○関西広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年2月14日

関西広域連合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年関西広域連合条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、条例第4条第2項の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、常勤職員の例により第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、会計年度任用職員に勤務を命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第10条の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務について準用する。

(休日)

第10条 条例第11条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員に有給又は無給の特別休暇を与えることができる。

2 有給の特別休暇は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断により勤務することができない場合 必要と認める日又は時間

(2) 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等により勤務することができない場合 必要と認める日又は時間

(3) 天災その他の非常災害により次に掲げる場合その他これらに準ずる場合に該当するため勤務することができない場合 1週間以内で必要と認める期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は倒壊した場合

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足し、当該会計年度任用職員以外にこれらを確保することができる者がいない場合

(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合 必要と認める日又は時間

(5) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合(被選挙権を行使する場合を除く。) 必要と認める日又は時間

(6) 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める時間

(7) 親族の喪に服する場合 別表第3に掲げる日数以内で必要と認める期間

(8) 妊娠中の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康の保持に影響があり、適宜休息し、又は補食することが必要と認められる場合 必要と認める時間

(9) 会計年度任用職員の健康管理に関する事業により実施される大腸検診又は女性検診を受診する場合 必要と認める時間

(10) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(11) 夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当と認められる場合 別表第4に掲げる日数以内

(12) 会計年度任用職員(1週間当たりの勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員で1年当たりの勤務日の日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた時間)をいう。以下この条において同じ。)に5(当該通院等が体外受精及び顕微授精を受ける場合にあっては、10)を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)

(13) 会計年度任用職員が出産する場合 その出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)から出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間内で必要とする期間

(14) 会計年度任用職員(1週間当たりの勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員で1年当たりの勤務日の日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているものに限る。)の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項第1号を除き、以下同じ。)の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である会計年度任用職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない会計年度任用職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。次項第7号を除き、以下同じ。)の出生の届出等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 配偶者の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間に2を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)

(15) 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合にあって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員(1週間当たりの勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員で1年当たりの勤務日の日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているものに限る。)が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間に5を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)

3 無給の特別休暇は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める日又は時間

(2) 生後1年に達しない生児を育てる場合 1日2回以内とし、それぞれについて30分

(3) 女性である会計年度任用職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 必要と認める期間

(4) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める期間

(5) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められているもので1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号及び第8号に掲げる場合を除く。) 1の年度において別表第5に定める期間

(6) 中学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)のある会計年度任用職員(1週間当たりの勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員で1年当たりの勤務日の日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該子を2人以上養育する会計年度任用職員にあっては、10日)以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(当該子を2人以上養育する会計年度任用職員にあっては、10)を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)

(7) 被介護人(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護、被介護人の通院等の付添い又は被介護人が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の被介護人の必要な世話を行う会計年度任用職員(1週間当たりの勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員で1年当たりの勤務日の日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているものに限る。)が当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該被介護人が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に5(当該被介護人を2人以上介護する会計年度任用職員にあっては、10)を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)

(8) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が、母子健康手帳の交付を受けた後において、医師、助産師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき1日以内で必要と認める時間

(10) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(令4規則7・一部改正)

(介護休暇)

第15条 任命権者は、会計年度任用職員(被介護人を介護する会計年度任用職員が被介護人の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間(以下「被介護人各々に係る一の被介護期間」という。)に初めて当該休暇を請求した時点において、1週間当たりの勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員で1年当たりの勤務日の日数が121日以上であるものであって、当該介護人各々に係る一の被介護期間において初めて当該休暇を使用しようとする日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任用期間(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き任用されないことが明らかでないものに限る。)が被介護人の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、被介護人が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の期間を限度として必要と認める日又は時間の介護休暇を与えることができる。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(令4規則7・一部改正)

(介護時間)

第16条 介護時間は、会計年度任用職員(被介護人各々に係る一の被介護期間に初めて当該休暇を請求した時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が被介護人の介護をするため、被介護人の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該被介護人に係る前条第1項の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第1項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(令4規則7・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(関西広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部改正)

2 関西広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成22年関西広域連合規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月20日規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

勤続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第14条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4(第14条関係)

7月から9月までの要勤務日数

48日以上

32日以上48日未満

16日以上32日未満

日数

3日

2日

1日

備考

1 7月から9月までの間に任用期間の更新等があった者については、更新の前後の任用期間の要勤務日数を通算し、当該要勤務日数に応じた日数からすでに付与された日数を減じた日数を付与する。

2 取得単位は1日又は半日とする。

別表第5(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

関西広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年2月14日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)