○関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する規則
令和2年2月14日
関西広域連合規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償(第3条―第10条)
第3章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第11条―第39条)
第4章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年関西広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償等に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
第2章 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償
(令6規則1・改称)
(1) 条例第4条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第4条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第4条第3項に規定する別に定める割合は100分の25とする。
2 条例第7条第1項に規定する別に定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(1) 条例第4条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第5条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第4条の2 条例第7条の2第1項において準用する条例第24条の2に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
2 条例第7条の2第1項に規定する別に定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第7条の2第1項において読み替えて準用する条例第24条の2第5項に規定する別に定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第4条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第5条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(令6規則1・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第5条 条例第8条第1項に規定する別に定める期日は、翌月の16日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(報酬の日割計算)
第6条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、その月の現日数から週休日(関西広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年関西広域連合条例第8号)第3条第1項に規定する週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第7条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第8条 条例第9条第1項第1号に規定する別に定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この条において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第9条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、関西広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年関西広域連合規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第2項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額の特例)
第10条 条例第11条第2項後段に規定する別に定める額は、フルタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、勤務時間規則第4条第1項の規定により勤務を要しない日を設けられたパートタイム会計年度任用職員にあっては、条例第11条第2項の規定によりその例によることとされる条例第18条第2項第1号及び第3号中「55,000円」とあるのは「55,000円(その月の通勤回数が21回未満の職員については、55,000円にその月の通勤回数を21で除して得た数を乗じて得た額)」と、同項第2号中「次に定める額」とあるのは「次に定める額(その月の通勤回数が21回未満の職員については、それぞれ次に定める額にその月の通勤回数を21で除して得た数を乗じて得た額)」とする。
(令4規則6・一部改正)
第3章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第11条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上29時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(給料の日割計算)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第17条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(通勤で使用する交通の用具)
第19条 条例第18条第1項第2号に規定する交通の用具で別に定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車その他の原動機付きの交通用具及び自転車
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具
(通勤することが著しく困難なフルタイム会計年度任用職員)
第20条 条例第18条第1項各号の通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員で通勤のための交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は在勤庁のいずれかの一が離島等にあるフルタイム会計年度任用職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難なフルタイム会計年度任用職員
(通勤の経路)
第21条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合その他正当な理由がある場合においては、この限りでない。
(運賃等相当額)
第22条 条例第18条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合においては、当該交通機関等の利用区間についての通勤1回当たりの運賃等の額が最も低廉となるもの(以下「回数乗車券等」という。)の通勤21回分(交替制勤務者等については、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の価額
(3) 第26条第2項の規定に基づき、交通機関等に係る支給単位期間が1箇月未満となる場合においては、前2号の規定にかかわらず、当該支給単位期間に係る通勤所要回数分の回数乗車券等の価額。ただし、条例第18条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超える職員にあっては、55,000円に21(交替制勤務者等については、平均1箇月当たりの通勤所要回数)を除して得た額に1箇月未満の支給単位期間の通勤所要回数(通勤所要回数が21回を超える場合にあっては、21。交替制勤務者等について平均1箇月当たりの通勤所要回数を超える場合にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数)を乗じて得た額とする。
(令4規則6・一部改正)
(交通機関等及び自動車等を使用することを常例とする者の通勤手当)
第23条 条例第18条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第18条第1項第3号に掲げるフルタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上であるフルタイム会計年度任用職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第18条第1項第3号に掲げるフルタイム会計年度任用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上であるフルタイム会計年度任用職員(前号に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第18条第1項第3号に掲げるフルタイム会計年度任用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満であるフルタイム会計年度任用職員(第1号に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 同項第2号に定める額
(通勤手当の支給の開始)
第24条 通勤手当の支給は、フルタイム会計年度任用職員が新たに条例第18条第1項のフルタイム会計年度任用職員としての要件が具備されるに至った場合においては、その日から開始し、通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が同項のフルタイム会計年度任用職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第18条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けているフルタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者が次条第6項に該当する場合であって、通勤の経路及び方法が、離職の日と同じ場合にあっては、当該フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給は、かつてフルタイム会計年度任用職員であったときの支給単位期間が離職の日に終了しないとみなした場合における当該期間の満了する日の翌日から開始することができる。
4 かつてフルタイム会計年度任用職員であった者が新たにフルタイム会計年度任用職員となった場合において、新たにフルタイム会計年度任用職員となった日を次条第1項第2号の事由が生じた日とみなした場合の通勤手当を支給することができる。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第18条第1項のフルタイム会計年度任用職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間がその事実の生じた日から1箇月以上となるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、1箇月以上通勤しないこととなる場合
