○関西広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日

関西広域連合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第75条第5項、第89条第2項、第108条、第119条第3項及び第4項並びに第129条の規定に基づき、個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿の作成、開示決定等の期限、保有個人情報の訂正及び利用停止、手数料並びに個人情報の適正な取扱いの確保のための審議会への諮問に関し必要な事項を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

(住民の責務)

第3条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の適切な管理に努めるとともに、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(個人情報取扱事務の登録及び縦覧)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の縦覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の規則(規程を含む。以下同じ。)で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 広域連合の職員又は職員であった者に関する事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関するもの又はこれらに準ずるもの(実施機関が行う職員の採用に関する事務を含む。)

(2) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(3) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に係る事務であって、国の安全その他の国の重大な利益に係るもの

(4) 臨時に収集された個人情報を取り扱う事務

(5) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

(6) 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

4 第2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ同項の規定による登録をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始又は変更した日以後において当該登録をすることができる。

5 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日(法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を除く。)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正請求)

第7条 訂正請求は、何人も、法第90条第1項各号に掲げるもののほか、自己を本人とする保有個人情報について、随時行うことができるものとする。

(訂正請求の手続)

第8条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

2 実施機関は、訂正請求をする者に対し、当該訂正請求に係る個人情報の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

3 法第91条第3項の規定により補正を求めた場合において、実施機関は、訂正請求をした者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

4 法第81条の規定は、訂正請求について準用する。

(利用停止請求)

第9条 利用停止請求は、何人も、法第90条第1項各号に掲げるもののほか、自己を本人とする保有個人情報について、随時行うことができるものとする。

(利用停止請求の手続)

第10条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

2 第8条第2項の規定は、利用停止請求をする者について準用する。

3 法第99条第3項の規定により補正を求めた場合において、実施機関は、利用停止請求をした者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

4 法第81条の規定は、利用停止請求について準用する。

(是正の申出)

第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の取扱いが、法及び条例の規定に違反して不適正であると認めるときは、その取扱いの是正を申し出ることができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

(是正の申出の手続)

第12条 是正の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 是正の申出をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 是正の申出に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 是正の申出の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の規則で定める事項

2 法第77条第2項の規定は、是正の申出をする者について準用する。

(是正の申出に対する措置等)

第13条 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を当該是正の申出をした者に対し、書面により通知しなければならない。

(審議会への諮問)

第14条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、関西広域連合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(審議会の調査権限)

第15条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問(以下「諮問」という。)をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し、諮問に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審議会に対し、その提示されている保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、諮問に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審議会から第1項前段又は前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

(委員による調査手続)

第16条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報について閲覧(電磁的記録にあっては、これに準ずる方法を含む。)をさせることができる。

(調査審議手続の非公開)

第17条 審議会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申等)

第18条 審議会は、諮問があった日から60日以内に書面により答申するよう努めなければならない。

2 審議会は、前項の規定による答申をしたときは、同項の書面の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

3 諮問実施機関は、審議会が第1項の規定による答申をしたときには、これを尊重して、速やかに、当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 諮問実施機関は、審査請求があった日から90日以内に当該審査請求に対する裁決をするよう努めなければならない。

(手数料及び費用負担)

第19条 法第89条第2項の条例で定める額は、零円とする。

2 次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の写しの作成及び送付(これらに準ずるものとして実施機関の規則で定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。

(1) 開示請求をして、保有個人情報又はこれを複写した物の写しの交付を受ける者

(2) 法第69条第2項第1号の規定に基づき、実施機関が定めるところにより、保有個人情報の提供として行政文書等の写しの交付(これに準ずるものとして実施機関の規則で定める方法を含む。)を受けるもの

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第20条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(運用状況の公表)

第21条 広域連合長は、毎年1回、各実施機関に係る法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関西広域連合個人情報保護条例の廃止)

2 関西広域連合個人情報保護条例(平成23年関西広域連合条例第5号)は、廃止する。

(関西広域連合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の関西広域連合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項若しくは第2項(旧条例第25条第3項、第33条第3項若しくは第39条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第33条第1項又は第39条第1項の規定によりなされている開示請求、訂正請求、利用停止請求又は是正の申出については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に旧条例第42条第1項の規定により関西広域連合個人情報保護審議会に対してなされている諮問は、法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定によりなされた諮問とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者若しくは施行日前に旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第11条に規定する職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務又は施行日前に旧条例第10条第2項の委託を受けた事務に従事していた者に係る同条第3項に規定するその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際限に旧条例第58条第2項の委員である者又は施行日前に委員であった者に係る同項に規定する職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前に旧実施機関の職員であった者若しくは旧条例第10条第2項の委託を受けた事務に従事していた者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第60条に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(令7条例1・一部改正)

8 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令7条例1・一部改正)

9 前2項の規定は、広域連合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

10 この条例の施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(関西広域連合情報公開条例の一部改正)

11 関西広域連合情報公開条例(平成23年関西広域連合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(経過措置の規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

関西広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 個人情報の保護
沿革情報
令和5年3月23日 条例第1号
令和7年3月4日 条例第1号