○関西広域連合の執務時間を定める規則

平成22年12月4日

関西広域連合規則第1号

(執務時間)

第1条 関西広域連合の執務時間は、関西広域連合の休日を定める条例(平成22年関西広域連合条例第2号)に規定する休日を除き、午前9時15分から午後5時45分までとする。

2 広域連合長が特に定める期間にあっては、午前8時45分から午後5時15分までとする。

(平23規則10・平27規則2・一部改正)

(分野事務局の執務時間)

第2条 関西広域連合事務局設置条例(平成22年関西広域連合条例第3号)第1条第2号から第7号に規定する各事務局について、これを担当する職員の属する府県の定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、広域連合長が別に定めることができる。

(平23規則10・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月15日規則第10号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年6月29日規則第2号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

関西広域連合の執務時間を定める規則

平成22年12月4日 規則第1号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成22年12月4日 規則第1号
平成23年6月15日 規則第10号
平成27年6月29日 規則第2号