○関西広域連合の併任職員の取扱い等に関する規則
平成22年12月4日
関西広域連合規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、関西広域連合(以下「広域連合」という。)を組織する地方公共団体(以下「構成団体」という。)の職員(関西広域連合の派遣職員の取扱い等に関する規則(平成22年関西広域連合規則第9号)により派遣される職員を除く。)を、広域連合の職員に併せて任命することに関し必要な事項を定めるものとする。
(併任発令の手続)
第2条 広域連合長は、併任発令を行おうとするときは、構成団体の長に対して、職員併任発令申出書(様式第1号)を提出するものとする。
3 職員の併任に関する基本事項については、広域連合長と構成団体の長との間において協定書を作成するものとし、必要に応じて対象となる併任職員の名簿を更新するものとする。
(平25規則10・一部改正)
(併任職員の職務内容)
第3条 併任職員の職務内容は、おおむね次の各号によるものとする。
(1) 関西広域連合規約(平成22年総行市第250号)第4条第1項各号に掲げる広域連合において処理する事務
(2) 前号のほか、広域連合長と当該構成団体の長が協議の上定める事務
(併任期間)
第4条 併任の発令期間は1年以内とする。ただし、広域連合長と当該構成団体の長が協議の上、その期間を延長し、又は短縮することができる。
(併任職員の身分等)
第5条 併任職員は、広域連合及び当該構成団体職員の身分を併せ有するものとする。
2 広域連合長は、併任職員を併任職員が当該構成団体において保有する職と同等と認める職に併せて任命するものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第6条 併任職員の勤務時間、休日その他の勤務条件については、当該構成団体の関係規定を適用する。ただし、これにより難い場合は、広域連合長が別に定めることができる。
(平23規則12・一部改正)
2 併任職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第35条に規定する職務に専念する義務の免除の取扱いについては、その都度、広域連合及び当該構成団体で協議するものとする。
3 併任職員の地公法第38条第1項の規定に基づく営利企業等の従事制限の許可については、その都度、広域連合及び当該構成団体で協議するものとする。
(分限及び懲戒)
第7条 併任職員の分限及び懲戒については、当該構成団体の関係規定を適用するものとする。ただし、広域連合の職務に関して義務違反があった場合は、広域連合の関係規定を適用するものとする。
2 広域連合又は当該構成団体において、併任職員に対して分限及び懲戒の処分をしようとする場合はその都度、広域連合及び当該構成団体で協議するものとする。
(給与)
第8条 併任職員の給料及び手当は、当該構成団体の関係規定を適用し、当該構成団体が支給するものとする。
2 併任職員の昇格及び昇給については、当該構成団体において発令するものとする。
(旅費)
第9条 併任職員の旅費(当該構成団体の用務に係るものを除く。)は、広域連合の関係規定を適用し、広域連合が支給するものとする。
(研修)
第10条 併任職員の研修は、広域連合が実施するもののほか、当該構成団体の研修計画に基づき、当該構成団体が実施するものとする。
(健康管理)
第11条 併任職員の健康管理は、当該構成団体の福利厚生事業計画に基づき、当該構成団体が実施するものとする。
(共済組合)
第12条 併任職員は、引き続き当該構成団体の属する共済組合の組合員とし、併任職員に係る地方公共団体の共済費負担金は、当該構成団体が支払うものとする。
(互助会)
第13条 併任職員は、併任職員が加入している職員互助会に引き続き加入するものとする。
(公務災害補償)
第14条 併任職員に対する公務災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 第3条に規定する職務内容による公務災害の補償事務手続きは、広域連合の意見書及び災害の事実関係を明らかにした報告書に基づいて、当該構成団体が行うものとする。
3 併任職員に係る地方公務員災害補償法に基づく負担金は、当該構成団体が支払うものとする。
2 当該構成団体が第8条第1項の規定により支給した広域連合の用務に係る時間外勤務手当については、広域連合が負担するものとする。
3 広域連合が第9条の規定により支給した旅費については、広域連合が負担するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、職員の併任に関し必要な事項については、広域連合長と当該構成団体の長が協議して定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月15日規則第12号)
この規則は、平成23年6月16日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則8・令3規則3・一部改正)

(平24規則8・令3規則3・一部改正)
