○越谷市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則
昭和57年3月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、越谷市自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和56年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自転車等誘導員)
第2条 市長は、条例第1条の目的を達成するために必要と認めたときは、自転車等誘導員を指定することができる。
2 自転車等誘導員は、市長の指示により、利用者等に対する指導その他自転車等の駐車秩序を保持するため必要な業務を行う。
(自粛の範囲)
第3条 条例第5条に規定する駅周辺とは、駅を中心とするおおむね半径500メートル以内の区域とする。
第4条 削除
(利用者等に対する指導等)
第6条 市長は、放置自転車等整理区域内において次に掲げる事項を行う。
(1) 自転車等の駐車秩序の啓発に関すること。
(2) 自転車等駐車場への誘導に関すること。
(3) 放置自転車等の整理に関すること。
2 前項の場合において、自転車等がガードレールその他の工作物にチェーン等により係留されているときは、当該チェーン等を切断し、当該自転車等を撤去するものとする。
(告示事項)
第9条 条例第11条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保管した自転車等が放置されていた区域
(2) 保管した自転車等の台数
(3) 保管を始めた年月日
(4) 保管場所
(5) 返還時間
(6) その他市長が必要と認める事項
(通知)
第10条 市長は、利用者等が確認できた自転車等については、当該自転車等を速やかに引き取るよう引取通知書(第4号様式)を通知するものとする。
(自転車等の返還手続)
第11条 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によつてその者が当該自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、受領書(第5号様式)と引換えに返還するものとする。
2 自転車等の返還時間は、次に掲げる日を除く日の午前10時から午後6時までとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、自転車等の駐車秩序に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の越谷市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に撤去する自転車等について適用し、同日前に移送した自転車については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第64号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和8年規則第18号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




