丁目の一部 |
| |
郡山市多田野地区農業集落排水施設 | 逢瀬町多田野 | 本郷、北田、又右エ門東、久保田、十文字、道下、道上、木置場、釜場、上中丸、宮久保、白石、南田、上釜前、北大界、南大界、宮南、寺向、寒風坦、下町屋、中丸山、赤坂原、久保原、念仏坦、南原、浄土松道、清水池、河田堀及び大界の一部 |
郡山市河内地区農業集落排水施設 | 逢瀬町河内 | 西田、西荒井、屋敷、馬場川原、西午房沢、鍜治内、中谷地、町東、寺東、八幡、上位ケ沢、日室、篭原及び明堂の一部 |
郡山市片平地区農業集落排水施設 | 片平町 | 鳥井戸、愛宕裏、新町、漆房、大桑、大町東、大町、大笠松、上舘、上極楽、門口、北地の岡、北町東、上町、北大町、北田、行屋、小林、サラメキ、清水、下舘、新堀、外堀、大根田、地の岡、天王、寺前、寺下、天王裏、並西勝、中町裏、中町、中舘、西大町、西戸城、畑鉾、東戸城、東極楽、福内、町南、町東、南中町、南前、南樋下、南万楷、南万会、水上、北久保及び窪南の一部 |
郡山市早稲原地区農業集落排水施設 | 喜久田町早稲原 | 上ノ端、明神脇、町、下ノ端、辰町、寺田及び山根の一部 |
日和田町 | 古舘、宮下、竹ノ内、黒沢、宮ノ入、道場及び大宮の一部 | |
郡山市前田沢地区農業集落排水施設 | 喜久田町前田沢 | 上原の一部 |
喜久田町前田沢一丁目及び喜久田町前田沢二丁目の一部 |
| |
喜久田町原二丁目及び喜久田町原三丁目の一部 |
| |
喜久田町坪沢二丁目の一部 |
| |
郡山市小泉地区農業集落排水施設 | 富久山町南小泉 | 川原、石舟、東台、江ノ上、上ノ台、江下、三道口、関場及び梶内の一部 |
富久山町北小泉 | 西屋敷、清水、前田、樋鼻、荒屋敷、屋敷内、屋敷添及び儘田の一部 | |
富久山町堂坂 | 表、中森、堂坂、堂後、寺代及び岩ケ作の一部 | |
郡山市中山地区農業集落排水施設 | 熱海町中山 | 太田、城ノ脇、稲田、松林、早稲田、北ノ城及び見分山の一部 |
郡山市上伊豆島地区農業集落排水施設 | 逢瀬町夏出 | 松葉、鹿野、上家、舘下及び苗代の一部 |
喜久田町堀之内 | 橋本池西の一部 | |
熱海町安子島 | 北原、外手、四ツ谷及び四ツ背山の一部 | |
熱海町上伊豆島 | 四ツ谷西、二升蒔、馬立、堀向、天神前、町尻、前田、上町、西畑、塚田、中川原及び寺田の一部 | |
熱海町下伊豆島 | 寺屋舗、西戸城、屋敷、町谷田、南田、前田、西田、下外手作、玉虫、稲干場、座津子内入、上ノ台及び下玉虫の一部 | |
熱海町長橋 | 東原、反田、竹ノ下、舘、植松、車屋、井戸沢、元前田、一ノ関、後庵、後庵向、大穴及び反田山の一部 | |
郡山市小川地区農業集落排水施設 | 田村町山中 | 上野の一部 |
田村町大善寺 | 羽黒堂及び中山田の一部 | |
田村町上行合 | 中山田の一部 | |
田村町手代木 | 森内、舛内、妻見塚、舘、請地、三斗蒔、四十坦及び鴨打の一部 | |
田村町小川 | 上野、山田、角生内、岡市、下田、舘、戸ノ内、田中及び後田の一部 | |
郡山市三町目地区農業集落排水施設 | 西田町鬼生田 | 杉内、中野及び穴沢の一部 |
西田町三町目 | 前田、小和滝、仁王ケ作、平、平舘、清水堂、北ノ内、谷地、大明、関根、大森、北田、前舘、松ケ作、竹ノ内、柳内、沖田、鍋焼田、吉田、桜内、横内、福内、山王、宮内、細田、大谷地及び中ノ内の一部 | |
西田町芹沢 | 仁王ケ作の一部 | |
郡山市木村地区農業集落排水施設 | 西田町木村 | 池ノ上、深田入、南、平石、松ノ中、後田、坂ノ下、宮田、ノト内、清水堂、松ケ作、ナカハサマ、古内、寺ノ前、行部入、大畑越、川端、津久田、木ノ下、二池、古舘ノ下及び仁田ノ沢の一部 |
西田町根木屋 | 曲木沢、野中、立石、成宮、梶内、古内、北山、鬼久保、新屋敷、根木屋、北向、明代、仁戸内及び竹之内の一部 | |
西田町芹沢 | 宮田、前田、大師田、後田、舘、日照田、下田、向山、池ノ上、馬場、妻及び川前の一部 | |
郡山市高倉地区農業集落排水施設 | 中田町高倉 | 作田、福田、上沢又、沢又、小堤、宮ノ下、畑中、下羽廣、羽廣、町、槻ノ口、三渡、竹ノ内、善明寺、上井戸神、栗、板ノ作、下井戸神、古御舘、中舘、上舘、高太郎内、保戸内、羽黒堂、宮ノ脇、下ノ沢、神ノ内及び松山の一部 |
郡山市赤沼地区農業集落排水施設 | 中田町高倉 | 蟹沢、深作及び蔵屋敷の一部 |
中田町赤沼 | 大島、中井田、永田、下永田、杉並、西平、赤沼、瀬戸及び温石平の一部 | |
別表第2(第15条、第17条関係)
(平6条例25・追加、平7条例17・平11条例29・平13条例21・平16条例31・平26条例16・令元条例5・一部改正)
基本使用料 | 超過使用料 | |
汚水量 | 1立方メートルにつき | |
10立方メートルまで 1,306円 | 11立方メートルから20立方メートルまで | 176円 |
21立方メートルから50立方メートルまで | 203円 | |
51立方メートルから100立方メートルまで | 230円 | |
101立方メートルから200立方メートルまで | 263円 | |
201立方メートルから500立方メートルまで | 291円 | |
501立方メートル以上 | 318円 | |