○関西広域連合監査委員条例

平成23年1月17日

関西広域連合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第202条の規定に基づき、関西広域連合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査等の通知)

第2条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

(現金出納の検査)

第3条 法第292条において準用する同法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行うことを例とする。

(公表の方法)

第4条 監査委員が行う公表は、関西広域連合公告式条例(平成22年関西広域連合条例第1号)に定める公表の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

関西広域連合監査委員条例

平成23年1月17日 条例第2号

(平成23年1月17日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成23年1月17日 条例第2号