○関西広域連合会計年度任用職員の育児休業等に関する条例
令和元年12月2日
関西広域連合条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない会計年度任用職員)
第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次のいずれかに該当する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。
(1) 次のいずれにも該当する会計年度任用職員
イ 勤務を要する日の日数を考慮して別に定める会計年度任用職員
(2) 次のいずれかに該当する会計年度任用職員
イ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている会計年度任用職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(令4条例4・一部改正)
(法第2条第1項の条例で定める者)
第3条 法第2条第1項の条例で定める者は、国家公務員の例に準じて別に定める者とする。
(2) 会計年度任用職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該会計年度任用職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方職員等育児休業」という。)をしている場合において、当該会計年度任用職員が、当該子について育児休業をしようとするとき(当該育児休業の期間の初日とされた日が、当該子の1歳到達日の翌日後である場合を除き、当該地方職員等育児休業の期間の初日と同日である場合を含む。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が、当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して、育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該会計年度任用職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該会計年度任用職員が当該子の1歳到達日(当該会計年度任用職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方職員等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方職員等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方職員等育児休業をする場合にあっては、当該地方職員等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要があると認められる場合として別に定める場合に該当すること。
エ 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の1歳到達日(当該会計年度任用職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがないこと。
(令4条例4・一部改正)
(1) 当該会計年度任用職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該会計年度任用職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方職員等育児休業をする場合にあっては、当該地方職員等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該会計年度任用職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において地方職員等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として別に定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(令4条例4・一部改正)
(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第6条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている会計年度任用職員が出産休暇を取得し、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該出産休暇又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により当該会計年度任用職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている会計年度任用職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている会計年度任用職員が当該会計年度任用職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該会計年度任用職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用に係る申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(令4条例4・旧第7条繰上・一部改正)
(法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第7条 法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(令4条例4・追加)
(育児休業の期間を再度延長することができる特別の事情)
第8条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用に係る申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業の期間を再度延長しなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第9条 法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている会計年度任用職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業をしている会計年度任用職員の期末手当の支給)
第10条 関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年関西広域連合条例第1号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第22条第1項に規定する基準日に育児休業をしている会計年度任用職員(会計年度任用職員給与条例第7条第1項において準用する会計年度任用職員給与条例第22条第1項の規定により期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員を含み、別に定める者を除く。)のうち、当該基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある会計年度任用職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
(令6条例2・一部改正)
(育児休業をしている会計年度任用職員の勤勉手当の支給)
第10条の2 会計年度任用職員給与条例第24条の2第1項に規定する基準日に育児休業をしている会計年度任用職員(会計年度任用職員給与条例第7条の2第1項において準用する会計年度任用職員給与条例第24条の2第1項の規定により勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員を含み、別に定める者を除く。)のうち、当該基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある会計年度任用職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(令6条例2・追加)
(退職手当に係る勤続期間の計算における育児休業の期間の取扱い)
第11条 育児休業をした会計年度任用職員について、会計年度任用職員給与条例第31条の規定により勤続期間を計算する場合においては、同条に規定する基礎在職期間から育児休業の期間の2分の1(育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの育児休業の期間にあっては、当該期間の3分の1)に相当する期間を除算する。
(部分休業を請求することができない会計年度任用職員)
第12条 法第19条第1項の条例で定める職員は、1週平均の正規の勤務日数又は勤務日ごとの正規の勤務時間数を考慮して別に定める会計年度任用職員とする。
(令4条例4・一部改正)
(第1号部分休業の承認)
第13条 法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、15分を単位として行うものとする。
2 1日の正規の勤務時間数を考慮して別に定める会計年度任用職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該会計年度任用職員の1日の正規の勤務時間から5時間45分を差し引いた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(令7条例4・一部改正)
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
(令7条例4・追加)
(法第19条第2項の条例で定める1年の期間)
第13条の3 法第19条第2項の条例で定める1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(令7条例4・追加)
(法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)
第13条の4 法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間は、同条第1項に規定する部分休業の請求をしようとする会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間とする。
(令7条例4・追加)
(法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
第13条の5 法第19条第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。
(令7条例4・追加)
(会計年度任用職員が部分休業をした場合における給与の減額)
第14条 会計年度任用職員が法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しないときは、会計年度任用職員給与条例第10条又は第42条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第9条第2項又は第41条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(令7条例4・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第15条 法第19条第6項において準用する法第5条第2項の条例で定める事由は、会計年度任用職員が第3項変更をしたときとする。
(令7条例4・全改)
(妊娠又は出産等について申出があった場合における措置等)
第16条 任命権者は、会計年度任用職員が当該任命権者に対し、当該会計年度任用職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該会計年度任用職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該会計年度職員の意向を確認するための面談その他の別に定める措置を講じなければならない。
2 任命権者は、会計年度任用職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該会計年度任用職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(令4条例4・追加)
(勤務環境の整備に関する措置)
第17条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 会計年度任用職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(令4条例4・追加)
(委任)
第18条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(令4条例4・旧第16条繰下)
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第4号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月4日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 法第19条第2項第2号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例による改正後の関西広域連合会計年度任用職員の育児休業等に関する条例第13条の4の規定の適用については、同条中「10」とあるのは「3分の10」とする。