○関西広域連合事務決裁規程
平成22年12月4日
関西広域連合訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、関西広域連合(以下「広域連合」という。)における事務処理に関し、別に定めるものを除くほか、その決裁の区分、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 委員 関西広域連合規約(平成22年総行市第250号)第12条第3項に規定する広域連合委員会の委員をいう。
(2) 副委員 関西広域連合委員会委員の分掌事務に関する規程(平成22年関西広域連合訓令第2号)第4条に規定する広域連合委員会の副委員をいう。
(3) 事務局長 関西広域連合組織規則(平成22年関西広域連合規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条第1項の表中の事務局長をいう。
(4) 局長 組織規則第4条第2項の表中の局長をいう。
(5) 部長 組織規則第4条第2項の表中の部長をいう。
(6) 次長 組織規則第4条第1項及び第2項の表中の次長をいう。
(7) 課長 組織規則第4条第1項及び第2項の表中の課長をいう。
(8) 参事 組織規則第4条第1項、第2項及び第3項の表中の参事をいう。
(9) 副課長 組織規則第4条第1項及び第2項の表中の副課長をいう。
(10) 課長補佐 組織規則第4条第1項及び第2項の表中の課長補佐をいう。
(11) 決裁 広域連合長又はこの規程に基づき広域連合長の権限を委譲された者(以下「専決者」という。)が、自己又は広域連合長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(12) 専決 専決者が自己の権限に属する事務について決裁することをいう。
(13) 代決 広域連合長又は専決者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。
(平24訓令2・平24訓令5・平28訓令3・一部改正)
(専決事項の制限)
第3条 この規程に定める専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては、専決することができない。
(決裁順序)
第4条 事務は、順次直属上司の決定、関係職の合議を経て、決裁を得なければ執行できない。
(広域連合長の決裁事項)
第5条 広域連合長の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する事項は、専決に属する事務を除くほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 広域連合行政の総合企画、調整及び運営に係る特に重要な方針に関すること。
(2) 広域連合の行政組織に関すること。
(3) 権限の委任に関すること。
(4) 議会の招集に関すること。
(5) 条例案及び予算案その他の議案に関すること。
(6) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。
(7) 委員会、審議会等の委員又は役員に関すること。
(8) 副連合長の旅行を命じ、及び復命を受けること。
(9) 訴訟、不服申立て等に関すること。
(10) 表彰に関すること。
(11) 儀式に関すること。
(12) 予算の編成に関すること。
(13) 特に重要又は異例な収入・支出命令に関すること。
(14) 特に重要又は異例な契約の締結に関すること。
(15) 重要又は異例な物件の取得、交換及び処分に関すること。
(16) 規則、訓令の制定及び改廃に関すること。
(17) 重要な告示、公告、通知、申請、届出、報告、照会及び回答等に関すること。
(18) 重要な許可、認可等の行政処分及び届出の受理に関すること。
(専決事項の内容)
第6条 委員、事務局長、局長(広域連合長が指定する室長及びこれに準ずる者を含む。以下同じ。)及び課長(事務局又は局に2人以上の課長が置かれているときは、事務局長又は局長が指定する課長をいう。事務局長又は局長が指定する参事及びこれに準ずる者を含む。以下同じ。)の専決事項は、別表第1に掲げるものとする。
3 事務局長、局長又は部長の専決できる事項のうち、あらかじめ事務局長、局長又は部長が指定する事項は、次長が専決することができる。
(平24訓令2・平24訓令5・平25訓令1・平27訓令3・一部改正)
(専決に係る報告)
第7条 専決者は、専決した場合において、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
決裁者 | 決裁者が不在のとき | 決裁者及び中欄に定める代決者がともに不在のとき |
広域連合長 | 副広域連合長(2人以上の副広域連合長が置かれているときは、広域連合長が指定する副広域連合長) | |
委員 | 副委員(2人以上の副委員が置かれているときは、委員が指定する副委員) | |
事務局長又は局長 | 次長(事務局又は局に2人以上の次長が置かれているときは、事務局長又は局長が指定する次長) | 課長(事務局又は局に2人以上の課長が置かれているときは、事務局長又は局長が指定する課長) |
課長 | 副課長(事務局又は局に2人以上の副課長が置かれているときは、事務局長又は局長が指定する副課長) | 課長補佐(事務局又は局に2人以上の課長補佐が置かれているときは、事務局長又は局長が指定する課長補佐) |
(平23訓令3・平24訓令2・令7訓令3・一部改正)
(代決できる事案)
第9条 代決は、特に至急に処理しなければならない事項に限り行うことができる。ただし、決裁者が、あらかじめ代決してはならないものと指定した事項については、代決することができない。
(代決後の手続)
第10条 代決した事項については、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(合議)
第11条 決裁を受けるべき事項で他の機関に関係のあるものは、関係機関に合議するものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、広域連合における事務の決裁に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月15日訓令第3号)
