○関西広域連合議会委員会条例

平成23年8月19日

関西広域連合条例第14号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に、常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 関西広域連合規約(平成22年総行市第250号。以下「規約」という。)の規定による議員定数以内で第5条の規定により選任及び所属変更された委員数

広域連合の管理及び運営に関する事項

国出先機関対策に関する事項

資格試験・免許等に関する事項

他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 産業観光常任委員会 20人以内で以内で第5条の規定により選任及び所属変更された委員数

広域観光・文化・スポーツ振興に関する事項

広域産業振興に関する事項

広域環境保全に関する事項

(3) 防災医療常任委員会 20人以内で以内で第5条の規定により選任及び所属変更された委員数

広域防災に関する事項

広域医療に関する事項

広域職員研修に関する事項

2 規約の規定による選出議員数が2以上となる構成団体の選出議員は、同時に前項第2号及び第3号の常任委員会の委員となることができない。

(平24条例4・全改、平27条例2・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において、議会の議決で置くことができる。

2 特別委員の定数は、議会の議決で決める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例4・一部改正)

(委員の選任及び所属変更)

第5条 常任委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議会で選任するほか、閉会中にあっては、議長の指名により選任する。

2 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により、所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)の例による。

(平25条例4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選の場合には、議長が委員長の職務を行なう。議長がないときは、副議長が委員長の職務を行なう。議長及び副議長がともにないときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の臨時代理者を互選し、委員長の職務を行わせる。

(委員長、副委員長及び特別委員の辞職)

第10条 委員長又は副委員長は、委員会の許可を得て辞職することができる。

2 特別委員は、議長の許可を得て辞職することができる。

3 議長は、前項の規定により辞職を許可したときは、議会に報告しなければならない。

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して、委員会招集の請求があるときは、委員長は、速やかに招集しなければならない。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のために半数に達しないとき及び所管事務等の調査で緊急を要する場合は、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(傍聴の取扱)

第15条 委員会は、議員のほか、委員会の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 委員会の傍聴に関し、必要な事項は、議長が定める。

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため広域連合長、担当委員、選挙管理委員会の委員長、監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めることができる。

(議事妨害及び離席の禁止)

第18条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において、地方自治法(昭和22年法律第67号)関西広域連合議会会議規則(平成23年関西広域連合議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が、前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平25条例4・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由の概要及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において、意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言が、その範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対し、質疑することができる。

2 公述人は、委員に対し質疑することができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(公聴会に関する必要事項の決定)

第26条 前6条に定めるもののほか、公聴会に関し、必要な事項は、議長が定める。

(参考人)

第27条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名し、又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第29条 この条例及び会議規則に定めるもののほか、委員会の運営については、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

関西広域連合議会委員会条例

平成23年8月19日 条例第14号

(平成27年9月5日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成23年8月19日 条例第14号
平成24年6月30日 条例第4号
平成25年3月5日 条例第4号
平成27年9月5日 条例第2号