○草津市立地域まちづくりセンター条例

平成28年6月28日

条例第26号

(設置)

第1条 まちづくり協議会(草津市協働のまちづくり条例(平成26年草津市条例第2号)第2条第3号に規定するまちづくり協議会をいう。)を主体とした協働のまちづくりを推進し、地域の活性化に寄与するため、草津市立地域まちづくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域のまちづくりに関すること。

(2) 地域が豊かになる学びに関すること。

(3) 住民の意見の収集および市政情報の発信に関すること。

(4) 前3号のほか市長が必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、別表第1のセンターの管理に関する次に掲げる業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 前条各号に掲げる業務

(2) センターの利用に関する業務

(3) センターの施設および設備の維持管理に関する業務

2 第6条第7条および第11条の規定は、前項の指定管理者による管理について準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(開館時間等)

第5条 センターの開館時間および休館日は、規則で定める。

(使用許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物および付属設備を汚損し、または破損するおそれがあるとき。

(3) 専ら営利を目的とする事業その他これに類するものと認めるとき。

(4) 特定の政党、党派または宗教を支持し、宣伝し、または反対すると認めるとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定に基づき開催する個人演説会、政党演説会および政党等演説会を除く。)

(5) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(6) センターの設置目的上または管理上支障があると認めるとき。

(7) 前6号のほか市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第8条 センターの使用料は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(使用料の納付)

第9条 使用料は、使用の許可を受けた時に納付するものとする。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、または使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が条例またはこの条例に基づく規則もしくは指示に違反したとき。

(2) 災害その他公益上必要が生じたとき。

(3) 前2号のほか管理の都合により必要が生じたとき。

2 市は、前項の規定により使用の許可の取消し等をした場合において、当該取消し等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、センターの使用を終了したときまたは前条の規定により使用を停止され、もしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用者の管理義務)

第13条 使用者は、センターの使用中は善良な管理を怠ってはならない。

2 使用者は、センターの使用中建物および付属設備を亡失し、または損傷したときは、原状に回復し、またはそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(草津市役所出張所設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、これを廃止する。

(1) 草津市役所出張所設置条例(昭和31年草津市条例第10号)

(2) 草津市立公民館条例(昭和57年草津市条例第18号)

(草津市重要な公の施設に関する条例の一部改正)

3 草津市重要な公の施設に関する条例(昭和53年草津市条例第18号)の一部を次のように改正する。

別表中第1号を次のように改める。

(1) 地域まちづくりセンター

(経過措置)

4 この条例の施行前に廃止前の草津市役所出張所設置条例または草津市立公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行後の草津市立地域まちづくりセンター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の草津市立地域まちづくりセンター条例の規定は、この条例の施行日以後になされる申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

(令和2年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

草津市立志津まちづくりセンター

草津市青地町561番地

草津市立志津南まちづくりセンター

草津市若草五丁目10番地

草津市立草津まちづくりセンター

草津市草津一丁目4番33号

草津市立大路まちづくりセンター

草津市大路二丁目9番11号

草津市立渋川まちづくりセンター

草津市西渋川二丁目9番38号

草津市立矢倉まちづくりセンター

草津市東矢倉二丁目13番6号

草津市立老上まちづくりセンター

草津市野路町520番地

草津市立老上西まちづくりセンター

草津市矢橋町526番地1

草津市立玉川まちづくりセンター

草津市野路九丁目7番42号

草津市立南笠東まちづくりセンター

草津市笠山一丁目1番47号

草津市立山田まちづくりセンター

草津市南山田町678番地

草津市立笠縫まちづくりセンター

草津市上笠一丁目6番3号

草津市立笠縫東まちづくりセンター

草津市集町58番地8

草津市立常盤まちづくりセンター

草津市志那中町111番地1

別表第2(第8条関係)

時間


区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時30分から21時まで

9時から17時まで

13時から21時まで

9時から21時まで

大会議室

1,300

1,400

1,600

2,700

3,000

4,300

その他の部屋

400

500

600

900

1,100

1,500

備考 使用者(市内に勤務する者を除く。)の住所(法人または権利能力のない社団もしくは財団の場合にあっては、事務所または事業所の所在地)が本市にないときは、この表に掲げる使用料の5割に相当する額を加算する。

草津市立地域まちづくりセンター条例

平成28年6月28日 条例第26号

(令和2年6月29日施行)