○関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例

令和元年12月2日

関西広域連合条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償(第3条―第12条)

第3章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第42条)

第4章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償等について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第2号によって採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(令6条例1・一部改正)

第2章 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償

(令6条例1・改称)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第3条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を関西広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年関西広域連合条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第13条から第15条までの規定を適用して得た額に、100分の16を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第4条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条、第5条及び第10条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。勤務時間条例第11条に規定する休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員についても、また同様とする。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(休日等に当たる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第5条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第6条 第9条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第4条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第7条 第22条から第24条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして別に定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、第22条第5項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。第10条において同じ。)を同じくするものに限る。次条第2項第22条第2項及び第3項並びに第24条の2第2項及び第3項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令6条例1・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第7条の2 第24条の2の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして別に定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第5項中「それぞれその基準日現在において任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令6条例1・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第8条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、別に定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第9条 第4条及び第5条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第3条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第3条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第3条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第10条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条に規定する超勤代休時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した者にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第11条 パートタイム会計年度任用職員が第18条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、第18条第2項から第5項までの規定の例による。この場合において、第18条第2項に「当該各号に定める額」とあるのは、「次の各号に掲げる当該職員の区分に応じて当該各号に掲げる額の範囲内において別に定める額」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第12条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

第3章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第15条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第16条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、別に定める期日に支給する。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降格等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第17条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、フルタイム会計年度任用職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料月額に100分の16を乗じて得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第18条 通勤手当は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員に支給することができる。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするフルタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするフルタイム会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって自動車等を使用しないで通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするフルタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 次に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満であるフルタイム会計年度任用職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満であるフルタイム会計年度任用職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満であるフルタイム会計年度任用職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満であるフルタイム会計年度任用職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満であるフルタイム会計年度任用職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満であるフルタイム会計年度任用職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上であるフルタイム会計年度任用職員 18,700円

(3) 前項第3号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該フルタイム会計年度任用職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第19条 時間外勤務手当は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員についても、また同様とする。

2 時間外勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第41条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(休日等に当たる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定によりあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第41条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 第3項の勤務の時間 100分の50

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第20条 夜間勤務手当は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき第41条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第21条 第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第19条及び第20条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第24条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日(次条及び第24条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 第4項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 第4項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、別に定める。

(令2条例2・令3条例2・令5条例5・令7条例2・令8条例1・一部改正)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分(以下「懲戒免職処分」という。)を受けた任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令7条例1・一部改正)

第24条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(令7条例1・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項、第4項及び第5項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間における当該フルタイム会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に当該フルタイム会計年度任用職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条中「前条第1項」とあるのは「第24条の2第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条の2第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第24条の2第1項に規定する別に定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(令6条例1・追加、令7条例2・令8条例1・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当の支給)

第25条 フルタイム会計年度任用職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づくものにより、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(関西広域連合の休日を定める条例(平成22年関西広域連合条例第2号)第2条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続きフルタイム会計年度任用職員として勤務する者が退職したときは、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に退職手当を支給する。

(令5条例3・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第26条 前条における「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届け出をしていないが、フルタイム会計年度任用職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、フルタイム会計年度任用職員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、フルタイム会計年度任用職員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの

2 前項各号に掲げる者が退職手当の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同項第2号及び第4号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうちの1人が、代表者として退職手当の支給を受ける手続を行わなければならない。

4 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) フルタイム会計年度任用職員を故意に死亡させた者

(2) フルタイム会計年度任用職員の死亡前に、当該フルタイム会計年度任用職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支給)

第27条 次条から第30条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第32条の規定による退職手当は、フルタイム会計年度任用職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、任命権者が、死亡により退職した者に対する一般の退職手当の支給を受けるべき者を確知することができないときその他特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(退職手当の基本額)

第28条 次条又は第30条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(フルタイム会計年度任用職員が休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合には、これらの理由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とする。以下同じ。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年超10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する政令で定める程度の障害の状態にある傷病とする。次条並びに第30条において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第34条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年超10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の通勤による傷病等の場合の退職手当の基本額)

第29条 11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職したものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(2) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(公務上の傷病等の場合の退職手当の基本額)

第30条 公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、若しくは死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年超10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(勤続期間の計算)

第31条 退職手当の基本額の計算の基礎とする勤続期間は、基礎在職期間(退職手当の算定の基礎となった勤続期間をいう。以下同じ。)につき、次に定めるところにより計算する。

(1) 勤続期間は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの月数により計算し、1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(2) フルタイム会計年度任用職員が退職した場合(第34条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再びフルタイム会計年度任用職員となったときは、前号の規定による勤続期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

(3) 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合を含む。)又は停職の期間は、除算する。ただし、結核性呼吸器病又は公務上の傷病による休職等の期間で、別に定めるものについては、この限りでない。

