○神崎町水道事業給水条例施行規程
平成10年4月1日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 給水工事費(第9条・第10条)
第3章 給水装置(第11条~第16条)
第4章 給水(第17条~第23条)
第5章 料金及び手数料(第24条~第30条)
第6章 貯水槽水道(第31条)
第7章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、神崎町水道事業給水条例(平成10年神崎町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
3 給水装置の新設、増設又は改造に伴つて受水槽を設置しようとする者は、第1項の申込書にその設計に関する参考図書を添付しなければならない。
(給水装置所有者の代行)
第6条 町長は、給水装置所有者が所在不明のため、給水装置の管理その他に支障があると認めるときは、水道使用者または家屋の所有者若しくはその他の利害関係人をして、当該所有者の所在が判明するまで所有者のなすべき事務を代行させることができる。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の給水装置所有者分岐承諾書
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋の所有者使用承諾書
(開発等の事前協議)
第8条 給水区域内において開発事業を行い給水を受けようとする事業主は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。
第2章 給水工事費
(給水工事費の算出)
第9条 条例第8条第1項各号に定める工事費の算出は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 材料費 町長が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて得た額
(2) 労力費 町長が定める賃金基本額に実人員及び作業時間率を乗じて得た額
(3) 運搬費 町長が定める額による。
(4) 道路復旧費 当該道路管理者が定めた額
(5) 間接経費 事務費、設計諸費、工器具損耗費、消耗器材費その他工事雑費として、材料費と労力費の合計額の100分の20に相当する額
2 申込者において材料を提供した場合は、町長はその使用材料の価格を認定し前項第5号に規定する間接経費算出の基礎価格として材料費に加算する。
(工事費の予納)
第10条 条例第9条に規定する工事費の予納については、工事費概算額の納付を通知した日から30日を経過し、かつ、催告書を発しても納入がされないときは、その工事の申込みは取消されたものとみなす。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
第3章 給水装置
(給水装置の構成及び付属用具)
第11条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもつて構成する。
2 給水装置には、メーター器筺その他の付属用具を備えなければならない。
(給水装置の構造及び材質)
第12条 条例第7条第4項の規定により町長が定める給水装置の構造及び材質の基準のうち、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までに用いる給水管の材質の基準は、次のとおりとする。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管
イ 国県道及び交通量の多い町道 ビニルライニング鋼管(D)、ポリエチレン粉体ライニング鋼管(D)、又はステンレス管
ロ 町道及びそれに準ずる私道 ビニルライニング鋼管(D)、ポリエチレン粉体ライニング鋼管(D)、ステンレス管、又はビニル管
(2) 口径が50ミリメートルを超える給水管
イ 国県道及び交通量の多い町道 ダクタイル鋳鉄管、ビニルライニング鋼管(D)、又はポリエチレン粉体ライニング鋼管(D)
ロ 町道及びそれに準ずる私道 ダクタイル鋳鉄管、ビニルライニング鋼管(D)、ポリエチレン粉体ライニング鋼管(D)、又はビニル管
(給水管口径の決定)
第13条 給水管の口径は、給水装置の所要水量及び給水栓の同時使用率その他の事情を考慮して定めなければならない。
(受水槽の設置等)
第14条 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所には、受水槽を設置しなければならない。
2 給水装置にはポンプを直結させてはならない。
(給水管埋設の深さ)
第15条 給水管の埋設の深さは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公道(公道と同等または公道に準ずる利用形態が認められる私道を含む。)内 1.2メートル以上。
(2) 私道(前号に規定する利用形態が認められる私道を除く。)内 0.6メートル以上。
(3) 宅地内 0.6メートル(口径40ミリメートル以下の給水管の埋設にあつては、0.3メートル。)以上。
第4章 給水
(給水契約の申込等)
第17条 条例第12条の規定による申込み又は条例第17条第1項第1号の規定による使用をやめようとする者は、給水契約申込書(解除届)(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(メーターの設置)
