○関西広域連合事務所管理規則

平成24年8月23日

関西広域連合規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、事務所における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を確保するため、別に定めがあるもののほか、事務所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「事務所」とは、関西広域連合事務局設置条例(平成22年関西広域連合条例第3号。以下「事務局設置条例」という。)第1条第1号に規定する本部事務局の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地で関西広域連合の管理に属するものをいう。

(総括管理責任者)

第3条 この規則に定める事務所の管理の責任者として「総括管理責任者」を置き、本部事務局長をもって充てる。

(管理責任者)

第4条 総括管理責任者を補佐するため、「管理責任者」を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、総括管理責任者の命を受けて事務所における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持を行うものとする。

(火気取締責任者)

第5条 事務所の火災の予防に努めるため、「火気取締責任者」を置き、総務課副課長又はこれに準ずる職の者をもって充てる。

(職員の協力)

第6条 職員は、事務所における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持について総括管理責任者及び管理責任者に積極的に協力しなければならない。

(事務所開扉時刻)

第7条 事務所の開扉時刻は、関西広域連合の執務時間を定める規則(平成22年関西広域連合規則第1号)第1条によるもとのとする。

2 総括管理責任者は、特に必要があると認めるときは、第1項に規定する時刻を変更し、又は前項の規定にかかわらず時刻を定めることができる。

(禁止行為)

第8条 事務所においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 面会又は寄附を強要する行為

(3) 正常な通行の妨害となる行為

(4) 事務所に留まる行為

(5) 事務所又は物件を汚損し、又は毀損する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、事務所における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為

(面会等の制限)

第9条 総括管理責任者は、陳情等のために集団で事務所に入ろうとする者に対し、事務所管理上必要な限度において、面会者の数、面会時間、面会場所等を指定することができる。

(質問)

第10条 総括管理責任者、管理責任者及びその他事務所の管理に従事する者は、必要があると認めるときは、事務所に入ろうとする者に対して、その者の氏名及び用件について質問することができる。

(違反者に対する命令等)

第11条 総括管理責任者は、第8条各号に掲げる行為をした者に対し、当該行為を中止し、又は当該行為に係る物件を撤去することを命じ、その他必要な措置をとることができる。

2 総括管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、事務所に入ることを禁止し、事務所から退去することを命じることができる。

(1) 第8条の規定に違反した者

(2) 第9条の規定による総括管理責任者の指定に従わなかった者

(3) 前条の規定による質問に対してその回答を拒んだ者

(4) 前項の規定による命令に違反した者

(5) その行為が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(分野事務局の事務所等の管理)

第12条 事務局設置条例第1条第2号から第7号に規定する事務局(以下「分野事務局」という。)の事務所管理については、分野事務局を置く当該構成団体の関係規定を適用するほか、第8条から前条までの規定を準用する。

2 関西広域連合が主催する会議等の会場管理について、第8条から前条までの規定を準用する。

(細則)

第13条 この規則に定めるもののほか、事務所における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持に関し必要な事項は、総括管理責任者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

関西広域連合事務所管理規則

平成24年8月23日 規則第14号

(平成24年8月23日施行)