○関西広域連合組織規則

平成22年12月4日

関西広域連合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合事務局設置条例(平成22年関西広域連合条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、関西広域連合(以下「広域連合」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の分掌事務)

第2条 条例第1条に規定する事務局においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 本部事務局

 広域連合の企画及び総合調整に関する事務

 広域連合議会及び広域連合の行政委員会に関する事務

 広域連合の予算その他の財務に関する事務

 調理師、製菓衛生師及び准看護師に係る試験実施及び免許交付並びに毒物劇物取扱者試験及び医薬品販売に係る登録販売者試験の実施に関する事務

 他の局の所管に属さない事務

(2) 広域防災局

 広域にわたる防災に係る計画の策定及び実施に関する事務

 広域合同防災訓練の実施に関する事務

 救援物資の備蓄等の検討及び実施に関する事務

 災害発生時の応援体制の強化に関する事務

 防災分野の人材育成に関する事務

 広域での新型インフルエンザ対策等の検討及び実施に関する事務

 広域防災に係る検討及び実施に関する事務

(3) 広域観光・文化・スポーツ振興局

 広域にわたる観光、文化及びスポーツ振興に係る計画の策定及び実施に関する事務

 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関する事務

 広域観光ルートの設定に関する事務

 海外観光プロモーションの実施に関する事務

 関西全域を対象とする観光統計調査に関する事務

 関西全域を対象とする観光案内表示の基準統一に関する事務

 文化の魅力発信及び継承に関する事務

 スポーツ大会の誘致及び開催の支援に関する事務

(4) 広域産業振興局

 広域にわたる産業の振興に係る計画の策定及び実施に関する事務

 産業クラスターの連携及び戦略構築に関する事務

 公設試験研究機関の連携に関する事務

 合同プロモーション及びビジネスマッチングの実施に関する事務

 新たな事業分野の開拓を図る者に対する支援に関する事務

 農林水産物の区域内消費の拡大に関する事務

 農林水産物の競争力強化及び国内外における需要拡大に関する事務

(5) 広域医療局

 広域にわたる医療の確保に係る計画の策定及び実施に関する事務

 広域的なドクターヘリの配置及び運航に関する事務

 広域救急医療体制充実の仕組みづくりに関する事務

(6) 広域環境保全局

 広域にわたる環境の保全に係る計画の策定及び実施に関する事務

 広域にわたる温室効果ガスの排出総量削減のための取組に関する事務

 広域にわたる鳥獣保護管理の取組(カワウ対策等)その他の生物多様性の保全に関する事務

 広域にわたる廃棄物の発生抑制及び再使用並びに資源の有効活用の促進に関する事務

 広域にわたる環境学習の推進に関する事務

(7) 広域職員研修局

 構成団体の職員に対する広域職員研修の実施に関する事務

(平26規則3・平27規則3・平29規則3・平30規則1・令4規則1・令8規則3・一部改正)

(本部事務局の内部組織)

第3条 条例第1条第1号に規定する本部事務局に総務課、企画広報課、連携推進課、資格試験・免許課、計画課及び地方分権課を置く。

2 課の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、当該分掌以外の事務を取り扱わせることができる。

(1) 総務課

 人事、給与、組織及び定数に関すること。

 秘書に関すること。

 条例、規則等の審査及び公布並びに文書事務及び公印に関すること。

 予算の編成、執行その他財政及び経理に関すること。

 物品の買入れ及び売払いその他の処分に関すること。

 財産管理及び事務所の維持管理に係ること。

 会計管理者の補助に関すること。

 選挙管理委員会及び公平委員会に関すること。

 情報公開及び個人情報保護の総合企画及び調整に関すること。

 前条第2号から第7号までに掲げる局の主管に属しない事務で本部事務局内の他課の分掌に属しないこと。

(2) 企画広報課

 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

 国等の機関への要望に関すること。

 広域連合議会における総合調整に関すること。

 広域連合委員会に関すること。

 広報及び広聴の総括に関すること。

 前条第2号から第7号までに掲げる局との連絡調整に関すること。

(3) 連携推進課

 他機関との広域連携業務の総括に関すること。

 広域連合協議会に関すること。

(4) 資格試験・免許課

 調理師及び製菓衛生師に係る試験実施、免許交付等に関すること。

 准看護師に係る試験実施、免許交付等に関すること。

 毒物劇物取扱者試験及び医薬品販売に係る登録販売者試験の実施に関すること。

(5) 計画課

 広域計画の立案及び総合調整に関すること。

 中長期的な政策の総合調整に関すること。

 統計分析に関すること。

(6) 地方分権課

 国出先機関に関すること。

 国からの権限移譲に関すること。

 本号ア及びに掲げるもののほか、地方分権に関すること。

(平24規則3・全改、平27規則4・平28規則1・平30規則1・令4規則1・令7規則1・令8規則3・一部改正)

