○九十九里町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成元年3月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、九十九里町が行うホームヘルプーサービス事業について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により徴収する手数料(以下「手数料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 ホームヘルパーを派遣したときは、派遣対象者の属する世帯(以下「派遣対象世帯」という。)の生計中心者から九十九里町手数料徴収条例(平成12年九十九里町条例第16号)に掲げる額を手数料として徴収する。ただし、派遣対象世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき又は当該世帯の生計中心者の前年所得税が非課税であるときは、徴収しない。

(手数料の納入)

第3条 手数料は、ホームヘルパーの派遣を受けた日の属する月の翌月の町長が定める日までに納入しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 町長は、派遣対象世帯に特別の事情があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月16日条例第21号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月21日条例第13号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第14号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第14号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年9月18日条例第6号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年6月24日条例第12号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年9月17日条例第17号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年10月1日条例第20号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

九十九里町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成元年3月20日 条例第11号

(平成12年3月22日施行)