○関西広域連合会計年度任用職員の育児休業等に関する規則
令和2年2月14日
関西広域連合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び関西広域連合会計年度任用職員の育児休業等に関する条例(令和元年関西広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務を要する日の日数を考慮して定める会計年度任用職員)
第2条 条例第2条第1号イに規定する別に定める会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)は、1週間当たりの勤務を要する日が3日以上とされている会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務を要する日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務を要する日が121日以上とされている会計年度任用職員)とする。
(令4規則5・一部改正)
(法第2条第1項本文の条例で定める者として国家公務員の例に準じて定める者)
第3条 条例第3条に規定する別に定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である会計年度任用職員(同法第27条第4項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として児童を委託することができない会計年度任用職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第4条第3号ウに規定する別に定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第4条第3号ウに規定する子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所における保育の利用に係る申込みを行ったにもかかわらず、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面それが実施される見込みがない場合
(2) 常態として条例第4条第3号ウに規定する子を養育している会計年度任用職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡したとき。
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になったとき。
ウ 当該子と別居することとなったとき。
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定であるとき、又は出産後8週間を経過しないとき。
(3) 前項に規定する事情に該当した場合
(令4規則5・一部改正)
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第9条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消されたときを除く。)は、当該育児休業に係る会計年度任用職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業している会計年度任用職員のうち期末手当を支給しない者)
第6条 条例第10条に規定する別に定める者は、関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年関西広域連合規則第1号)第4条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「期末手当不支給職員」という。)とする。
(育児休業をしている会計年度任用職員のうち勤勉手当を支給しない者)
第6条の2 条例第10条の2に規定する別に定める者は、関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する規則第4条の2第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「勤勉手当不支給職員」という。)とする。
(令6規則2・追加)
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当不支給職員、勤勉手当不支給職員又は条例第2条第1号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
(3) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職されている会計年度任用職員又は同法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている会計年度任用職員として在職した期間
(4) 休職していた期間(関西広域連合職員の分限に関する条例(平成22年関西広域連合条例第5号)第2条に規定する事由に該当して休職していた期間(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)若しくは関西広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年関西広域連合条例第9号)に定める休業補償又は傷病補償年金を受けることができる期間に限る。)を除く。)
(令6規則2・一部改正)
(部分休業を請求することができない会計年度任用職員)
第8条 条例第12条に規定する別に定める会計年度任用職員は、次に掲げる会計年度任用職員とする。
(1) 1週間の勤務日が2日以下とされている会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日が120日以下である会計年度任用職員)
(2) 1日の正規の勤務時間数が6時間に満たない会計年度任用職員
(令4規則5・一部改正)
(介護時間を取得している会計年度任用職員の部分休業)
第9条 条例第13条第1項に規定する別に定める介護時間は、関西広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年関西広域連合規則第3号)第16条第1項に規定する介護時間とする。
(部分休業の承認)
第10条 条例第13条第2項に規定する別に定める会計年度任用職員は、1日の正規の勤務時間数が7時間45分に満たない会計年度任用職員とする。
(1) 面談
(2) 書面の交付
(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信(当該会計年度任用職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
(令4規則5・追加)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(令4規則5・旧第11条繰下)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第5号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第8条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする改正規定及び第11条を第12条とし、第10条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。