○草津市経済活性化対策店舗等リフォーム補助金交付要綱
平成15年12月1日
告示第187号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の商業者および中小企業者の経営の安定と経済の活性化を図るため、市民もしくは法人が市内で所有もしくは賃借する小売店舗等(以下「店舗」という。)の改装を行う場合または市民が自己の居住する住宅(以下「住宅」という。)の修繕、補修等のリフォーム工事(以下「工事」という。)を行う場合に要する経費について、予算の範囲内で草津市経済活性化対策店舗等リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、草津市補助金等交付規則(昭和59年草津市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 市内に1年以上居住している者または市内に1年以上本社(本店)がある法人
(2) 市税の滞納および市の各種融資の償還に滞りのないこと。
(3) 工事に国、県または市の他の制度による補助金を受けていないこと。ただし、他の制度による補助金の補助対象とならない工事を除く。
(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象建物)
第3条 補助金交付の対象となる建物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 店舗 売り場面積200平方メートル未満の小売店舗(飲食店、理美容店を含む。)で市民もしくは法人が所有し、自ら営業し、および店舗の用に供しているものまたは市民もしくは法人が賃借し、自ら営業し、および店舗の用に供している市内に存する建物
(2) 住宅 市民が居住する市内に存する住宅(マンション等共同住宅の場合は、専有部分)
(補助対象工事)
第4条 補助金交付の対象となる工事は、市内に本社を有する法人または市内に住所を有する個人の施工業者を利用して実施する工事のうち、工事に要する経費が20万円以上で、かつ、当該工事に着手する日の属する年度内に完了することができる次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 店舗の場合は、老朽化等による改築、改装、修繕または補修のための工事
(2) 住宅の場合は、省エネルギーなど環境に配慮した効果のある工事を伴う内外装、屋根、天井等の修繕または補修のための工事。ただし、クーラー、流し台等の設備のみの設置または公共下水道関連工事の場合は、管路接続工事を除く。
(3) 対象建物の防犯機能または耐震機能を高める工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 店舗の場合は、補助対象工事経費の20パーセントに相当する額(当該額が200,000円を超える場合は、200,000円)
(2) 住宅の場合は、補助対象工事経費の15パーセントに相当する額(当該額が150,000円を超える場合は150,000円)
(3) 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(4) 補助金の交付は、補助対象者、補助対象建物につき1回限りとする。
(補助金交付申請者の決定)
第6条 市長は、この要綱に基づく補助金を受けて工事を行おうとする者を公募し、審査のうえ、補助の申請を認める者(以下「申請者」という。)を決定するものとする。
2 前項に規定する公募の期間等については、別に定めるものとする。
3 市長は、公募期間終了後、申請者を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の申請)
第7条 申請者が補助金の交付申請をしようとするときは、規則第3条の規定にかかわらず、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は特に添付を要しないと認める書類を省略させることができる。
(1) 草津市経済活性化対策店舗等リフォーム補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 建物リフォーム計画書(別記様式第2号)
(3) 建物の登記事項証明書またはそれに代わるもの(店舗の場合で賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の写しおよび工事承諾書)
(4) 工事見積書(見積内訳を確認できるもの)
(5) 工事予定建物の現況および工事施工予定箇所の写真
(6) 市税納税証明書
(7) 住民票記載事項証明書または法人の登記事項証明書
(8) 建築確認済証明書
(9) その他市長が必要とする書類
(実績報告)
第8条 規則第13条の規定にかかわらず、補助事業等実績報告書の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 工事完了証明書(別記様式第3号)
(2) 工事代金請求書(内訳明細のあるもの)および工事代金領収書の写し
(3) 工事実施後の建物の現況および工事施工箇所の写真
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後3か月以内または当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い日までとする。
付則
1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日告示第59号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。