この訓令は、平成23年6月25日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月25日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月5日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月5日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平23訓令3・平24訓令2・平25訓令1・平27訓令3・平30訓令1・令2訓令2・一部改正)
委員の共通専決事項
所掌事務に関する事項
事項 | 委員 |
(1) 工事その他の請負、委託の支出負担行為に関すること。 | 1件 2千万円以上3千万円未満 |
(2) 物品の購入及び修繕の支出負担行為に関すること。 | 1件 1千万円以上2千万円未満 |
(3) 賃借及び物件、その他受給に係る支出負担行為に関すること。 | 1件 1千万円以上2千万円未満 |
(4) 前3号に規定するもの以外の支出負担行為に関すること | 1件 500万円以上1千万円未満 |
委員の個別専決事項
1 広域防災に関する事務を分掌する委員の専決事項
(1) 総合企画、調整及び運営に係る重要な方針に関すること。
(2) 重要な契約の締結に関すること。
2 広域観光・文化・スポーツ振興に関する事務を分掌する委員の専決事項
(1) 総合企画、調整及び運営に係る重要な方針に関すること。
(2) 重要な契約の締結に関すること。
3 広域産業振興に関する事務を分掌する委員の専決事項
(1) 総合企画、調整及び運営に係る重要な方針に関すること。
(2) 重要な契約の締結に関すること。
4 広域医療に関する事務を分掌する委員の専決事項
(1) 総合企画、調整及び運営に係る重要な方針に関すること。
(2) 重要な契約の締結に関すること。
5 広域環境保全に関する事務を分掌する委員の専決事項
(1) 総合企画、調整及び運営に係る重要な方針に関すること。
(2) 重要な契約の締結に関すること。
6 広域職員研修に関する事務を分掌する委員の専決事項
(1) 総合企画、調整及び運営に係る重要な方針に関すること。
(2) 重要な契約の締結に関すること。
7 資格試験・免許等に関する事務を分掌する委員の専決事項
(1) 総合企画、調整及び運営に係る重要な方針に関すること。
(2) 重要な契約の締結に関すること。
事務局長又は局長の共通専決事項
1 庶務に関する事項
事項 | 事務局長又は局長 |
(1) 旅行を命令し、その復命を受理すること。 | 自ら及び課長相当職以上の職員に係るもの |
(2) 休暇、欠勤、遅参、早退その他服務に関すること。 | 自ら及び課長相当職以上の職員に係るもの |
(3) 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。 | 自ら及び課長相当職以上の職員に係るもの |
2 所掌事務に関する事項
事項 | 事務局長又は局長 |
(1) 寄付の収受に関すること | 1件 500万円未満 |
(2) 工事その他の請負、委託の支出負担行為に関すること。 | 1件 2千万円未満 |
(3) 物品の購入及び修繕の支出負担行為に関すること。 | 1件 1千万円未満 |
(4) 賃借及び物件、その他受給に係る支出負担行為に関すること。 | 1件 1千万円未満 |
(5) 前3号に規定するもの以外の支出負担行為に関すること | 1件 500万円未満 |
(6) 照会、要望、回答、申請及び報告等に関すること。 | 重要なもの |
(7) 法令等の規定に基づいて行う処分その他 | 重要又は異例なもの権限の行使に関すること。 |
事務局長又は局長の個別専決事項
1 本部事務局長の専決事項
(1) 軽易な規則に関すること。
(2) 軽易な訓令、告示及び公告に関すること。
(3) 広域連合財産の管理に関すること。
(4) 分担金の徴収及び還付に関すること。
(5) 歳出予算の項の流用に関すること。
(6) 1件100万円未満の予備費の充用に関すること。
(7) 一時借入金の借入決定に関すること。
(8) 歳出予算の令達、配賦及び執行の調整に関すること。
(9) 派遣職員(課長相当職以上の職員を除く。)の配置換に関すること。
(10) 併任職員(課長相当職以上の職員を除く。)の任免(職の新設に係るものを除く。)に関すること。
(11) 会計年度任用職員の任免に関すること。
(12) 准看護師、調理師及び製菓衛生師に係る試験並びに毒0物劇物取扱者試験及び医薬品販売に係る登録販売者試験の実施に関すること。
(13) 前各号のほか、本部事務局に係る事務の執行に関すること。
2 広域防災局長の専決事項
(1) 広域防災局に係る事務の執行に関すること。
3 広域観光・文化・スポーツ振興局長の専決事項
(1) 広域観光・文化・スポーツ振興局に係る事務の執行に関すること。
4 広域産業振興局長の専決事項
(1) 広域産業振興局に係る事務の執行に関すること。
5 広域医療局長の専決事項
(1) 広域医療局に係る事務の執行に関すること。
6 広域環境保全局長の専決事項
(1) 広域環境保全局に係る事務の執行に関すること。
7 広域職員研修局長の専決事項
(1) 広域職員研修局に係る事務の執行に関すること。
課長の共通専決事項
1 庶務に関する事項
事項 | 課長 |
(1) 旅行を命令し、その復命を受理すること。 | 課員に係るもの |
(2) 休暇、欠勤、遅参、早退その他服務に関すること。 | 課員に係るもの |
(3) 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。 | 課員に係るもの |
2 所掌事務に関する事項
事項 | 課長 |
(1) 歳出予算の流用に関すること。 | 目及び節 |
(2) 収入及び支出の命令に関すること。 | 全額 |
(3) 工事その他の請負、委託の支出負担行為に関すること。 | 1件 500万円未満 |
(4) 物品の購入及び修繕の支出負担行為に関すること。 | 1件 300万円未満 |
(5) 賃借及び物件、その他受給に係る支出負担行為に関すること。 | 1件 300万円未満 |
(6) 前3号に規定するもの以外の支出負担行為に関すること | 1件 100万円未満 |
(7) 照会、要望、回答、申請及び報告等に関すること。 | 軽易なもの |
(8) 法令等の規定に基づいて行う処分その他 | 軽易かつ定例的なもの権限の行使に関すること。 |
本部事務局総務課長の個別専決事項
(1) 文書の受領、発送及び完結文書の保存並びに保存文書の廃棄に関すること。
(2) 公印の使用に関すること。
(3) 広域連合例規の整理及び保存に関すること。
(4) 前各号に準ずること。