○草津市福祉バスの管理および運営に関する規則

昭和52年10月25日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津市福祉バス(以下「バス」という。)の適正な管理および運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 バスは、市内の社会福祉団体等(社会福祉活動を行う団体で市長が別に定めるものをいう。)が、障害児者もしくは高齢者の社会参加、または社会福祉団体の研修・福祉活動を行う場合で、市長が必要と認めたときに限り利用することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、別に定める場合において、バスを利用させることができるものとする。

(申込みおよび許可)

第3条 バスを利用しようとするもの(以下「申込者」という。)は、利用申込書(別記様式第1号)に必要な事項を記載し、利用日の属する年度の前年度の1月15日から利用日の20日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の利用申込書の提出があつた場合は、これを審査し、バスの利用について支障がないと認めたときは、利用しようとする日の前日までに利用許可書(別記様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(利用日および利用時間)

第4条 バスを利用できる日は、草津市の休日を定める条例(平成2年草津市条例第2号)第1条第1項に規定する日以外の日とする。ただし、別に定める場合で、市長が必要と認めたときはこの限りでない。

2 バスを利用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、別に定める場合で、市長が必要と認めたときはこの限りでない。

(責任者の添乗)

第5条 バスを利用するもの(以下「利用者」という。)は、責任者(以下「利用責任者」という。)を添乗させなければならない。

(利用の制限)

第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 運転に支障となるような行為をすること。

(2) みだりに騒いだり、飲酒をすること。

(3) 故意にバスを損傷し、または汚損すること。

(4) あらかじめ定められた行程を理由もなく変更すること。

(許可の変更および取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、バスの利用の許可をせず、または許可を変更し、もしくは許可の取消しをすることができる。

(1) 利用者が、この規則または許可条件に反して利用しようとした場合

(2) 災害等緊急な事態により、市がバスを使用する必要が生じた場合

(3) 天候その他の理由により、バスを運行することが危険であると市長が判断した場合

2 市は、前項の規定により利用の許可の取消し等をした場合において、当該取消し等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(費用の徴収)

第8条 市長は、利用者がバスを利用しようとするときは、市内における利用または公益上必要と認める場合を除き、別に定めるところにより、バスの運行に関する費用の一部を利用者から徴収するものとする。

(報告等)

第9条 運転者は、利用中のバスに事故が生じたときは、必要な措置をとるとともに速やかに市長に報告しなければならない。

(運転日誌)

第10条 運転者は、バスの運行に関する事項を運転日誌(別記様式第3号)に記入し、健康福祉部健康福祉政策課長に報告しなければならない。

(運行の委託)

第11条 市長は、バスの運行を道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者に委託することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月9日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第37号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月15日規則第44号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成2年5月8日規則第19号)

この規則は、平成2年6月3日から施行する。

(平成4年3月25日規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年8月1日規則第30号)

この規則は、草津市立長寿の郷ロクハ荘条例(平成6年草津市条例第12号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年9月1日)

(平成7年3月31日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第31号)

この規則は、平成10年4月1日から施行し、改正後の草津市福祉バスの管理および運営に関する規則の規定は、同日以後の申込みに係るバスの利用から適用し、同日前に申込みに係るバスの利用については、なお従前の例による。

(平成11年3月15日規則第5号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成17年7月1日規則第31号)

この規則は、平成17年7月1日から施行し、改正後の草津市福祉バスの管理および運営に関する規則の規定は、平成17年10月1日以後の利用日分について適用する。

(平成18年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の草津市福祉バスの管理および運営に関する規則第3条の規定は、平成24年4月1日以後の利用に係る申込みについて適用し、同日前の利用に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成31年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成31年4月26日規則第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(令和2年12月4日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

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草津市福祉バスの管理および運営に関する規則

昭和52年10月25日 規則第46号

(令和2年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年10月25日 規則第46号
昭和53年7月28日 規則第29号
昭和56年5月28日 規則第23号
昭和57年3月9日 規則第5号
昭和59年3月31日 規則第37号
昭和60年7月1日 規則第16号
昭和62年12月15日 規則第44号
平成2年5月8日 規則第19号
平成4年3月25日 規則第14号
平成6年8月1日 規則第30号
平成7年3月31日 規則第17号
平成10年4月1日 規則第31号
平成11年3月15日 規則第5号
平成17年7月1日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第8号
平成23年2月1日 規則第3号
平成23年12月1日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第25号
平成30年4月1日 規則第34号
平成31年4月1日 規則第27号
平成31年4月26日 規則第49号
令和2年12月4日 規則第78号