第18条 条例第15条第1項に規定するメーターは、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
(1) メーターの点検及び取替作業を容易に行うことができること。
(2) 常に乾燥していること。
(3) メーターを損傷するおそれがないこと。
(メーターの管理)
第19条 条例第16条第1項の規定によるメーターの保管者は、メーターの点検又は修理に支障をきたすような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、町長は当該保管者に原状回復を命じ、履行しないときは町長が施行し、その費用は当該保管者から徴収する。ただし、町長が原状回復が困難であると認めたときは、メーターの位置を変更し、その費用は当該保管者から徴収する。
(メーターの損害弁償)
第20条 水道使用者等は自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(第8号様式)を町長に届出なければならない。
2 町長は、条例第16条第3号の規定により、メーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(受水槽に接続する装置)
第21条 条例第15条第2項の規定により町のメーターを設置する受水槽に接続する装置に係る工事(修繕を除く。)は、指定給水装置工事事業者が施工するものとする。
2 前項に規定する工事の設計、又は施工方法については、別に町長が定める。
(1) 給水装置の機能の検査について特に材料の使用を必要とするとき。
(2) 水質については、飲料の可否に関する検査以外の検査を行うとき。
(3) その他通常の検査以外の特別の費用を要するとき。
(1) 加入または脱退しようとする者に対し、正当な理由なくしてこれを拒んだとき。
(2) 料金等の納入を怠つたとき。
(3) 条例第19条第1項に規定する給水装置の管理を怠つたとき。
(4) 条例第17条第1項第5号の届出を怠つたとき。
(5) 共同給水加入者以外の者に水道の使用を許可したとき。
第5章 料金及び手数料
(1) メーターに異常があつたときは、メーター取替後10日間の平均使用水量を基礎として、日割計算により異常があつた期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき、または前号の規定による日割計算の方法によりがたいときは、使用水量を認定する月の前3月または前年同期における使用水量等を考慮して認定し、なお、これによりがたいときは見積量による。
(3) 前2項に関する事項については、別に町長が定める。
(異動にかかわる料金等)
第25条 料金を調定した後、その算定基準に異動があつたとき、又は料金徴収後その料金の算定に過誤があつたときは、翌月分の料金において精算する。ただし、水道の使用を廃止し、又は中止した者の料金にかかるとき若しくは翌月の料金において清算することが困難なときは、すみやかに精算する。
(使用の中止または廃止の届出のない場合の料金)
第26条 条例第17条第1項第1号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金及びメーター使用料を徴収する。
(料金等の領収印)
第27条 集金の方法で徴収する料金、手数料、その他の負担金に対する領収書は、企業出納員または現金取扱員の領収印があるものに限り有効とする。
(給水申込負担金に係る給水管の口径)
第28条 条例第29条第3項の規定により給水申込負担金の額を算定する場合において、当該給水装置が異なる口径の給水管で構成されているときは、当該給水装置に係る給水管の口径は、当該給水装置に設置する量水器の口径と等しい口径の給水管の口径とする。
(料金等の減免申請等)
第29条 条例第31条に規定する料金、手数料、その他の費用の減免等を申請しようとする者は減免申請書等を町長に提出しなければならない。
2 前項に関する必要な事項については、別に町長が定める。
(1) 開発区域全体の利用計画が確定していること。
(2) 公共用地を除く開発面積に占める駐車場の割合が30パーセントを超える場合、その駐車場全体が舗装等により整備が行われること。
(3) 公共用地を除く開発面積に占める更地のまま利用する部分の割合が30パーセント以下であること。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道の管理及び自主検査)
第31条 条例第39条第3項の規定による貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規程に掲げる管理基準に準じて管理すること。
第7章 雑則
(様式)
第32条 この規程の施行に関して必要な申請書その他の様式は、別記による。
(3) 条例第17条第1項第2号の届出 給水装置用途変更届(第12号様式)
(4) 条例第17条第1項第3号の届出 私設消火栓使用届(第13号様式)
(5) 条例第17条第2項第1号の届出 給水装置所有者変更届(第14号様式)
(6) 条例第17条第2項第3号の届出 給水装置廃止届(第15号様式)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

















