○関西広域連合財政及び人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成23年1月17日
関西広域連合条例第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 財政状況の公表(第2条―第4条)
第3章 人事行政の公表(第5条―第7条)
第4章 補則(第8条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第58条の2の規定に基づき、関西広域連合の財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表及び人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 財政状況の公表
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に、これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、広域連合長は、事故のやんだときから1月以内において、期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表)
第3条 前条第1項の規定により、6月に公表する財政事情においては、前年度10月1日から同年度3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び広域連合長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行の概要
(2) 財産及び一時借入金の現在高
(3) その他広域連合長が必要と認める事項
3 広域連合長は、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、関西広域連合公告式条例(平成22年関西広域連合条例第1号。以下「公告式条例」という。)の定めるところにより行う。
2 前項の規定によるほか、公表の日から6月間は、何人も、広域連合長の指定した場所において閲覧することができる。
第3章 人事行政の公表
(報告の時期等)
第5条 任命権者は、毎年10月末までに、広域連合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地公法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 任免及び職員数に関する状況
(2) 給与の状況
(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 分限及び懲戒処分の状況
(5) 服務の状況
(6) 研修及び勤務成績の評定の状況
(7) 福祉及び利益の保護の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
(平24条例6・令元条例1・一部改正)
(公平委員会の報告)
第6条 広域連合長は、毎年10月末日までを報告の期限として、公平委員会の事務を委託している地方公共団体の人事委員会に対し、前年度における関西広域連合に係る業務の状況の報告を求めなければならない。
2 前項の規定により報告を求めなければならない事項は、職員に係る次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(平24条例6・平28条例2・一部改正)
(平24条例6・一部改正)
第4章 補則
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月5日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行日前になされた第4条の規定による改正前の関西広域連合財政及び人事行政の運営等の状況の公表に関する条例及び第5条の規定による改正前の関西広域連合行政手続条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和元年12月2日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。