○関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する規程
令和2年2月14日
関西広域連合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年関西広域連合条例第1号。以下「条例」という。)及び関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する規則(令和2年関西広域連合規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事由発生日の定義)
第2条 規則第25条第2項第1号アに規定する別に定める日は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 規則第25条第1項第1号に掲げる事由のうち離職し、若しくは死亡した場合 当該事由が生じた日の翌日
(2) 規則第25条第1項第1号に掲げる事由のうち条例第18条第1項のフルタイム会計年度任用職員たる要件を欠くに至った場合 当該事由が生じた日
(3) 規則第25条第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される日
(4) 規則第25条第1項第3号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる日(病気休暇等の期間が1箇月に満たない期間とされていた場合でその後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間が1箇月以上になるとき等、1箇月以上通勤しないこととなることについて予見し難いことが相当と認められる場合にあっては、当該通勤しないこととなる日から1箇月を経過した日の翌日)
(特定退職者の定義)
第3条 規則第37条第1項に規定する特定受給資格者に相当する者として別に定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 勤務公署等の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者
(5) 公務上の傷病により退職した者
(6) 退職勧奨を受けて退職した者
(雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者の定義)
第4条 規則第37条第6項第2号アに規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として別に定める者は、それぞれ次の各号に定める者とする。
(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職した条例第2条に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職したフルタイム会計年度任用職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた地方公共団体の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職したフルタイム会計年度任用職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 規則第37条第6項第2号イに規定する雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として別に定める者は、前項第2号に定める者とする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。