○郡山市スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの給与及び費用弁償に関する条例
令和2年3月23日
郡山市条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第1号に規定する職員のうち学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第65条の3に規定するスクールカウンセラー(以下「スクールカウンセラー」という。)及び同規則第65条の4に規定するスクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)(以下「スクールカウンセラー等」と総称する。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(令3条例51・一部改正)
(スクールカウンセラー等の給与)
第2条 前条の給与とは、スクールカウンセラーにあっては報酬をいい、スクールソーシャルワーカーにあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、スクールカウンセラー等から申出があるときは、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(令5条例38・一部改正)
(スクールカウンセラー等の報酬)
第3条 スクールカウンセラー等の報酬の額は、勤務1時間につき5,000円を超えない範囲内で、郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市長と協議し、教育委員会が規則で定める額とする。
(スクールソーシャルワーカーの時間外勤務に係る報酬)
第4条 スクールソーシャルワーカーについて定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた当該スクールソーシャルワーカーに対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で教育委員会が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、スクールソーシャルワーカーが正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(令5条例38・一部改正)
(スクールソーシャルワーカーの期末手当)
第5条 郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年郡山市条例第39号)第23条の規定は、任期の定めが6月以上のスクールソーシャルワーカーについて準用する。この場合において、同条第1項中「パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「スクールソーシャルワーカー」と、「パートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)」とあるのは「スクールソーシャルワーカーとしての在職期間における報酬(第4条第1項に規定する時間外勤務に係る報酬を除く。)」と、同条第2項及び第3項中「パートタイム会計年度任用職員」とあるのは「スクールソーシャルワーカー」と読み替えるものとする。
(令2条例55・一部改正)
(スクールソーシャルワーカーの勤勉手当)
第5条の2 郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第23条の2の規定は、任期の定めが6月以上のスクールソーシャルワーカーについて準用する。この場合において、同条第1項中「パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「スクールソーシャルワーカー」と、「パートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)」とあるのは「スクールソーシャルワーカーとしての在職期間における報酬(第4条第1項に規定する時間外勤務に係る報酬を除く。)」と、同条第2項及び第3項中「パートタイム会計年度任用職員」とあるのは「スクールソーシャルワーカー」と読み替えるものとする。
(令5条例38・追加)
(スクールカウンセラー等の報酬の支給)
第6条 スクールカウンセラー等の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、教育委員会が規則で定める期日に支給する。
2 スクールカウンセラー等に対しては、その者の勤務時間に応じた報酬を支給する。
(スクールカウンセラー等の通勤に係る費用弁償)
第7条 スクールカウンセラー等が郡山市職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第29号。以下「給与条例」という。)第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用弁償の額及びその支給方法については、郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第28条第2項の規定の例による。
(令2条例55・一部改正)
(スクールカウンセラー等の公務のための旅行に係る費用弁償)
第8条 スクールカウンセラー等が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。
2 旅行に係る費用弁償の額及びその支給方法については、郡山市職員等の旅費に関する条例(令和7年郡山市条例第41号)の規定の例による。この場合において、スクールカウンセラー等の職務は、給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表における2級に相当するものとする。
(令7条例41・一部改正)
(休職者の給与)
第9条 休職にされたスクールカウンセラー等には、その休職期間中、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年郡山市条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年郡山市条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年郡山市条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び第5条(第5条中郡山市スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの給与及び費用弁償に関する条例第4条第2項の改正規定を除く。)の規定 令和6年4月1日
附則(令和7年郡山市条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。