○郡山市情報公開・個人情報保護審査会条例
令和8年3月6日
郡山市条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項及び第4項並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定に基づき、郡山市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに調査審議の手続等に関し、行政不服審査法、個人情報保護法、郡山市情報公開条例(平成13年郡山市条例第44号。以下「情報公開条例」という。)及び郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年郡山市条例第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施機関等 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第1項に規定する市の機関等又は議会のいずれかに該当するものをいう。
(3) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
(4) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び郡山市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年郡山市条例第44号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(設置)
第3条 次に掲げる事務を行うため、市長の附属機関として審査会を置く。
(1) 情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
(2) 情報公開の推進に関する事項について情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関に意見を述べること。
(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(4) 郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例第6条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
(5) 市議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(6) 市議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、学識経験者その他適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長等)
第6条 審査会に、会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の審査請求に係る調査権限等)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、当該諮問に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、当該諮問に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(調査審議手続の非公開)
第8条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第5条第1項の規定による委員の委嘱に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、行うことができる。
(郡山市個人情報保護審議会条例の廃止)
3 郡山市個人情報保護審議会条例(令和4年郡山市条例第32号)は、廃止する。
(郡山市個人情報保護審議会条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行日前にこの条例による廃止前の郡山市個人情報保護審議会条例第2条の規定により郡山市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において郡山市情報公開・個人情報保護審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審議会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより郡山市情報公開・個人情報保護審査会に行われたものとみなす。
5 この条例の施行の際旧審議会の委員であった者に係るこの条例による廃止前の郡山市個人情報保護審議会条例第5条第5項の規定により課せられた義務については、この条例の施行後においても、なお従前の例による。
(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市情報公開条例の一部改正)
7 郡山市情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行日前にこの条例による改正前の郡山市情報公開条例第2条の規定により郡山市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において郡山市情報公開・個人情報保護審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより郡山市情報公開・個人情報保護審査会に行われたものとみなす。
9 この条例の施行の際旧審査会の委員であった者に係るこの条例による改正前の郡山市情報公開条例第22条第7項の規定により課せられた義務については、この条例の施行後においても、なお従前の例による。
(郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正)
10 郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正)
11 郡山市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略