(広域観光・文化・スポーツ振興局の内部組織)

第3条の2 条例第1条第3号に規定する広域観光・文化・スポーツ振興局にスポーツ部を置く。

2 スポーツ部においては、第2条第3号に掲げる広域観光・文化・スポーツ振興局の主管に属する事務のうち、スポーツの振興に関する事務をつかさどる。

(平27規則3・追加)

(広域産業振興局の内部組織)

第3条の3 条例第1条第4号に規定する広域産業振興局に農林水産部を置く。

2 農林水産部においては、第2条第4号に掲げる広域産業振興局の主管に属する事務のうち、農林水産業の振興に関する事務をつかさどる。

(平24規則12・追加、平27規則3・旧第3条の2繰下・一部改正)

(職の設置)

第4条 広域連合長が第2条第1号及び第3条第2項各号に規定する事務を処理するため必要と認めるときは、条例第1条第1号に規定する事務局に、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

事務局長

事務局

広域連合長又は委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

次長

事務局

上司の命を受け、事務局長の職務を補佐し、職員を指揮監督する。

課長

事務局又は課

上司の命を受け、課の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

参事

事務局又は課

上司の命を受け、課長を補佐し、又は特に命ぜられた事項を処理する。

副課長

事務局又は課

上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務の遂行に関し、必要な調整及び管理を行う。

課長補佐

事務局又は課

上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を処理する。

主査

事務局又は課

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

事務官

事務局又は課

上司の命を受け、事務に従事する。

2 広域連合長が第2条第2号から第7号までに規定する事務を処理するため必要と認めるときは、条例第1条第2号から第7号までに規定する事務局に、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

局長

広域連合長又は委員の命を受け、局の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

次長

局又は部

上司の命を受け、局長又は部長の職務を補佐し、職員を指揮監督する。

課長

局又は部

上司の命を受け、担当の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

参事

局又は部

上司の命を受け、局の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

副課長

局又は部

上司の命を受け、課長を補佐し、局の事務の遂行に関し、必要な調整及び管理を行う。

課長補佐

局又は部

上司の命を受け、課長を補佐し、局の事務を処理する。

主査

局又は部

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

事務官

局又は部

上司の命を受け、事務に従事する。

3 広域連合長が特に命ずる事務を処理するため必要と認めるときは、次の各号に掲げる事務局に、当該各号の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その特に命ずる職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

(1) 条例第1条第1号に規定する事務局その他の組織(第2号に掲げる事務局を除く。)

組織

職務

企画参事

事務局

広域連合長又は委員の命を受け、担当する事務を処理する。

参与(連携担当)

事務局

上司の命を受け、連携推進に関する事務を処理する。

(2) 条例第1条第2号から第7号までに規定する事務局

組織

職務

防災参事

広域防災局

委員又は副担当委員の命を受け、広域防災に関する事務を処理する。

防災計画参事

広域防災局

上司の命を受け、防災計画に関する事務を処理する。

防災対策参事

広域防災局

上司の命を受け、防災対策に関する事務を処理する。

防災拠点参事

広域防災局

上司の命を受け、防災拠点に関する事務を処理する。

参事(公設試連携担当)

広域産業振興局

上司の命を受け、公設試連携に関する事務を処理する。

4 前3項に規定する職のほか、広域連合長が必要と認めるときは、参事又は参与を置き、その職務は、広域連合長の命を受け、構成団体との連絡及び調整その他広域連合に関する事務を処理するものとする。

(平23規則7・平24規則3・平24規則12・平25規則9・平26年規則1・平27規則1・平28規則1・平30規則1・令7規則1・令8規則3・一部改正)

(事務局の位置)

第5条 事務局の位置は、次の表のとおりとする。

本部事務局

大阪市北区中之島5丁目3番51号

広域防災局

神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

広域観光・文化・スポーツ振興局

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

広域産業振興局

大阪市住之江区南港北1丁目14番16号

広域医療局

徳島市万代町1丁目1番地

広域環境保全局

大津市京町4丁目1番1号

広域職員研修局

奈良市登大路町30番地

(平23規則7・平27規則3・令7規則1・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第7号)

この規則は、平成23年3月22日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第3号)

この規則は、平成30年1月4日から施行する。

(平成30年3月29日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月21日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号カ及び第4条第3項第1号の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和8年2月28日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

関西広域連合組織規則

平成22年12月4日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 執行機関/第3章 事務局
沿革情報
平成22年12月4日 規則第2号
平成23年3月22日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第3号
平成24年7月25日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第1号
平成26年5月13日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第1号
平成27年9月5日 規則第3号
平成27年10月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第1号
平成29年12月28日 規則第3号
平成30年3月29日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第1号
令和7年2月21日 規則第1号
令和8年2月28日 規則第3号