○郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月16日

郡山市条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されないもの又は読み替えて適用するものを含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「市の機関等」とは、法第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関のうち、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条に規定する財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第5項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 市の機関等は、継続かつ定型化して行う個人情報を取扱う事務(個人情報ファイルを使用する事務に限る。以下この条において「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始する場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的

(2) 個人情報の収集方法

(3) 個人情報の記録の内容

(4) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(5) その他規則で定める事項

2 市の機関等は、前項の規定により届出をした個人情報取扱事務を変更し、又は廃止するときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市の機関等は、前2項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、又は変更された日以後において前2項の規定による届出をすることができる。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、その内容を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示決定等の期限に関する特例)

第4条 市の機関等が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年郡山市条例第31号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。ただし、法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき及び法第87条第1項の規定による閲覧については、手数料を徴収しない。

2 前項の手数料は、法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関等が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)を受ける際に納付しなければならない。

3 第1項の手数料は、規則で定める方法により納付しなければならない。

4 市の機関等は、開示を請求する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手数料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項各号に掲げる支援給付を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市の機関等が、災害その他特別の理由があると認める者

5 令第28条第4項の規定により法第87条第1項に規定する写しの交付を送付により受けようとする者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。

(個人情報保護審議会への諮問)

第6条 市の機関等は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、郡山市個人情報保護審議会条例(令和4年郡山市条例第32号)第2条に規定する郡山市個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関等における個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定めようとする場合

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を聴くこととされる場合

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(郡山市個人情報保護条例の廃止)

2 郡山市個人情報保護条例(平成6年郡山市条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(郡山市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第12条の規定によるその職務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 次に掲げる者に係る旧条例第32条第2項又は第33条第2項の規定による業務の処理に当たって知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第2条第9号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の処理、施設の管理その他の業務の委託を受けた者又は当該業務に従事していた者

(2) この条例の施行前において地方自治法第244条の2第3項の規定により市の公の施設の管理の業務を行う者として旧実施機関から指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)又は指定管理者による公の施設の管理の業務(以下「管理業務」という。)に従事していた者

5 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第18条、第19条、第20条又は第20条の2の規定による請求がされた場合における自己情報の開示等については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為に対する旧条例第7章の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第10号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧保有個人情報の処理、施設の管理その他の業務に従事していた者

8 この条例の施行前において管理業務に従事していた者が、正当な理由がないのに、次の各号のいずれにも該当する旧個人情報をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行前において管理業務上作成し、又は取得していた旧個人情報

(2) この条例の施行前において、管理業務上組織的に利用するものとして、当該指定管理者が保有していた旧個人情報

(3) この条例の施行前において、個人の秘密に属する事項が記録された指定管理者が管理業務上保有していた旧個人情報を含む情報の集合物であり、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成していた旧個人情報(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)

9 附則第7項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

10 附則第8項に規定する者が、管理業務に関して知り得た次の各号のいずれにも該当する旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行前において管理業務上作成し、又は取得していた旧個人情報

(2) この条例の施行前において、管理業務上組織的に利用するものとして、当該指定管理者が保有していた旧個人情報

(郡山市情報公開条例の一部改正)

11 郡山市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市債権管理条例の一部改正)

12 郡山市債権管理条例(平成30年郡山市条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

区分

単位

手数料の額

白黒印刷の場合

用紙1枚につき

10円

カラー印刷の場合

用紙1枚につき

20円

直径120mmの光ディスクの場合

ディスク1枚につき

100円

備考

1 法第87条第1項の規定による写し(以下「写し」という。)の交付に用いる用紙は、日本産業規格A列4番によるものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。

2 用紙の両面に印刷された写しを交付する場合については、片面を1枚として計算する。

3 市の機関等以外の者に委託して写しを作成し、交付する場合における手数料の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。

4 この表の区分以外のものの写しの交付に係る手数料の額は、当該写しの交付に要した費用の額とする。

郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月16日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)