(5) 前2号の事由により、連続して1箇月以上通勤しないこととなる場合
2 条例第18条第1項各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員であって交通機関等の1箇月当たりの運賃等相当額又は同条第2項第2号に定める額が55,000円以下であった場合の同条第3項に規定する別に定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第18条第1項第1号に掲げるフルタイム会計年度任用職員
ア 交通機関等が定期券を発行しているとき 別に定める日(以下「事由発生日」という。)の前日に定期券の運賃等の払戻しをしたものとして得られる額
イ 交通機関等が定期券を発行していないとき 事由発生日の前日までの通勤所要回数を21(交替制勤務者等については、平均1箇月当たりの通勤所要回数)から減じた分の回数乗車券等の払戻しをしたものとして得られる額
(2) 条例第18条第1項第2号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 同条第2項第2号の額に事由発生日以後の通勤所要回数を乗じた額を21(交替制勤務者等については、平均1箇月当たりの通勤所要回数)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)
(3) 条例第18条第1項第3号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 前2号に定める額の合計額
3 条例第18条第1項各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員であって交通機関等の1箇月当たりの運賃等相当額又は同条第2項第2号に定める額が55,000円を超えていた場合の同条第3項に規定する別に定める額は、前項各号に掲げる額(ただし、第30条第2項第1号に定める期間において使用されるべき普通交通機関等に係る定期券又は回数乗車券等のうち利用に係る始期が到来していないもの(以下「未使用定期券等」という。)がある場合には、前項各号に掲げる額及び未使用定期券等の価額の合計額)又は事由発生日以後の支給単位期間における通勤手当相当額のいずれか低い額とする。
6 フルタイム会計年度任用職員が離職する場合で、支給単位期間が満了する日までの間に新たにフルタイム会計年度任用職員となることが離職の日に明らかであるときにあっては、返納をさせないことができる。
(1) 定期券を発行している場合における交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 定期券を発行していない場合における交通機関等 1箇月
(1) 退職その他の離職をすること。
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、関西広域連合職員の分限に関する条例(平成22年関西広域連合条例第5号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により1箇月以上通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する事務所等の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他別に定める事由が生ずること。
3 フルタイム会計年度任用職員に条例第18条第3項に規定する事由が生じ、返納が行われた場合には、事由発生日の前日に支給単位期間は終了する。
2 法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間がその事実の生じた日から1箇月以上となったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は勤務に復帰した日から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、これらの期間がその事実の生じた日から1箇月以上通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き1箇月以上通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日から開始する。
4 前2項の事由により1箇月以上通勤しないこととなった場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日から開始する。
(通勤手当が支給できない場合)
第28条 条例第18条第1項のフルタイム会計年度任用職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間の初日から1箇月以上通勤しないこととなる場合においては、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。
(通勤実情の調査)
第29条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けているフルタイム会計年度任用職員についてその者が条例第18条第1項のフルタイム会計年度任用職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該フルタイム会計年度任用職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時、確認するものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員が条例第18条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) フルタイム会計年度任用職員が条例第18条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
2 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当及び夜間勤務手当は、月の初日から末日までの間における前項の勤務のそれぞれの合計時間数(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)に応じて支給するものとする。
3 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項に規定する別に定める割合は100分の25とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員のうち、給与の支給を受けていないフルタイム会計年度任用職員
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員
(3) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けているフルタイム会計年度任用職員
(4) 法第29条第1項の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、関西広域連合会計年度任用職員の育児休業等に関する条例(令和元年関西広域連合条例第2号。以下「育児休業等条例」という。)第10条の規定の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員
3 条例第22条第4項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 在職期間は、条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。
(2) 非常勤であった期間(会計年度任用職員であった期間を除く。)及び法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた期間については、その全期間を除算する。
(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をした期間については、その2分の1の期間を除算する。
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第7条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第7条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
7 任命権者は条例第24条第1項の規定による一時差止処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、公平委員会に協議しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
9 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を広域連合の事務所の掲示板に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示した日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
10 条例第24条第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
11 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて公平委員会に協議しなければならない。
12 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び公平委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
13 条例第24条第5項に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、広域連合長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
14 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を公平委員会に提出しなければならない。
(令4規則6・令6規則1・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第34条の2 条例第24条の2第1項の規定により勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するフルタイム会計年度任用職員(同条第6項において準用する条例第23条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員のうち、給与の支給を受けていないフルタイム会計年度任用職員
