○郡山市教育研修センター条例
平成31年3月25日
郡山市条例第12号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、郡山市立学校の教育の充実及び教育関係職員の資質向上並びに社会教育の場の提供による市民の福祉の増進に寄与するため、郡山市教育研修センター(以下「教育研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡山市教育研修センター | 郡山市西田町三町目字竹ノ内129番地の1 |
(管理)
第3条 教育研修センターは、郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(事業)
第4条 教育研修センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 情報教育に関すること。
(3) 教育に関する専門的、技術的及び実践的な調査研究に関すること。
(4) 教材作成に関すること。
(5) 教育関係資料の収集及び保管並びに広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条 教育研修センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用時間)
第6条 教育研修センターの使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 大規模研修室は、午前9時から午後9時までとする。
(2) 前号に掲げる研修室以外の研修室は、午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第7条 教育研修センターの休館日は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。
室名 | 区分 |
大規模研修室 | (1) 第3日曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
大規模研修室以外の研修室 | (1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
(使用許可)
第8条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、教育研修センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第9条 教育委員会は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 販売、営利を目的とする勧誘その他これに類する行為をするおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。
(使用料の免除)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。
(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(3) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。
(使用料の不返還)
第14条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の取りやめの申し出をし、教育委員会がこれを承認したとき。
(3) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の変更の申請をし、教育委員会がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。
(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。
(5) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第16条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、教育委員会に引き渡さなければならない。
(賠償責任)
第17条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育研修センターに係る使用許可の申請、許可及び使用料の徴収等施行日において施設の使用許可等を行うために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)
3 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条、第11条関係)
施設名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
大規模研修室 | 5,100円 | 7,400円 | 9,800円 | 11,500円 | 15,500円 | 18,900円 |
201研修室 | 1,400円 | 2,000円 | 3,100円 | |||
202研修室 | 1,000円 | 1,400円 | 2,200円 | |||
203研修室 | 1,000円 | 1,400円 | 2,200円 | |||
301研修室 | 1,400円 | 2,000円 | 3,100円 | |||
302研修室 | 1,000円 | 1,400円 | 2,200円 | |||
303研修室 | 1,000円 | 1,400円 | 2,200円 | |||
304研修室 | 2,000円 | 2,800円 | 4,500円 |
備考 冷房又は暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、使用料の100分の20(大規模研修室を除く。)の額を加算する。