(4) 前号に定めるもののほか、任命権者が勤続期間の計算に算入することが適当でないと認める基礎在職期間は、除算することができる。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第32条 フルタイム会計年度任用職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第33条 勤続期間1年超で退職したフルタイム会計年度任用職員が、退職の日の翌日から起算して別に定める期間内に失業している場合において、その者が既に支給を受けた一般の退職手当等(一般の退職手当及び第32条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の額が、その者に雇用保険法の規定が適用されるとしたならばその者が支給を受けることができる基本手当の額に満たないときは、その差額及び同法の規定によるその他の失業給付に相当する金額を、退職手当として、同法の例により支給する。

2 前項に規定する退職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(懲戒免職処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第34条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関(地方公務員法その他の法令の規定によりフルタイム会計年度任用職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下同じ。)の日において当該フルタイム会計年度任用職員に対し懲戒免職処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が当該フルタイム会計年度任用職員の退職後に廃止された場合における当該フルタイム会計年度任用職員については、当該フルタイム会計年度任用職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職処分を行う権限を有する機関をいう。以下同じ。)は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該非違をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響(以下「支給制限に係る考慮事情」という。)を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職処分を受けて退職をした者

(2) 法第28条第4項の規定による失職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が判明しないときは、通知をすべき内容を広域連合の事務所の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第35条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、基礎在職期間のうちフルタイム会計年度任用職員としての在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為(在職期間中のフルタイム会計年度任用職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 次に掲げる者(以下「死亡退職者の遺族等」という。)に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該死亡退職者の遺族等に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 死亡による退職をした者の遺族

(2) 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第33条第1項の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第33条第1項の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(令7条例1・一部改正)

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第36条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、支給制限に係る考慮事情及び第34条第1項各号に該当する場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該退職後に基礎在職期間のうちフルタイム会計年度任用職員としての在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡退職者の遺族等に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該死亡退職者の遺族等に対し、支給制限に係る考慮事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第34条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(令7条例1・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第37条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、支給制限に係る考慮事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第33条第1項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第39条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、第33条第1項の規定により算出される金額(次条及び第39条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、基礎在職期間のうちフルタイム会計年度任用職員としての在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第33条第1項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、同項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第34条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(令7条例1・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第38条 死亡退職者の遺族等に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該死亡退職者の遺族等に対し、当該退職の日から1年以内に限り、支給制限に係る考慮事情のほか、当該死亡退職者の遺族等の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第34条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第39条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第37条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が基礎在職期間のうちフルタイム会計年度任用職員としての在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が基礎在職期間のうちフルタイム会計年度任用職員としての在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第37条第5項又は前条第3項において準用する行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第37条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が基礎在職期間のうちフルタイム会計年度任用職員としての在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合又は第35条第1項第1号に該当する場合において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第37条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が基礎在職期間のうちフルタイム会計年度任用職員としての在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合又は第35条第1項に該当する場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第37条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、支給制限に係る考慮事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得し、又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

6 第34条第2項並びに第37条第2項及び第4項の規定は、第1項から第4項までの規定による処分について準用する。

7 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第37条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(令7条例1・一部改正)

(公平委員会への諮問)

第40条 退職手当管理機関は、第36条第1項第2号若しくは第2項第37条第1項第38条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、あらかじめ公平委員会に諮問しなければならない。

2 公平委員会は、第36条第2項第38条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 公平委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

4 公平委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第41条 第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第42条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条に規定する超勤代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第4章 雑則

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第43条 会計年度任用職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、別に法令に定めるもののほか、会計年度任用職員が給与からの控除を申し出たもので、任命権者が適当と認めるものとする。

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第25条に規定するフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員の同条に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同条のフルタイム会計年度任用職員とみなして、第25条を適用する。この場合において、勤続期間は1年とし、その者に対する第28条から第30条までの規定による退職手当の額は、これらの規定中「1年超」とあるのは「1年以上」と読み替えることにより計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とし、第33条中「1年超」とあるのは「1年以上」とする。

3 当分の間、35年以下の期間勤続して退職したフルタイム会計年度任用職員に対する退職手当の基本額は、第28条から第30条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

4 当分の間、36年以上42年以下の勤続期間勤続して退職した者で第28条第1項の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は、同項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

5 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第30条の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(関係条例の一部改正)

6 関西広域連合職員の分限に関する条例(平成22年関西広域連合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

8 関西広域連合職員の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(令和2年3月1日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月4日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、新給与条例第22条第4項及び第24条の2第4項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例第24条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例第7条第1項及び第24条の2第6項において準用する場合を含む。)、第35条第1項及び第5項、第36条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第39条第4項並びに同条例第39条第3項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和8年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1の規定は令和7年4月1日から、新給与条例第22条第4項及び第24条の2第4項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第13条関係) 給料表

(令8条例1・全改)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

別表第2(第14条関係) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例

令和元年12月2日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 員/第2章
沿革情報
令和元年12月2日 条例第1号
令和2年3月1日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第2号
令和3年11月18日 条例第2号
令和5年3月23日 条例第3号
令和5年11月17日 条例第5号
令和6年3月4日 条例第1号
令和7年2月21日 条例第2号
令和7年3月4日 条例第1号
令和8年2月28日 条例第1号