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員
(3) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けているフルタイム会計年度任用職員
(4) 法第29条第1項の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、育児休業等条例第10条の2の規定の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員
2 条例第24条の2第1項に規定する勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日の欄に掲げる日とする。ただし、支給日の欄に掲げる日が日曜日、土曜日又は祝日法に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
3 条例第24条の2第4項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 条例第24条の2第4項に規定する任命権者が定める割合は、次項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)にフルタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
5 期間率は、条例第24条の2第1項に規定する基準日以前6箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
(1) 非常勤であった期間(会計年度任用職員であった期間を除く。)及び法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をした期間については、その全期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第7条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第7条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
7 成績率は、フルタイム会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、任命権者が定めるものとする。
8 条例第24条の2第6項において読み替えて準用する条例第23条及び条例第24条に規定する在職期間は、条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。
10 条例第24条の2第6項において準用する条例第24条第1項の規定による一時差止処分については、前条第7項から第14項までの規定を準用する。
(令6規則1・追加)
(退職手当の基本額の計算の基礎とする勤続期間)
第35条 条例第31条第3号ただし書に規定する結核性呼吸器病又は公務上の傷病による休職等の期間で、別に定めるものは、分限条例第2条の規定による休職の期間で任命権者が必要と認める期間とする。
2 条例第31条第4号に規定する任命権者が勤続期間の計算に算入することが適当でないと認める基礎在職期間に係る除算の基準は、次に定めるところによる。
(1) パートタイム会計年度任用職員としての基礎在職期間がある職員については、当該基礎在職期間を除算する。
(2) 前号に定めるもののほか、任命権者が必要と認める者に対しては、他の職員との均衡を失しない範囲内において、別に定める期間を除算することができる。
(死亡による退職)
第36条 死亡により退職したフルタイム会計年度任用職員の遺族が退職手当の支給を受けようとするときは、死亡届に次に掲げる書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。
(1) フルタイム会計年度任用職員であった者との続柄を証する戸籍の謄本
(2) フルタイム会計年度任用職員であった者が死亡により戸籍から除籍されたことを証する戸籍の謄本
(失業者の退職手当)
第37条 勤続期間12月以上で退職したフルタイム会計年度任用職員(第4項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、その者を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者(同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として別に定める者をいう。以下この条において同じ。)を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に掲げる期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他別に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、別に定めるところにより広域連合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等(条例第33条第1項に規定する一般の退職手当等をいう。以下同じ。)の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項に規定する基準勤続期間とは、フルタイム会計年度任用職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係るフルタイム会計年度任用職員となった日前にフルタイム会計年度任用職員又はフルタイム会計年度任用職員以外の者でフルタイム会計年度任用職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則等により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(関西広域連合の休日を定める条例(平成22年関西広域連合条例第2号)第2条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が1月以上あるものであった者(以下「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
5 勤続期間6月以上で退職したフルタイム会計年度任用職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が、公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当し,かつ,公共職業安定所長が雇用保険法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めた者である場合
ア 特定退職者であって,雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として別に定める者
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として別に定める者
(3) 雇用保険法第25条第1項の規定による措置の決定があった場合
(4) 雇用保険法第27条第1項の規定による措置の決定があった場合
(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後、公共職業安定所において、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のため職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者が紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額
(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
13 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給しない。
(令5規則3・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第39条 条例第41条第1項に規定する別に定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この条において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。
第4章 雑則
(委任)
第40条 この規則の実施について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(失業者の退職手当に関する暫定措置)
2 令和4年3月31日以前に退職した職員に対する第37条第6項の規定の適用については,同項各号列記以外の部分中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と,同項第2号中「
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として別に定める者 |
」とあるのは「
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として別に定める者 ウ 特定退職者であって,雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住する者(アに掲げる者を除く。) |
」とする。
(経験年数の特例)
3 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に引き続いて在職した年数を有する場合には、当該年数は第13条第2号に規定する経験年数とみなす。
附則(令和4年9月20日規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第10条の見出し及び同条第2項、第22条第2号の改正規定並びに第34条第1項第5号の改正規定(「令和元年関西広域連合条例第2号」の次に「。以下この条において「育児休業等条例」という。」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
初任給基準表
会計年度任用職員の区分 | 職務の級 | 号給 |
資格試験の実施並びに専門的な知識及び経験を必要とする試験問題の作成等事務に従事する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者 | 2 | 1 |
資格試験の実施並びに免許交付等事務に従事する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者 | 1 | 6 |
補助的な職務に従事する者 | 1 | 1 |
別表第2(第34条及び第34条の2関係)
(令6規則1・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第3(第34条の2関係)
(令6規則1・追加)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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