○関西広域連合個人情報保護審議会条例

令和5年3月23日

関西広域連合条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する機関として、関西広域連合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するほか、次に掲げる事項について調査審議する。

(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第2条第2号に規定する重点項目評価書及び同規則第7条第4項に規定する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、広域連合長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、議長が決する。

(部会)

第6条 審査会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員3人以上で組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 部会は、部会に属する委員の過半数(3人で組織する部会にあっては、部会に属する委員全員)が出席しなければ会議を開くことができない。

6 前条第3項及び第4項の規定は、部会の議事について準用する。

7 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(会議録)

第7条 会長及び部会長は、会議録を調整し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関西広域連合附属機関設置条例の一部改正)

2 関西広域連合附属機関設置条例(平成23年関西広域連合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、改正前の関西広域連合附属機関設置条例の規定による関西広域連合個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日において第3条第2項の規定により関西広域連合個人情報保護審議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、その者の旧審議会の委員としての在任期間と同一の期間とする。

関西広域連合個人情報保護審議会条例

令和5年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)